保育園の利用
認定こども園とは、0歳から就学前の子どもへ保育サービスを提供する「保育園機能」、3歳から就学前の子どもに幼児教育を提供する「幼稚園機能」、すべての子育て家庭を対象に、子育ての不安に対応した相談活動や親子が交流する場の提供などの「子育て支援機能」を併せ持つ施設です。n「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4タイプがあり、利用には、教育・保育の必要に応じた利用認定を受ける必要があります。
【制度内容】
教育標準時間認定 |満3歳以上で保育の必要性がなく、幼稚園等を希望する場合|幼稚園
認定こども園(幼稚園部分)|n|2号認定
満3歳以上保育認定|満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園等の利用を希望する場合|保育園
認定こども園(保育園部分)|n|3号認定
満3歳未満保育認定|満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園等の利用を希望する場合|保育園
認定こども園(保育園部分)
小規模保育園|(2)「保育の必要性」n保育園を利用できるのは、「教育・保育給付の認定」を受けた「保育の必要性」がある方です。「保育の必要性」がある方とは、保護者が「保育を必要とする事由」に該当するため、児童を家庭で保育できない場合を指します。n「集団生活を経験させたい」、「幼児教育の場として利用したい」、「日本語を勉強させたい」といった理由では利用できません。「保育を必要とする事由」についてn|保育を必要とする事由||n|:—-|:—-|n|1 就労|6 育児休業を取得している|n|2 出産|7 病気・けが|n|3 災害からの復旧|8 障害|n|4 児童虐待・配偶者からの暴力のおそれ|9 学校または職業訓練校に通っている|n|5 求職活動を継続的に行っている|10 親族の方を介護、看護をしている|保育園の入園申込み;https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/childursery/1018667.html利用できる保育時間保育標準時間n標準時間;https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/668/hyoujunnjikann.pngn基本利用時間は、7時から18時までの11時間となります。n18時以降は延長保育となり、保育料とは別に延長保育料がかかります。保育短時間n短時間;https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/668/tannjikann.pngn基本利用時間は、8時30分から16時30分となります。n7時から8時30分、16時30分以降は延長保育となり、延長保育料がかかります。n※開園時間は園により19時まで、または20時までとなります。n延長保育について;https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/childursery/1018120.html利用時間;https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/668/riyoujikann.png現在通園中の方n市内保育園に通園中の場合は保育園を通じて、市外保育園に通園中の場合は郵送にて、9月中旬頃に教育・保育給付認定現況届等の必要な書類を配布します。n翌年度以降も継続して通園するために必要な書類のため、提出をお願いします。障害児保育n障害があるお子さんや特別の配慮が必要なお子さんの受入れについては、各保育園により異なりますが「集団保育が可能であり、医療行為が必要でないこと」が条件となります。また、クラスの状況、保育士の配置状況などにより受入れができないこともあります。お子さんを安全にお預かりするために、ご理解ご協力をお願いします。n入園を希望される場合は、保育・幼稚園係にご相談ください。また、申込みを希望される保育園をお子様と一緒に見学していただく必要があります。※医療的ケアが必要なお子さんの場合は、保育・幼稚園係にご相談ください。アレルギー等の対応nアレルギーや宗教上の理由により制限される食物がある場合は、基本的には除去食や代替食で対応するように努力していますが、保護者の方にご協力をお願いすることがあります。n申込みを希望する保育園に事前にご相談ください。
【対象者】
保育園や新制度に移行した幼稚園を利用する場合は、保護者の状況により教育・保育給付認定を受ける必要があります。
【支給内容】
保育園や新制度に移行した幼稚園を利用する場合は、保護者の状況により教育・保育給付認定を受ける必要があります。認定こども園n認定こども園は、教育と保育を一体的に提供する保育園と幼稚園の機能や特徴を併せもつ施設です。福生市の認定こども園は、認可保育園としての認可も受けています。n市内では、不動の森こども園・牛浜こども園が該当します。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 保育園や新制度に移行した幼稚園を利用する場合は、保護者の状況により教育・保育給付認定を受ける必要があります。認定こども園n認定こども園は、教育と保育を一体的に提供する保育園と幼稚園の機能や特徴を併せもつ施設です。福生市の認定こども園は、認可保育園としての認可も受けています。n市内では、不動の森こども園・牛浜こども園が該当します。
【利用方法】
【手続き方法】
保育園を利用するにはn保育園や新制度に移行した幼稚園を利用する場合は、保護者の状況により教育・保育給付認定を受ける必要があります。n※福生市内の幼稚園は、牛浜幼稚園、清岩院幼稚園及び聖愛幼稚園が新制度に移行しています。(1)「教育・保育給付の認定」を受けるためには申請が必要です。n市は保護者からの申請内容を審査し、認定区分を決定します。市が認定する3つの区分に応じて、利用可能な施設が決まります。n【3つの認定区分】n|認定区分|対象|利用施設|n|:—-|:—-|:—-|n|1号認定
教育標準時間認定 |満3歳以上で保育の必要性がなく、幼稚園等を希望する場合|幼稚園
認定こども園(幼稚園部分)|n|2号認定
満3歳以上保育認定|満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園等の利用を希望する場合|保育園
認定こども園(保育園部分)|n|3号認定
満3歳未満保育認定|満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園等の利用を希望する場合|保育園
認定こども園(保育園部分)
小規模保育園|(2)「保育の必要性」n保育園を利用できるのは、「教育・保育給付の認定」を受けた「保育の必要性」がある方です。「保育の必要性」がある方とは、保護者が「保育を必要とする事由」に該当するため、児童を家庭で保育できない場合を指します。n「集団生活を経験させたい」、「幼児教育の場として利用したい」、「日本語を勉強させたい」といった理由では利用できません。「保育を必要とする事由」についてn|保育を必要とする事由||n|:—-|:—-|n|1 就労|6 育児休業を取得している|n|2 出産|7 病気・けが|n|3 災害からの復旧|8 障害|n|4 児童虐待・配偶者からの暴力のおそれ|9 学校または職業訓練校に通っている|n|5 求職活動を継続的に行っている|10 親族の方を介護、看護をしている|保育園の入園申込み;https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/childursery/1018667.html利用できる保育時間保育標準時間n標準時間;https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/668/hyoujunnjikann.pngn基本利用時間は、7時から18時までの11時間となります。n18時以降は延長保育となり、保育料とは別に延長保育料がかかります。保育短時間n短時間;https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/668/tannjikann.pngn基本利用時間は、8時30分から16時30分となります。n7時から8時30分、16時30分以降は延長保育となり、延長保育料がかかります。n※開園時間は園により19時まで、または20時までとなります。n延長保育について;https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/childursery/1018120.html利用時間;https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/668/riyoujikann.png
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.fussa.tokyo.jp/kofukunavi/1012676/1018695.html