認定こども園の利用
認定こども園とは、0歳から就学前の子どもへ保育サービスを提供する「保育園機能」、3歳から就学前の子どもに幼児教育を提供する「幼稚園機能」、すべての子育て家庭を対象に、子育ての不安に対応した相談活動や親子が交流する場の提供などの「子育て支援機能」を併せ持つ施設です。n「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4タイプがあり、利用には、教育・保育の必要に応じた利用認定を受ける必要があります。
【制度内容】
【対象者】
特定保育施設等保育の必要性の基準n特定保育施設等を利用できる児童は、原則その家庭の保護者それぞれが、次のいずれかの事由にある場合です。ただし、保護者以外の方が児童の保育にあたることができる場合は除きます。【家庭内・外労働】n児童の保護者が、家庭内・外で就労をすることにより、児童の保育ができない場合【妊娠・出産】n児童の母親が、出産前後の期間に、児童の保育ができない場合n<入所期間は出産(予定)月をはさんで、前後2ヵ月の合計5ヵ月間>【疾病・しょうがい】n児童の保護者に、病気や心身にしょうがいがあって、児童の保育ができない場合【看護・介護】n児童の家庭あるいは同居以外の親族に、長期にわたる病人や心身にしょうがいのある人がいるため、児童の保護者が常時その看護・介護にあたっており、児童の保育ができない場合【家庭の災害】n火災や風水害、地震などによる被害を受けて、その復旧の間、児童の保育ができない場合【求職活動】n児童の保護者が求職活動をしている場合n<入所期間は2ヵ月間>n(注)入所後2ヵ月以内に仕事を決めて、保育・幼稚園係に就労証明書を届け出ますと、翌月以降も引き続いて入所することができます。(週3日以上、かつ週12時間以上の就労を常態としていることが条件)【就学・技能修得】n児童の保護者が、就学・技能修得のために、児童の保育ができない場合【不存在】n児童の保護者が、離別・死別等により、児童の保育ができない場合【その他】n著しく家庭での保育に欠けると認められる場合受入年齢n国立市内の認可保育所、認定こども園(保育部分)、家庭的保育事業所、小規模保育事業所は、産後休暇明け(生後8週間経過以降)から受け入れております。nこぐまこどものいえ、さくらっこ保育園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所は、2歳児クラス(4月1日現在2歳児のクラス)まで、国立富士見台団地風の子は3歳クラスから、国立保育園は令和6年度は1歳クラスから5歳クラスまで、その他の園は、0歳クラスから小学校就学前までの児童を受け入れています。
【支給内容】
保護者が仕事や病気のために、日中家庭において必要な保育を受けることができないお子様が、認可保育所や認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所において保育を受ける(子どものための教育・保育給付)ためには、市に認定申請を行い、その認定を受けなければならないとされています。(子ども・子育て支援法第20条)|認定区分|対象|利用施設|n|:—-|:—-|:—-|n|1号認定|幼稚園等で教育を希望する3から5歳の就学前の子ども|認定こども園・施設型に移行した幼稚園|n|2号認定|保護者が保育の必要性の基準に該当した3から5歳の就学前の子ども|認可保育所・認定こども園|n|3号認定|保護者が保育の必要性の基準に該当した0から2歳の就学前の子ども|認可保育所・認定こども園・地域型保育施設(家庭的保育事業・小規模保育事業)|認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業n認可保育所は、児童福祉施設最低基準等、国の定めた基準を満たした保育施設(児童福祉法第24条)で、子どものための教育・保育給付の施設型給付費を受ける施設として市が確認した施設=特定保育施設です。認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等に基づき、小学校就学前の子どもの教育及び保育を一体的に行う施設です。家庭的保育事業は、市の基準により認可を受けた保育施設(国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例)で、一般家庭に近い環境で少人数の保育を行う事業です。小規模保育事業は、市の基準により認可を受けた保育施設(国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例)で、定員19人以下の少人数できめ細やかな保育を行う事業です。