認可外保育施設の利用について|葛飾区

認可外保育施設
認可外保育施設とは、公的助成の有無や事業規模などにかかわらず、児童福祉法、もしくは認定こども園法に基づく認可を受けていない、お子さんを預かる施設・サービスの総称です。n具体的には、保育室、企業主導型保育、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内や院内の託児室、その他、認可外保育施設として都道府県等に届出を行ったものを指します。保育の内容や料金設定などは施設によりさまざまです。これらの施設を利用する際は、保護者自身の目で直接確認し、充分な説明を受け、納得したうえで選ぶことが大切です。

【制度内容】

【認可外保育施設の無償化による助成について】n指導監督基準を満たす旨の証明書が発行された認可外保育施設にお子さんが通う保護者の方へn「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている認可外保育施設に通う児童を対象にした、無償化による保育料等の助成をご案内します。※企業主導型保育事業所は、国から施設に給付があります。詳しくは、利用施設にお問い合わせください。・対象施設(https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1030197/1021308/1021720.html)n次の要件を全て満たす認可外保育施設(認証保育所含む)※葛飾区以外の施設も対象となります。n(1)児童福祉法第59条の2に基づき、都道府県知事(中核市長を含む。)に届け出をしていることn(2)「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていることn(3)市区町村の確認を受けていることn(認可外保育施設のうち居宅訪問型(ベビーシッター等)については、『幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(公示)』をご確認ください。)【無償化の対象にならない児童(0歳~2歳児クラスの課税世帯)について】n現行の助成制度をご利用いただけます。助成要件があります。詳細は以下をご覧ください。n令和6年度葛飾区認可外保育施設利用料助成金;https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002333/1016167.html【届出のみの認可外保育施設にお子さんが通う保護者の方へ(令和3年度より無償化対象外)】n届出のみの認可外保育施設とは、「東京都認可外保育施設の指導監督基準を満たす証明書」が発行されていない認可外保育施設(ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、居宅訪問型事業(ベビーシッター))です。n葛飾区では、保育の質の確保・向上を早期に図るため、葛飾区特定子ども・子育て支援施設等の基準を定める条例を制定し、令和3年4月から国の基準(指導監督基準)を満たさない認可外保育施設を無償化の対象外としました。

【対象者】
対象児童の要件n以下の要件を全て満たす方n(1)葛飾区在住で、3~5歳児クラスの児童または0~2歳児クラスのうち非課税世帯の児童であることn(2)葛飾区において保育の必要性の認定(新2号認定または新3号認定)を受けていることn(3)A:対象施設のうち、ベビーホテルと120時間以上の月極め契約をしている場合⇒助成額An B:対象施設のうち、事業所内、院内、ベビーシッターを利用またはベビーホテルと120時間未満の月極め契約や一時的な利用の場合⇒助成額B n(4)認可保育所・小規模保育事業所等に在籍していないことn(5)この助成金のほかに利用料に係る助成を受けていないことn(6)保育料を滞納せずに支払っていること

【支給内容】
対象経費n対象施設に支払った保育料(利用料)n※保育の必要性の事由で利用した場合のみ申請が可能です。n※英会話等の受講料、入会金、入園料、日用品、文具費、行事参加費など実費徴収及び個人的な経費は含みません。保育料の助成額 ※申請が必要です!nA 一人当たり月額42,500円上限(新2号認定児童、新3号認定児童ともに同額です)nB 新2号認定児童は月額37,000円上限、新3号認定児童は月額42,000円上限(120時間未満の月極め契約や一時的な利用の場合)食材料費の助成n【国の食材料費の考え方】n幼児教育・保育の無償化に伴い給食に要する食材料費について、国は、在宅で子育てをする場合にも生じる費用であること、介護や医療の分野においても食事が自己負担とされていることから、保護者からの実費徴収としました。葛飾区は、保護者の負担を軽減するため、給食実施日数に応じて児童一人当たり月額7,830円を上限に食材料費を助成します。区から直接施設に助成しますので、保護者は食材料費の負担はありません。※企業主導型保育事業の「地域枠」で利用する2号認定を受けた3歳児クラス以上の児童にも、食材料費を助成します。食材料費を助成する区内の認可外保育施設は、こちらです。 (PDF 89.5KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/546/20240117syokuzai2.pdf

  • 金銭的支援: 対象経費n対象施設に支払った保育料(利用料)保育料の助成額 ※申請が必要です!nA 一人当たり月額42,500円上限(新2号認定児童、新3号認定児童ともに同額です)nB 新2号認定児童は月額37,000円上限、新3号認定児童は月額42,000円上限(120時間未満の月極め契約や一時的な利用の場合)食材料費の助成n葛飾区は、保護者の負担を軽減するため、給食実施日数に応じて児童一人当たり月額8,000円を上限に食材料費を助成します。区から直接施設に助成しますので、保護者は食材料費の負担はありません。
  • 物的支援:

【利用方法】
無償化の対象になるためには ※申請が必要です!n保育の必要性の事由によって取得できる「施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)」が必要です。n利用をする前に、申請書などの必要書類を揃えて葛飾区に提出してください。その後、区から施設等利用給付認定決定通知書が発行されますので、利用する際、施設に提示してください。申請書は、利用する保育施設で受け取るか、葛飾区ホームページでダウンロードできます。nすでに「保育の必要性の認定」を受けている方は、改めて申請する必要はありません。「施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)」については以下をご覧ください。施設等利用給付認定(新2号・新3号)の手続き;https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1030197/1021308/1021371/1021439.html

【手続き方法】
(1)葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請書(※保護者が記入)n(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(※事業者が発行)n上記2点の原本を提出してください。申請期限等(令和5年度)|対象月|最終締切り|通知・振込時期|提出先|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|4月~3月分|令和7年
4月11日(金曜日)必着※|5月上旬頃決定通知
5月中旬~5月下旬頃振込|〒124-8555
葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所子育て施設支援課 私立保育所係 認可外助成金担当
※郵送またはご持参ください。|

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1030197/1021308/1021371/1021546.html