遺児等福祉手当|国分寺市

児童育成手当(都制度)
対象者18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。 ただし、受給者の(児童の保護者)の所得が制限未満であることが条件です。1.父母が離婚した2.父または母が死亡または生死不明3.父または母に1年以上遺棄されている4.父または母が法令により1年以上拘禁されている5.婚姻によらないで出生した6.父または母が重度の障害を有する7.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童8.父母が不明な児童(棄児等)


【制度内容】
対象者18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。 ただし、受給者の(児童の保護者)の所得が制限未満であることが条件です。1.父母が離婚した2.父または母が死亡または生死不明3.父または母に1年以上遺棄されている4.父または母が法令により1年以上拘禁されている5.婚姻によらないで出生した6.父または母が重度の障害を有する7.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童8.父母が不明な児童(棄児等)手当の額児童1人につき月額13,500円支払時期6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支払われます。定例の支払月の支払日は12日です。申請に必要なもの手当は申請した月の翌月分から受けられます。 申請には次のものをお持ちください。1.請求者名義の銀行口座番号が分かるもの2.令和6年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)マイナンバー制度において情報照会しますので、課税証明書は不要になりました。3.請求者と対象児童のマイナンバー及び本人確認書類・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。(注釈1)そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。(注釈2)必要書類がそろっていなくても申請することができますので、該当するかたはお早めに申請してください(その場合書類は後日提出していただくことになります)。同意書 (PDF 125.2 KB)・児童扶養手当や乳幼児医療費助成制度などを申請するかたは、それぞれ用意する必要はなく、一部持参いただければ結構です。マイナンバー制度における本人確認措置について所得制限受給者(児童の保護者)の所得による以下の所得制限があります。扶養親族などが0人の場合:所得額が3,604,000円未満であること扶養親族などが1人の場合:所得額が3,984,000円未満であること扶養親族などが2人の場合:所得額が4,364,000円未満であること扶養親族などが3人以上の場合:所得額が4,364,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること ・源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」、確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。・総所得金額等(ただし株式等譲渡の所得は除く)から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。社会保険料控除のほかに指定する控除がある時は、一定額を所得額から控除できます。長期・短期譲渡所得がある場合は特別控除金額も引くことができます。【対象となる控除と控除額】雑損・医療費・小規模企業共済掛金・特別配偶者控除の相当額、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円・給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある方は、合計所得から10万円を控除します。・長期・短期譲渡所得がある場合は、特別控除(低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除含む)後の金額で算定します。・老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)1人につき25万円を所得制限額に加算します。
【対象者】
対象者18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。 ただし、受給者の(児童の保護者)の所得が制限未満であることが条件です。1.父母が離婚した2.父または母が死亡または生死不明3.父または母に1年以上遺棄されている4.父または母が法令により1年以上拘禁されている5.婚姻によらないで出生した6.父または母が重度の障害を有する7.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童8.父母が不明な児童(棄児等)
【支給内容】
児童1人につき月額13,500円

  • 金銭的支援: 児童1人につき月額13,500円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請に必要なもの手当は申請した月の翌月分から受けられます。 申請には次のものをお持ちください。1.請求者名義の銀行口座番号が分かるもの2.令和6年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)マイナンバー制度において情報照会しますので、課税証明書は不要になりました。3.請求者と対象児童のマイナンバー及び本人確認書類・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。(注釈1)そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。(注釈2)必要書類がそろっていなくても申請することができますので、該当するかたはお早めに申請してください(その場合書類は後日提出していただくことになります)。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/kodomo/teate/1012494/1001485.html