認可外保育施設の利用について|北区

家庭福祉員
家庭福祉員制度とは保護者が働いている場合や病気などで、お子さんを家庭で保育できないとき、保護者にかわって北区が認定した家庭福祉員が保育を行う制度です。家庭福祉員は、北区内に居住し、25歳から65歳までの保育士、教諭、助産師、保健師又は看護師のいずれかの資格を有し、かつ保育経験がある、児童の保育に専念できるなどの一定の要件を満たし、区が認定した方です。


【制度内容】
家庭福祉員家庭福祉員制度とは保護者が働いている場合や病気などで、お子さんを家庭で保育できないとき、保護者にかわって北区が認定した家庭福祉員が保育を行う制度です。家庭福祉員は、北区内に居住し、25歳から65歳までの保育士、教諭、助産師、保健師又は看護師のいずれかの資格を有し、かつ保育経験がある、児童の保育に専念できるなどの一定の要件を満たし、区が認定した方です。各家庭福祉員は、家庭福祉員宅の保育専用室で保育をします。保育専用室は、面積9.9平方メートル(6畳)以上です。なお、3人を超えて保育する場合は、3人を超える児童1人につき3.3平方メートルを加算した面積以上です。※平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度の家庭的保育事業;https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/shisetsu/kateitekihoikuzigyo.htmlとは異なる制度です。家庭福祉員の特徴家庭的な雰囲気のなかで、子ども一人ひとりの個性や成長に合わせて、丁寧に保育を行います。また、少人数で保育を行うため、子どもが感染症などの病気にかかりにくいことも特徴です。ご利用を希望される保護者は、個人事業主である家庭福祉員と直接契約を行います。家庭福祉員1人についてお子さん3人(補助者と2人で保育する場合は5人)まで、お預かりしています。家庭福祉員一覧北区内の家庭福祉員は、下記のとおりです。家庭福祉員一覧https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoikuen/hoikueninkagai/fukushi.html対象となる児童次の事項のすべてをみたす方(1)北区在住(北区に住民登録のある方)であること(2)保護者が働いている場合や病気などで、家庭で保育できない方の児童であること(3)生まれた日を含めて58日目から2歳児までの健康な児童であること(4)家庭福祉員及び補助員と3親等以内の親族関係にない児童であること申込方法・空き状況入所申し込みは下記をご参照の上、直接家庭福祉員へお申込みください。契約は保護者と家庭福祉員になります。令和6年7月1日時点の空き情報|氏名|所在地|電話番号|定員|空き人数|ホームページ||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||安部 良恵|上十条5-41-14|03-3900-9299|4人|3人|(外部サイトへリンク);http://abehoikumama.web.fc2.com/index.html|保育時間について原則として、午前8時30分から午後4時30分までです。ただし、家庭福祉員と保護者の協議により保育時間を延長することができます。保育する日は、原則として次に掲げる日を除く毎日です。(1)土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める日(2)年末年始(12月29日から1月3日まで)(3)年次休暇(年20日)(4)慶弔休暇(5)夏季休暇(5日)年次休暇・夏季休暇は特定された日ではありません。家庭福祉員から保護者へ事前に連絡し、計画的な取得を心がけますので、ご協力をお願いいたします。給食について原則として、給食の提供はありません。お弁当の持参をお願いします。詳しくは、家庭福祉員にお問い合わせください。その他持ち物についてお子さんを預ける際、保育室に持参する持ち物や提出するものがあります。詳しくは、家庭福祉員にお問い合わせください。保育料について保育料は、児童1人につき、基本料金月額2万円及び諸経費月額5千円を超えない額です。ただし、食事、ミルク、間食、着替え、おむつその他児童の保育に必要なものは、別途保護者の負担になります。時間外の超過保育料については、児童1人あたり1時間につき、300円を超えない額です。ただし、午前7時30分以前及び午後6時以降の超過保育料は、児童1人あたり1時間につき500円を超えない額です。(詳細は、家庭福祉員ごとに異なります。家庭福祉員にお問い合わせください。)保育料補助制度について保護者の経済的負担を軽減するため、認可保育園を利用した場合に支払う保育料との差額に応じて補助を行います。詳細は認証保育所等保育料補助制度のご案内;https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoikuen/hoikueninkagai/hoiku-02.htmlをご確認ください。家庭福祉員のポスター北区家庭福祉員ポスター(PDF:342KB);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoikuen/hoikueninkagai/documents/r4poster.pdf
【対象者】
次の事項のすべてをみたす方(1)北区在住(北区に住民登録のある方)であること(2)保護者が働いている場合や病気などで、家庭で保育できない方の児童であること(3)生まれた日を含めて58日目から2歳児までの健康な児童であること(4)家庭福祉員及び補助員と3親等以内の親族関係にない児童であること
【支給内容】
保護者が働いている場合や病気などで、お子さんを家庭で保育できないとき、保護者にかわって北区が認定した家庭福祉員が保育を行う

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 保護者が働いている場合や病気などで、お子さんを家庭で保育できないとき、保護者にかわって北区が認定した家庭福祉員が保育を行う

【利用方法】

【手続き方法】
入所申し込みは下記をご参照の上、直接家庭福祉員へお申込みください。契約は保護者と家庭福祉員になります。https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoikuen/hoikueninkagai/fukushi.html
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/shisetsu/kateitekihoikuzigyo.html,http://abehoikumama.web.fc2.com/index.html,https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoikuen/hoikuen/ninkagai/hoiku-02.html,https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoikuen/hoikuen/ninkagai/documents/r4poster.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/hoikuen/hoikuen/ninkagai/fukushi.html