児童育成手当
【制度内容】
児童育成手当nn1.対象となる方n育成手当n18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかに該当する児童を養育している、国立市に住所を有する方が対象となります。nn父母が婚姻を解消した児童n父または母が死亡した児童n父または母が重度の心身の障害を有する児童n父または母の生死が明らかでない児童n父または母が引き続き1年以上遺棄している児童n父または母が保護命令を受けている児童n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n母が婚姻によらないで懐胎した児童n障害手当n20歳未満で次のいずれかの障害を有する児童を養育している、国立市に住所を有する方が対象となります。nn身体障害者手帳1級から2級程度の児童n愛の手帳1度から3度程度の児童n脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症の児童n対象とならない場合n保護者の前年(1月から5月までは前々年)の所得が制限限度額以上の場合n児童が施設等に入所している場合n児童が父及び母と生計を同じくしている場合(育成手当のみ)n児童が父又は母の配偶者と生計を同じくしている場合(育成手当のみ)n注意nn「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。n「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。n2.支給月額n支給月額(支給対象児童1人あたり)n育成手当n13,500円nn障害手当n15,500円nn3.支給時期n原則として、毎年6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の15日(15日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。nn4.所得の制限n所得制限限度額n|扶養親族等の数|所得制限限度額| n|:—-|:—-|n|0人| 360万4千円|n|1人| 398万4千円|n|2人| 436万4千円|n|3人| 474万4千円|n|4人以上| 1人増すごとに38万円を加算|n所得控除額n|社会保険料控除相当額(一律)|8万円|n|70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族控除|10万円|n|特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族控除|25万円|n|給与所得又は公的年金等に係る
所得がある場合(一律)|10万円|n|勤労学生・障害者・寡婦控除|27万円|n|特別障害者控除|40万円|n|ひとり親控除|35万円|n|配偶者特別控除|控除相当額|n|雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・
低未利用地の長期譲渡所得の特別控除(注)|控除相当額
((注)については上限
100万円)|nn基準となる所得額は、前年(1月から5月までは前々年)の総収入額(税込み)から、給与所得者の場合は給与所得控除額を、事業所得者の場合は必要経費を引いた額から、さらに上記の所得控除額を引いた額です。nn<計算する所得の範囲>nn総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得(不動産及び株式等以外の資産と譲渡)、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得(一律分離課税を除く)、配当所得(申告分離課税を選択したものは除く))n退職所得金額n山林所得金額n土地等に係る事業所得等n長期譲渡所得n短期譲渡所得n先物取引に係る雑所得等n条約適用利子等n条約適用配当等n5.申請の手続きについてn手当を受けるためには、「認定申請書」の提出が必要になりますので、下記の書類をご用意のうえ、子育て支援課子育て支援係にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請をした月の翌月分の手当から支給します。nn申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。nn申請の手続きに必要なものn印鑑(署名の場合は印鑑は不要です。)n申請者名義の金融機関の口座がわかるものn申請者の戸籍謄本(育成手当のみ)n児童の戸籍謄本(育成手当のみ)n児童の身体障害者手帳、愛の手帳または診断書(障害手当のみ)n申請者・児童の個人番号(マイナンバー)カード(通知カード)n父母しょうがいの支給事由で申請される場合は、配偶者の個人番号も記載いただきます。n本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)n注意nnその他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。n児童扶養手当等と同時に申請する場合には、重複する書類については省略することができる場合があります。n6.現況届についてn手当を受給している方は、受給資格の確認のため、毎年6月に、「現況届」の提出が必要になります。対象となる方には現況届を送付しますので、必ずご提出ください。nn7.受給中の届出についてn以下のような場合には、子育て支援課子育て支援係に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を支給しない場合、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。nn「額改定認定請求書(届)」の提出が必要な場合n手当の増(減)額を必要とする事由が生じたときn「変更届」の提出が必要な場合n受給者・児童の氏名が変わったときn受給者が市内で転居したときn児童の住所が変わったときn振込先の口座を変更するときn「受給事由消滅届」の提出が必要な場合n受給者が市外に転出したときn受給者が児童を監護しなくなったときn児童が施設等に入所したときnその他支給要件に該当しなくなったときn児童が父及び母と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)n児童が父又は母の配偶者と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)n注意nn「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。n「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。n関連情報n児童扶養手当;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0246/1464586801933.htmlnn特別児童扶養手当;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0245/1461061739346.htmlnnひとり親家庭のかたへ;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0246/index.htmlnnしょうがいをお持ちのお子さま;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0245/index.htmlnn子育て;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/index.html
