認可外保育施設
【制度内容】
認可外保育施設についてn更新日:2024年03月14日n認可外保育施設とはn保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。nn利用料の有無や預かり時間の長短に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合)も認可外保育施設に含まれます。nn市が定める設置及び運営の基準がありますが、設置者が自由に開設することができます。nなお、開設等の際には市に届出ることとなっており、届出があった施設に対しては定期的な立入調査を実施するなど、指導監督を行います。nn施設の名称は、○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど様々で、その形態や保育の内容も、各施設により異なります。国や市の認可等を受けていないからといって、必ずしも保育の質が悪いとは限りません。それぞれの特徴を活かして、より良い保育を追求し実践している施設もあります。 nn認可外保育施設n|n|ベビーホテル|次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
午後8時以降も保育を行っているもの
児童の宿泊を伴う保育を行っているもの
時間単位での児童の預かりを行っているもの|n|企業主導型保育施設|企業主導型の事業所内保育事業で、人員・設備等は認可並の質を確保し、国の助成を受けている施設(地域の児童も対象)|n|事業所内保育施設|事業所などにおいて、その従業員の児童のみを対象とする施設|n|院内保育施設|病院、診療所において、その従業員の児童のみを対象とする施設|n|居宅訪問型保育事業|認可を受けずに利用者の居宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業|n|その他|上記の条件に該当しない施設等で幼稚園類似施設や幼児教育を特色とする施設|nn認可外保育施設一覧(令和6年1月1日現在) (PDFファイル: 235.6KB);https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/material/files/group/3/ninkagaihoikushisetu20240222.pdfnn施設をご利用になる前にn認可外保育施設は、利用者と施設の直接契約です。利用を希望する施設に連絡し、空き状況や保育料等、利用可能かどうか確認してください。nn施設の選択にあたっては、インターネット等による情報のほか、必ず見学をして、御自身の目で直接確かめ、十分な説明を受けたうえで、お子さんを安心して預けることのできる施設かどうか御自身で判断されますようお願いします。nn補助制度n八王子市在住の利用者には、保育料の負担軽減制度(認可外保育施設保護者負担軽減給付費)があります。n詳しくは、下記リンクをご覧ください。nn認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/899.htmlnn認可外保育施設に対する立入調査の結果n認可外保育施設に対して福祉部指導監査課が実施した立入調査について、指摘事項の有無及びその改善状況等を公表しています。nn児童福祉施設の指導検査について;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/753963/876134/p004108.htmlnn認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設についてn立入調査の結果、上記証明書の交付にあたっての国の基準項目全て(口頭指摘を含む)を満たしていた施設に対し、証明書を交付します。nなお、証明書交付後、基準項目を満たしていないことが確認できた場合には、施設に対し証明書の返還を求めることがあります。nn認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(厚生労働省) (PDFファイル: 635.5KB);https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/material/files/group/3/syoumeisyokouhu290303.pdfnn証明書交付施設一覧(令和4年2月1日現在) (PDFファイル: 166.7KB);https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/material/files/group/3/syoumeisyo02.pdfnn居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)のご利用をお考えの方へnベビーシッターをご利用になる前に是非お読みください。nnベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省)(外部リンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/babysitter/nn子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン(厚生労働省)(外部リンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087719.htmlnn居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)事業所一覧nベビーシッター一覧(令和6年2月22日現在) (PDFファイル: 238.1KB);https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/material/files/group/3/babysitter5060222.pdfnn平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可を受けずに利用者の自宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業が「認可外の居宅訪問型保育事業」として、新たに八王子市への届出対象となりました。(平成27年度は1日に保育する乳幼児が6人以上の事業者が届出対象でしたが、平成28年度以降は、個人を含むすべての事業者が届出対象となりました。)nnこのページで公開している事業者は、八王子市に届出のあった事業者で、届出内容のうちの情報を公開しています。nn(注意) 公開情報は八王子市への届出内容をもとに作成しているため、現状と異なる場合があります。n(注意)具体的なサービス内容については、各事業者に直接ご確認ください。n公開する情報n|区分|公開情報|n|:—-|:—-|n|従業員等保育従事者が複数いる事業者の場合|事業所名、所在地、設置者、電話番号、通常の開所時間、サービス内容(月極契約や夜間保育等)、有資格者数、研修受講者数、事業開始年月日|n|従業員を雇用せず保育従事者が事業主本人のみの場合|設置者名(事業所名)、通常の開所時間、サービス内容(月極契約や夜間保育等)、資格の有無、受講した研修、事業開始年月日、掲載マッチングサイトURL|nn関連リンクn東京都福祉局 (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/index.htmlnn関連ファイルn認可外保育施設に対する指導監督要綱(令和5年4月1日改正) (PDFファイル: 814.3KB);https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/material/files/group/3/ninnkagaihoikuyoukou.pdf
【対象者】
0歳児~
【支給内容】
保育所、認定こども園又は幼稚園等に通っていない保育の必要性の認定を受けたお子さんが市町村の確認を受けた認可外保育施設等に通う場合:月額37,000円(住民税非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円)を上限に支払うべき利用料に対して給付n保育所、認定こども園又は幼稚園等に通っていないお子さんが一定の条件を満たす認可外保育施設に通う場合:月額25,000円を上限に支払うべき利用料に対して給付n詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】」をご覧ください。n保育の必要性の認定を受けるための手続きに関して詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】」をご覧ください。n認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/899.htmlnn認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/896.html
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- 金銭的支援: 保育所、認定こども園又は幼稚園等に通っていない保育の必要性の認定を受けたお子さんが市町村の確認を受けた認可外保育施設等に通う場合:月額37,000円(住民税非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円)を上限に支払うべき利用料に対して給付n保育所、認定こども園又は幼稚園等に通っていないお子さんが一定の条件を満たす認可外保育施設に通う場合:月額25,000円を上限に支払うべき利用料に対して給付n詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】」をご覧ください。n認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/899.html
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- 物的支援:
【利用方法】
認可外保育施設は、利用者と施設の直接契約です。利用を希望する施設に連絡し、空き状況や保育料等、利用可能かどうか確認してください。nn施設の選択にあたっては、インターネット等による情報のほか、必ず見学をして、御自身の目で直接確かめ、十分な説明を受けたうえで、お子さんを安心して預けることのできる施設かどうか御自身で判断されますようお願いします。
【手続き方法】
施設へお問い合わせください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/index.html