注意事項認可保育所、認定こども園の保育部分、家庭的保育事業、小規模保育事業を利用するためには、保育の必要性の事由に該当する必要があります。(下記「特定保育施設等保育の必要性の基準」の項目参照)n心身のしょうがいや食物アレルギー等がある児童も受け入れを行っていますが困難な場合もあります。事前に希望される保育所にお子さんを連れてのご見学や保育・幼稚園係へのご相談をお願いします。n特定保育施設等保育の必要性の基準n特定保育施設等を利用できる児童は、原則その家庭の保護者それぞれが、次のいずれかの事由にある場合です。ただし、保護者以外の方が児童の保育にあたることができる場合は除きます。【家庭内・外労働】n児童の保護者が、家庭内・外で就労をすることにより、児童の保育ができない場合【妊娠・出産】n児童の母親が、出産前後の期間に、児童の保育ができない場合n<入所期間は出産(予定)月をはさんで、前後2ヵ月の合計5ヵ月間>【疾病・しょうがい】n児童の保護者に、病気や心身にしょうがいがあって、児童の保育ができない場合【看護・介護】n児童の家庭あるいは同居以外の親族に、長期にわたる病人や心身にしょうがいのある人がいるため、児童の保護者が常時その看護・介護にあたっており、児童の保育ができない場合【家庭の災害】n火災や風水害、地震などによる被害を受けて、その復旧の間、児童の保育ができない場合【求職活動】n児童の保護者が求職活動をしている場合n<入所期間は2ヵ月間>n(注)入所後2ヵ月以内に仕事を決めて、保育・幼稚園係に就労証明書を届け出ますと、翌月以降も引き続いて入所することができます。(週3日以上、かつ週12時間以上の就労を常態としていることが条件)【就学・技能修得】n児童の保護者が、就学・技能修得のために、児童の保育ができない場合【不存在】n児童の保護者が、離別・死別等により、児童の保育ができない場合【その他】n著しく家庭での保育に欠けると認められる場合受入年齢n国立市内の認可保育所、認定こども園(保育部分)、家庭的保育事業所、小規模保育事業所は、産後休暇明け(生後8週間経過以降)から受け入れております。nこぐまこどものいえ、さくらっこ保育園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所は、2歳児クラス(4月1日現在2歳児のクラス)まで、国立富士見台団地風の子は3歳クラスから、国立保育園は令和6年度は1歳クラスから5歳クラスまで、その他の園は、0歳クラスから小学校就学前までの児童を受け入れています。利用者負担額n特定保育施設等を利用される方には、利用者負担額をご負担していただきます。利用者負担額の金額は、4月から8月は世帯の前年度区市町村民税の合計額、9月から3月は世帯の当年度区市町村民税の合計額に応じて決定されます。利用者負担額(保育料);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569298512968.html開所日及び開所時間n認可保育所、認定こども園は、日曜・祝日(家庭的保育事業所、小規模保育事業所は土曜・日曜・祝日)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、毎日開所しています。n開所時間は午前7時15分から午後7時15分まで(こぐまこどものいえは、午前7時から午後8時まで・国立富士見台団地風の子は午前7時30分から午後6時30分、公共交通機関の遅延時のみ午後6時45分まで)です。n保育の必要量(利用時間)は、保護者の「保育を必要とする事由」により、必要量を決定します。n開始時間から保育が必要な最大11時間が、標準時間でのご利用となります。n短時間保育は平日の午前8時から午後4時、午前8時30分から午後4時30分、午前8時45分から午後4時45分、又は午前9時から午後5時まで(園により異なります)のうち、保育の必要な最大8時間のご利用時間となります。n標準時間、短時間を超える時間については、延長保育となります。延長保育を利用する場合は、入所後に事前に園へご申請ください。n通常保育時間の利用者負担額の階層がA・B階層(利用者負担額免除階層)の方を除き、別途延長保育料がかかります。n家庭的保育事業は、短時間保育のみとなります。延長保育;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569308591714.html
- 金銭的支援:
