認定こども園
【制度内容】
認定こども園n認定こども園とはn保護者の就労の有無にかかわらず、小学校就学前の子どもの教育・保育を行う施設で、以下の機能を備え、幼児教育、保育および地域の子育て支援を一体的に行います。nn保護者の就労の有無に関わらず、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能n※3~5歳児については、保育所の利用対象園児と幼稚園の利用対象園児が同じ居室で一緒に教育・保育を受けます。n全ての子育て家庭を対象に、地域における子育て支援を行う機能n認定こども園の類型n幼保連携型n幼稚園的機能と保育所機能の両方の機能を合わせ持つ単一の施設n幼稚園型n認可幼稚園に保育所機能を備えた施設n保育所型n認可保育所に幼稚園機能を備えた施設n地方裁量型n幼稚園・保育所のいずれの認可もない教育・保育施設で認定こども園として必要な機能を備えた施設n※内閣府子ども・子育て推進本部 認定こども園のページ(外部リンク);https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kodomoennn平成28年4月に狛江市初となる認定こども園「パイオニアキッズ西野川園」が開園しましたn市内認定こども園nパイオニアキッズ西野川園(私立)(外部リンク);http://www.shiragumo.com/nishinogawa/nn※紹介動画(外部リンク);https://www.youtube.com/playlist?list=PL9_rF8kYZzBYP2wtXy0yMzWpm5_GVwJHYn|施設類型|所在地|電話番号|区分|受入年齢|時間|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|保育所型|西野川2-4-15|03-5761-9234|(1)保育所部分|生後57日目~
小学校就学前|午前7時~午後6時
※延長保育あり|n|^|^|^|(2)幼稚園機能部分|3歳児~5歳児|午前9時~午後2時
※一時預かりあり|nn1日の流れ等n|時間帯|0~2歳児|3~5歳児|<|n|:----|:----|:----|:----|n|^|3号認定|2号認定(長時間)|1号認定(短時間)|n|7:00|登園|<|<|n|9:00|クラス保育|共通時間
(学級による教育活動等)|<|n|11:00|給食|^|^|n|12:00|クラス保育|給食|<|n|14:00|^|クラス保育|降園|n|16:00|降園|一時預かり|<|n|18:00||^|^|n|20:00|延長保育|^|^|nn※認定区分 1号認定:教育標準時間認定(満3歳以上)、2号認定:保育認定(満3歳以上)、3号認定:保育認定(満3歳未満)nn入園についてn1号認定(教育標準認定)n施設への直接申込みとなります。n2・3号認定(保育認定)n保育園の入園手続きと同様となります。n利用者負担額についてn1号認定(教育標準時間認定)n各世帯の市町村民税所得割額の合計額(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除を控除する前の税額)により決定します。n|階層区分|<|利用者負担基準額
(月額)|n|:—-|:—-|:—-|n|A|生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯|0円|n|B|当該年度分(前年度分)の市区町村民税非課税世帯または市区町村民税所得割額非課税世帯|3,000(1,500)円|n|C|当該年度分(前年度分)の市区町村民税所得割額77,100円以下の世帯|16,100(8,050)円|n|D|当該年度分(前年度分)の市区町村民税所得割額77,101円以上211,200円以下の世帯|20,500(10,250)円|n|E|当該年度分(前年度分)の市区町村民税所得割額211,201円以上の世帯|25,700(12,850)円|n|E|当該年度分(前年度分)の市区町村民税所得割額211,201円以上の世帯|25,700(12,850)円|nn※同一世帯の小学校3年生または特別支援学校の小学部の第3学年までの子どもの中で年齢が高い順に数えて2番目の児童は利用者負担額を半額[( )内の金額]、3番目以降の児童は利用者負担額を無料とします。ただし、B・C階層に該当する世帯については、同一世帯の子どもの中で年齢が高い順に数えて2番目の児童は利用者負担額を半額[( )内の金額]に、3番目以降の児童は利用者負担額を無料とします。nn※ひとり親世帯等でB階層に該当する世帯については無料とし、C階層に該当する世帯については、同一世帯の子どもの中で年齢が最も高い児童は7,550円、それ以外の児童は無料とします。nn※利用者負担額の日割り計算はしません。nn2・3号認定(保育認定)n保育園の利用者負担額と同様となります。n※ただし、納入については認定こども園の指定した方法となります。nn2・3号認定の方は、入園手続き等保育園と同様になります。詳細は「保育園のページ」;https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,4560,586,3431,htmlをご確認ください。nn問い合わせn子ども家庭部児童育成課保育・幼稚園担当n電話番号:03-3430-1280
【対象者】
保護者の就労の有無にかかわらず、小学校就学前の子ども
【支給内容】
保護者の就労の有無にかかわらず、小学校就学前の子どもの教育・保育を行う施設で、以下の機能を備え、幼児教育、保育および地域の子育て支援を一体的に行います。nn保護者の就労の有無に関わらず、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能n※3~5歳児については、保育所の利用対象園児と幼稚園の利用対象園児が同じ居室で一緒に教育・保育を受けます。n全ての子育て家庭を対象に、地域における子育て支援を行う機能
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: 保護者の就労の有無にかかわらず、小学校就学前の子どもの教育・保育を行う施設で、以下の機能を備え、幼児教育、保育および地域の子育て支援を一体的に行います。nn保護者の就労の有無に関わらず、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能n※3~5歳児については、保育所の利用対象園児と幼稚園の利用対象園児が同じ居室で一緒に教育・保育を受けます。n全ての子育て家庭を対象に、地域における子育て支援を行う機能
【利用方法】
【手続き方法】
1号認定(教育標準認定)n施設への直接申込みとなります。n2・3号認定(保育認定)n保育園の入園手続きと同様となります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,78620,586,3431,html