認可外保育施設等利用者保育料助成金(0~2歳児クラス・課税世帯)
【制度内容】
市では、認可外保育施設に在籍している児童の保護者の負担を軽減するため、保育料を助成しています。n申込みは施設を通して受け付けます。nn対象者n市に住民票がある方かたで、認可外保育施設(東京都認証保育所・東京都の認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている認可外保育施設)と月120時間以上の利用契約をしている児童の保護者nn企業主導型保育施設を利用している児童についてn企業主導型保育施設も保育料無償化の対象施設です。n0歳児クラスから2歳児クラスまでの非課税世帯の児童と3歳児クラス以上の児童は、保育料の負担が軽減されているため、企業主導型保育施設のうち、指導監督基準を満たす旨の証明が発行されている施設を利用している0歳児クラスから2歳児クラスまでの課税世帯の児童の保護者が助成の対象です。nn補助額 (企業主導型保育施設以外の施設)n 令和5年10月から第2子の助成金の額を増額します(第2子無償化)。nn0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童(市民税課税世帯)n令和5年9月まで適用n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|<|<|n|^|第1子|第2子|第3子以降の子|n|:----|:----|:----|:----|n|市民税所得割課税額が169,000円を超えない世帯|30,000円|44,000円|57,000円|n|市民税所得割課税額が169,000円以上397,000円を超えない世帯|25,000円|39,000円|52,000円|n|市民税所得割課税額が397,000円以上の世帯|20,000円|34,000円|47,000円|n注記1:第1子とは、世帯の最年長の子どものことです。n第2子とは、世帯の最年長の子どもから数えて2人目の子どものことです。n第3子以降の子とは、世帯の最年長の子どもから数えて3人目以降の子どものことです。nなお、助成金の対象以外の子どもの年齢は問いません。n注記2:8月分までは令和4年度市民税額、9月分以降は令和5年度市民税額で決定します。n調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)は適用しません。n注記3:市民税額は、保護者及び同居の扶養義務者の市民税所得割額の合計額です。n注記4:助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を限度とします。nn令和5年10月から適用n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|<|n|^|第1子|第2子以降の子|n|:----|:----|:----|n|市民税所得割課税額が169,000円を超えない世帯|30,000円|57,000円|n|市民税所得割課税額が169,000円以上397,000円を超えない世帯|25,000円|52,000円|n|市民税所得割課税額が397,000円以上の世帯|20,000円|47,000円|nn注記1:第1子とは、世帯の最年長の子どものことです。n第2子以降の子とは、世帯の最年長の子どもから数えて2人目以降の子どものことです。nなお、助成金の対象以外の子どもの年齢は問いません。n注記2:8月分までは令和4年度市民税額、9月分以降は令和5年度市民税額で決定します。n調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)は適用しません。n注記3:市民税額は、保護者及び同居の扶養義務者の市民税所得割額の合計額です。n注記4:助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を限度とします。nn0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童(非課税世帯)n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|n|:----|:----|n|3号認定を受けている児童|67,000円
(無償化分42,000円を含めた合計)|n|3号認定を受けていない児童|25,000円|n3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|n|:—-|:—-|n|2号認定を受けている児童|57,000円
(無償化分37,000円を含めた合計)|n|2号認定を受けていない児童|20,000円|n注記1:「2号認定」、「3号認定」とは、「子育てのための施設等利用給付認定」における認定区分のことを指します。n注記2:「無償化分」とは、国による幼児教育・保育の無償化の対象となる保育料の上限額です。n注記3:助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を限度とします。nn幼児教育・保育の無償化についてnn補助額 (企業主導型保育施設)n 令和5年10月から第2子の助成金の額を増額します(第2子無償化)。nn0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童(市民税課税世帯)n令和5年9月まで適用n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|n|:—-|:—-|n|第1子|10,000円|n|第2子|24,000円|n|第3子以降の子|37,000円|nn注記1:第1子とは、世帯の最年長の子どものことです。n第2子とは、世帯の最年長の子どもから数えて2人目の子どものことです。n第3子以降の子とは、世帯の最年長の子どもから数えて3人目以降の子どものことです。n注記2:0歳児クラスから2歳児クラスまでの非課税世帯の児童と3歳児クラス以上の児童は、助成金の対象児童となりません。n注記3:助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を限度とします。nn令和5年10月から適用n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|n|:—-|:—-|n|第1子|10,000円|n|第2子以降の子|37,000円|nn注記1:第1子とは、世帯の最年長の子どものことです。n第2子以降の子とは、世帯の最年長の子どもから数えて2人目以降の子どものことです。n注記2:0歳児クラスから2歳児クラスまでの非課税世帯の児童と3歳児クラス以上の児童は、助成金の対象児童となりません。n注記3:助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を限度とします。nn申込みn施設を通してお申込みください。nなお、令和5年度に既に申込みをしている第2子について、別途申込みをしていただく必要はありません。