- 物的支援: 保護者が仕事や病気のために、日中家庭において必要な保育を受けることができないお子様が、認可保育所や認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所において保育を受ける(子どものための教育・保育給付)ためには、市に認定申請を行い、その認定を受けなければならないとされています。(子ども・子育て支援法第20条)|認定区分|対象|利用施設|n|:—-|:—-|:—-|n|1号認定|幼稚園等で教育を希望する3から5歳の就学前の子ども|認定こども園・施設型に移行した幼稚園|n|2号認定|保護者が保育の必要性の基準に該当した3から5歳の就学前の子ども|認可保育所・認定こども園|n|3号認定|保護者が保育の必要性の基準に該当した0から2歳の就学前の子ども|認可保育所・認定こども園・地域型保育施設(家庭的保育事業・小規模保育事業)|認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業n認可保育所は、児童福祉施設最低基準等、国の定めた基準を満たした保育施設(児童福祉法第24条)で、子どものための教育・保育給付の施設型給付費を受ける施設として市が確認した施設=特定保育施設です。認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等に基づき、小学校就学前の子どもの教育及び保育を一体的に行う施設です。家庭的保育事業は、市の基準により認可を受けた保育施設(国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例)で、一般家庭に近い環境で少人数の保育を行う事業です。小規模保育事業は、市の基準により認可を受けた保育施設(国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例)で、定員19人以下の少人数できめ細やかな保育を行う事業です。注意事項認可保育所、認定こども園の保育部分、家庭的保育事業、小規模保育事業を利用するためには、保育の必要性の事由に該当する必要があります。(下記「特定保育施設等保育の必要性の基準」の項目参照)n心身のしょうがいや食物アレルギー等がある児童も受け入れを行っていますが困難な場合もあります。事前に希望される保育所にお子さんを連れてのご見学や保育・幼稚園係へのご相談をお願いします。n特定保育施設等保育の必要性の基準n特定保育施設等を利用できる児童は、原則その家庭の保護者それぞれが、次のいずれかの事由にある場合です。ただし、保護者以外の方が児童の保育にあたることができる場合は除きます。【家庭内・外労働】n児童の保護者が、家庭内・外で就労をすることにより、児童の保育ができない場合【妊娠・出産】n児童の母親が、出産前後の期間に、児童の保育ができない場合n<入所期間は出産(予定)月をはさんで、前後2ヵ月の合計5ヵ月間>【疾病・しょうがい】n児童の保護者に、病気や心身にしょうがいがあって、児童の保育ができない場合【看護・介護】n児童の家庭あるいは同居以外の親族に、長期にわたる病人や心身にしょうがいのある人がいるため、児童の保護者が常時その看護・介護にあたっており、児童の保育ができない場合【家庭の災害】n火災や風水害、地震などによる被害を受けて、その復旧の間、児童の保育ができない場合【求職活動】n児童の保護者が求職活動をしている場合n<入所期間は2ヵ月間>n(注)入所後2ヵ月以内に仕事を決めて、保育・幼稚園係に就労証明書を届け出ますと、翌月以降も引き続いて入所することができます。(週3日以上、かつ週12時間以上の就労を常態としていることが条件)【就学・技能修得】n児童の保護者が、就学・技能修得のために、児童の保育ができない場合【不存在】n児童の保護者が、離別・死別等により、児童の保育ができない場合【その他】n著しく家庭での保育に欠けると認められる場合受入年齢n国立市内の認可保育所、認定こども園(保育部分)、家庭的保育事業所、小規模保育事業所は、産後休暇明け(生後8週間経過以降)から受け入れております。nこぐまこどものいえ、さくらっこ保育園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所は、2歳児クラス(4月1日現在2歳児のクラス)まで、国立富士見台団地風の子は3歳クラスから、国立保育園は令和6年度は1歳クラスから5歳クラスまで、その他の園は、0歳クラスから小学校就学前までの児童を受け入れています。利用者負担額n特定保育施設等を利用される方には、利用者負担額をご負担していただきます。利用者負担額の金額は、4月から8月は世帯の前年度区市町村民税の合計額、9月から3月は世帯の当年度区市町村民税の合計額に応じて決定されます。