【対象者】
1.対象となる方n育成手当n18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかに該当する児童を養育している、国立市に住所を有する方が対象となります。nn父母が婚姻を解消した児童n父または母が死亡した児童n父または母が重度の心身の障害を有する児童n父または母の生死が明らかでない児童n父または母が引き続き1年以上遺棄している児童n父または母が保護命令を受けている児童n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n母が婚姻によらないで懐胎した児童n障害手当n20歳未満で次のいずれかの障害を有する児童を養育している、国立市に住所を有する方が対象となります。nn身体障害者手帳1級から2級程度の児童n愛の手帳1度から3度程度の児童n脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症の児童n対象とならない場合n保護者の前年(1月から5月までは前々年)の所得が制限限度額以上の場合n児童が施設等に入所している場合n児童が父及び母と生計を同じくしている場合(育成手当のみ)n児童が父又は母の配偶者と生計を同じくしている場合(育成手当のみ)n注意nn「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。n「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
【支給内容】
2.支給月額n支給月額(支給対象児童1人あたり)n育成手当n13,500円nn障害手当n15,500円nn3.支給時期n原則として、毎年6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の15日(15日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。nn4.所得の制限n所得制限限度額n|扶養親族等の数|所得制限限度額|n|:—-|:—-|n|0人| 360万4千円|n|1人| 398万4千円|n|2人| 436万4千円|n|3人| 474万4千円|n|4人以上| 1人増すごとに38万円を加算|n所得控除額n|社会保険料控除相当額(一律)|8万円|n|70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族控除|10万円|n|特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族控除|25万円|n|給与所得又は公的年金等に係るn所得がある場合(一律)|10万円|n|勤労学生・障害者・寡婦控除|27万円|n|特別障害者控除|40万円|n|ひとり親控除|35万円|n|配偶者特別控除|控除相当額|n|雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・
低未利用地の長期譲渡所得の特別控除(注)
控除相当額
((注)については上限
100万円)|nn基準となる所得額は、前年(1月から5月までは前々年)の総収入額(税込み)から、給与所得者の場合は給与所得控除額を、事業所得者の場合は必要経費を引いた額から、さらに上記の所得控除額を引いた額です。nn<計算する所得の範囲>nn総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得(不動産及び株式等以外の資産と譲渡)、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得(一律分離課税を除く)、配当所得(申告分離課税を選択したものは除く))n退職所得金額n山林所得金額n土地等に係る事業所得等n長期譲渡所得n短期譲渡所得n先物取引に係る雑所得等n条約適用利子等n条約適用配当等
-
- 金銭的支援: 支給月額(支給対象児童1人あたり)n育成手当n13,500円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請の手続きについてn手当を受けるためには、「認定申請書」の提出が必要になりますので、下記の書類をご用意のうえ、子育て支援課子育て支援係にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請をした月の翌月分の手当から支給します。nn申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。nn申請の手続きに必要なものn印鑑(署名の場合は印鑑は不要です。)n申請者名義の金融機関の口座がわかるものn申請者の戸籍謄本(育成手当のみ)n児童の戸籍謄本(育成手当のみ)n児童の身体障害者手帳、愛の手帳または診断書(障害手当のみ)n申請者・児童の個人番号(マイナンバー)カード(通知カード)n父母しょうがいの支給事由で申請される場合は、配偶者の個人番号も記載いただきます。n本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)n注意nnその他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。n児童扶養手当等と同時に申請する場合には、重複する書類については省略することができる場合があります。n6.現況届についてn手当を受給している方は、受給資格の確認のため、毎年6月に、「現況届」の提出が必要になります。対象となる方には現況届を送付しますので、必ずご提出ください。nn7.受給中の届出についてn以下のような場合には、子育て支援課子育て支援係に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を支給しない場合、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。nn「額改定認定請求書(届)」の提出が必要な場合n手当の増(減)額を必要とする事由が生じたときn「変更届」の提出が必要な場合n受給者・児童の氏名が変わったときn受給者が市内で転居したときn児童の住所が変わったときn振込先の口座を変更するときn「受給事由消滅届」の提出が必要な場合n受給者が市外に転出したときn受給者が児童を監護しなくなったときn児童が施設等に入所したときnその他支給要件に該当しなくなったときn児童が父及び母と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)n児童が父又は母の配偶者と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)n注意nn「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。n「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/7/2/6682.html