【対象者】
市に住民票がある方で、認可外保育施設(東京都認証保育所・東京都の認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている認可外保育施設)と月120時間以上の利用契約をしている児童の保護者nn企業主導型保育施設を利用している児童についてn企業主導型保育施設も保育料無償化の対象施設です。n0歳児クラスから2歳児クラスまでの非課税世帯の児童と3歳児クラス以上の児童は、保育料の負担が軽減されているため、企業主導型保育施設のうち、指導監督基準を満たす旨の証明が発行されている施設を利用している0歳児クラスから2歳児クラスまでの課税世帯の児童の保護者が助成の対象です。
【支給内容】
補助額 (企業主導型保育施設以外の施設)nn0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童(市民税課税世帯)n令和5年9月まで適用n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|<|<|n|^|第1子|第2子|第3子以降の子|n|:----|:----|:----|:----|n|市民税所得割課税額が169,000円を超えない世帯|30,000円|44,000円|57,000円|n|市民税所得割課税額が169,000円以上397,000円を超えない世帯|25,000円|39,000円|52,000円|n|市民税所得割課税額が397,000円以上の世帯|20,000円|34,000円|47,000円|n注記1:第1子とは、世帯の最年長の子どものことです。n第2子とは、世帯の最年長の子どもから数えて2人目の子どものことです。n第3子以降の子とは、世帯の最年長の子どもから数えて3人目以降の子どものことです。nなお、助成金の対象以外の子どもの年齢は問いません。n注記2:8月分までは令和4年度市民税額、9月分以降は令和5年度市民税額で決定します。n調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)は適用しません。n注記3:市民税額は、保護者及び同居の扶養義務者の市民税所得割額の合計額です。n注記4:助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を限度とします。nn令和5年10月から適用n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|<|n|^|第1子|第2子以降の子|n|:----|:----|:----|n|市民税所得割課税額が169,000円を超えない世帯|30,000円|57,000円|n|市民税所得割課税額が169,000円以上397,000円を超えない世帯|25,000円|52,000円|n|市民税所得割課税額が397,000円以上の世帯|20,000円|47,000円|nn注記1:第1子とは、世帯の最年長の子どものことです。n第2子以降の子とは、世帯の最年長の子どもから数えて2人目以降の子どものことです。nなお、助成金の対象以外の子どもの年齢は問いません。n注記2:8月分までは令和4年度市民税額、9月分以降は令和5年度市民税額で決定します。n調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)は適用しません。n注記3:市民税額は、保護者及び同居の扶養義務者の市民税所得割額の合計額です。n注記4:助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を限度とします。
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- 金銭的支援: 補助額 (企業主導型保育施設以外の施設)nn0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童(市民税課税世帯)n令和5年9月まで適用n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|<|<|n|^|第1子|第2子|第3子以降の子|n|:----|:----|:----|:----|n|市民税所得割課税額が169,000円を超えない世帯|30,000円|44,000円|57,000円|n|市民税所得割課税額が169,000円以上397,000円を超えない世帯|25,000円|39,000円|52,000円|n|市民税所得割課税額が397,000円以上の世帯|20,000円|34,000円|47,000円|n注記1:第1子とは、世帯の最年長の子どものことです。n第2子とは、世帯の最年長の子どもから数えて2人目の子どものことです。n第3子以降の子とは、世帯の最年長の子どもから数えて3人目以降の子どものことです。nなお、助成金の対象以外の子どもの年齢は問いません。n注記2:8月分までは令和4年度市民税額、9月分以降は令和5年度市民税額で決定します。n調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)は適用しません。n注記3:市民税額は、保護者及び同居の扶養義務者の市民税所得割額の合計額です。n注記4:助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を限度とします。nn令和5年10月から適用n補助額n||児童1人当たりの助成金の額(月額)|<|n|^|第1子|第2子以降の子|n|:----|:----|:----|n|市民税所得割課税額が169,000円を超えない世帯|30,000円|57,000円|n|市民税所得割課税額が169,000円以上397,000円を超えない世帯|25,000円|52,000円|n|市民税所得割課税額が397,000円以上の世帯|20,000円|47,000円|nn注記1:第1子とは、世帯の最年長の子どものことです。n第2子以降の子とは、世帯の最年長の子どもから数えて2人目以降の子どものことです。nなお、助成金の対象以外の子どもの年齢は問いません。n注記2:8月分までは令和4年度市民税額、9月分以降は令和5年度市民税額で決定します。n調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)は適用しません。n注記3:市民税額は、保護者及び同居の扶養義務者の市民税所得割額の合計額です。n注記4:助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を限度とします。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
施設を通してお申込みください。nなお、令和6年度に既に申込みをしている第2子について、別途申込みをしていただく必要はありません。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hoikujo/ninsho_hojo.html