利用者負担額(保育料);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569298512968.html開所日及び開所時間n認可保育所、認定こども園は、日曜・祝日(家庭的保育事業所、小規模保育事業所は土曜・日曜・祝日)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、毎日開所しています。n開所時間は午前7時15分から午後7時15分まで(こぐまこどものいえは、午前7時から午後8時まで・国立富士見台団地風の子は午前7時30分から午後6時30分、公共交通機関の遅延時のみ午後6時45分まで)です。n保育の必要量(利用時間)は、保護者の「保育を必要とする事由」により、必要量を決定します。n開始時間から保育が必要な最大11時間が、標準時間でのご利用となります。n短時間保育は平日の午前8時から午後4時、午前8時30分から午後4時30分、午前8時45分から午後4時45分、又は午前9時から午後5時まで(園により異なります)のうち、保育の必要な最大8時間のご利用時間となります。n標準時間、短時間を超える時間については、延長保育となります。延長保育を利用する場合は、入所後に事前に園へご申請ください。n通常保育時間の利用者負担額の階層がA・B階層(利用者負担額免除階層)の方を除き、別途延長保育料がかかります。n家庭的保育事業は、短時間保育のみとなります。延長保育;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569308591714.html
【利用方法】
認可保育所、認定こども園(保育部分)、家庭的保育事業、小規模保育事業の利用の申込みは、保育幼児教育推進課保育・幼稚園係で、月を単位として受け付けています。n利用を希望される方は、必要書類を揃えて、保育・幼稚園係に申し込んでください。n4月申し込みの受付は前年秋頃に行いますので、別途、市報やホームぺージ等でご確認ください。n5月から翌年2月までは、利用希望月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は直前の平日に繰り上がります)が締め切りとなります。3月の利用調整は行いません。申込みのあった児童について利用調整した上で、利用調整結果の通知をいたします。利用が決定した児童については、事前に園と面談を行った上で、当月の1日が利用開始日となります。n利用決定は申込み順でも抽選でもありません。保育の必要性の基準に基づき、調整基準の指数が高い方から、定員の範囲内において利用調整させていただきます。認定こども園の教育の利用希望の方は直接園にお申込みください。調整基準;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1682573311573.html注意事項育児・介護休業法に基づく休暇中の方は、復職日の前月から利用することができます。 利用月の翌月1日までに復職しない場合は入所決定の取消し、又は退園となります。n(例:11月1日復職の方は10月1日からの利用申込が可能です)nまた、認可保育所等を利用できた場合に、育児休業を切り上げて復職される場合には、育児休業中であってもお申込みが可能です。実際に利用が決まりましたら、復職証明書を再提出していただきます。n申込み後にお仕事やご家庭の状況に変更がありましたら保育・幼稚園係まで届け出てください。n国立市民の方で、国立市外の園を申し込む場合n区市町村により、申し込み資格、締め切り、提出先、必要書類が異なるため、必ず園のある自治体にご確認ください。n相手先の締め切り日の7日前までに、お申込みください。市外在住の方で国立市内の園を申し込む場合n転入予定がない方でも申し込みできますが、市内児童を優先とします。n転入が確定している方(不動産契約書類等必要)は、入所の可否にかかわらず、入所月前月末までに、住民票を国立市に移し、保育・幼稚園係で改めてお手続きすることを条件に市内児童として利用調整を行います。n必要書類は国立市の書式でお申し込みください。課税証明書等他、必要書類については、別途お問い合わせください。n国立市の締め切り日の7日前までに、お住まいの自治体にお申込みください。1歳クラスは、転入予定が確定していない方の市外児童の申込みを受け付けていません。利用申込みに必要な書類の配布n「保育施設等入所のしおり」は、保育幼児教育推進課保育・幼稚園係(市役所1階)と市内認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、子ども家庭支援センター、国立駅前くにたち市民プラザ、北市民プラザ、南市民プラザで配布しています。n「保育施設等入所のしおり」に、はさみこみで必要書類が入っています。n必要書類はご家庭によって異なりますので、「保育施設等入所のしおり」にてご確認いただくか、又は係までお問い合わせください。(注)提出された書類につきましては、返却いたしません。書類のダウンロードn「保育施設等入所のしおり」とその他の必要書類は下記よりダウンロードできます。nダウンロード以外の書類については、保育・幼稚園係の窓口に備えてあります。保育所・認定こども園等関係書類のダウンロード;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0275/1461059981097.html
【手続き方法】
認可保育所、認定こども園(保育部分)、家庭的保育事業、小規模保育事業の利用の申込みは、保育幼児教育推進課保育・幼稚園係で、月を単位として受け付けています。n利用を希望される方は、必要書類を揃えて、保育・幼稚園係に申し込んでください。n4月申し込みの受付は前年秋頃に行いますので、別途、市報やホームぺージ等でご確認ください。n5月から翌年2月までは、利用希望月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は直前の平日に繰り上がります)が締め切りとなります。3月の利用調整は行いません。申込みのあった児童について利用調整した上で、利用調整結果の通知をいたします。利用が決定した児童については、事前に園と面談を行った上で、当月の1日が利用開始日となります。n利用決定は申込み順でも抽選でもありません。保育の必要性の基準に基づき、調整基準の指数が高い方から、定員の範囲内において利用調整させていただきます。認定こども園の教育の利用希望の方は直接園にお申込みください。調整基準;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1682573311573.html注意事項育児・介護休業法に基づく休暇中の方は、復職日の前月から利用することができます。 利用月の翌月1日までに復職しない場合は入所決定の取消し、又は退園となります。n(例:11月1日復職の方は10月1日からの利用申込が可能です)nまた、認可保育所等を利用できた場合に、育児休業を切り上げて復職される場合には、育児休業中であってもお申込みが可能です。実際に利用が決まりましたら、復職証明書を再提出していただきます。n申込み後にお仕事やご家庭の状況に変更がありましたら保育・幼稚園係まで届け出てください。n国立市民の方で、国立市外の園を申し込む場合n区市町村により、申し込み資格、締め切り、提出先、必要書類が異なるため、必ず園のある自治体にご確認ください。n相手先の締め切り日の7日前までに、お申込みください。市外在住の方で国立市内の園を申し込む場合n転入予定がない方でも申し込みできますが、市内児童を優先とします。n転入が確定している方(不動産契約書類等必要)は、入所の可否にかかわらず、入所月前月末までに、住民票を国立市に移し、保育・幼稚園係で改めてお手続きすることを条件に市内児童として利用調整を行います。n必要書類は国立市の書式でお申し込みください。課税証明書等他、必要書類については、別途お問い合わせください。n国立市の締め切り日の7日前までに、お住まいの自治体にお申込みください。1歳クラスは、転入予定が確定していない方の市外児童の申込みを受け付けていません。利用申込みに必要な書類の配布n「保育施設等入所のしおり」は、保育幼児教育推進課保育・幼稚園係(市役所1階)と市内認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、子ども家庭支援センター、国立駅前くにたち市民プラザ、北市民プラザ、南市民プラザで配布しています。n「保育施設等入所のしおり」に、はさみこみで必要書類が入っています。n必要書類はご家庭によって異なりますので、「保育施設等入所のしおり」にてご確認いただくか、又は係までお問い合わせください。(注)提出された書類につきましては、返却いたしません。書類のダウンロードn「保育施設等入所のしおり」とその他の必要書類は下記よりダウンロードできます。nダウンロード以外の書類については、保育・幼稚園係の窓口に備えてあります。保育所・認定こども園等関係書類のダウンロード;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0275/1461059981097.html
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/4/3/3/6786.html