育成手当
交通事故や自然災害により、父または母などが死亡もしくは重度の障がい者になったお子さんを扶養している保護者に対して児童育成手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。
【制度内容】
育成手当¥n制度の目的¥nひとり親家庭の児童に対して児童育成手当(育成手当)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。¥n¥n支給対象¥n次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者¥n¥n父または母が死亡した児童¥n父または母に1年以上遺棄されている児童¥n父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童¥n父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)¥n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童¥n父または母が重度の障害を有する児童¥n婚姻によらないで生まれた児童¥n父または母が生死不明である児童¥n支給制限¥n次に該当する場合は受給できません。¥n¥n児童が児童福祉施設等に入所している場合¥n児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合¥n申請者の前年(1月~5月までの月分の手当については前々年)の所得が下記に定める額以上の場合¥n所得制限¥n扶養親族等の人数0人¥n所得額 3,604,000円¥n扶養親族等の人数1人¥n所得額 3,984,000円¥n扶養親族等の人数2人¥n所得額 4,364,000円¥n扶養親族等の人数3人¥n所得額 4,744,000円¥n扶養親族等の人数4人¥n所得額 5,124,000円¥n扶養親族等の人数5人以上¥n所得額 1人につき38万円加算¥n※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶親族1人につき10万円加算¥n¥n※16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより25万円加算¥n¥n所得から控除できるもの¥n社会保険料相当額(一律) 80,000円¥n雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除 控除相当額¥n配偶者特別控除 控除相当額¥n障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生、障害者扶養 270,000円¥n特別障害者、特別障害者扶養 400,000円、¥nひとり親控除 350,000円¥n※給与所得、年金所得の場合は、合計所得の金額から100,000円を控除¥n¥n手当額¥n児童1人につき月額13,500円¥n¥n支給の時期・方法¥n支給時期¥n6月¥n支給該当月 2月分~5月分¥n10月¥n支給該当月 6月分~9月分¥n2月¥n支給該当月 10月分~1月分¥n支給方法¥n各支給月の5日に申請者の口座に振り込みます。¥n¥n申請に必要なもの¥n認定申請書¥n申請者及び児童の戸籍謄本¥n※発行後1か月以内のもの¥n※ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの¥n申請者名義の金融機関口座のわかるもの¥n転入された方は、前住所地の市区町村長発行の課税(または非課税)証明書¥n※所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの(マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません)¥n¥nその他、必要に応じて、調査書等を提出していただく場合があります。¥n¥n申請方法¥n上記の書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。¥n郵送による申請受付は行いませんので、必ず子育て福祉課窓口までお越しください。¥n¥n注意点¥n手当は申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。¥n申請に必要なものがすべて揃っていなくても、認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早目の申請をお願いします。その他のものは後日提出してください。¥n現況届¥n毎年6月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。¥n¥n障害手当¥n支給目的¥n障害をもった児童に対して児童育成手当(障害手当)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。¥n¥n支給対象¥n次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している方¥n¥n身体障害者手帳1、2級程度¥n愛の手帳1度から3度程度¥n脳性麻痺または進行性筋萎縮症¥n支給制限¥n次に該当する場合は受給できません。¥n¥n申請者の前年(1月~5月までの月分の手当については前々年)の所得が下記に定める額以上の場合¥n所得制限¥n扶養親族等の人数0人¥n所得額 3,604,000円¥n扶養親族等の人数1人¥n所得額 3,984,000円¥n扶養親族等の人数2人¥n所得額 4,364,000円¥n扶養親族等の人数3人¥n所得額 4,744,000円¥n扶養親族等の人数4人¥n所得額 5,124,000円¥n扶養親族等の人数5人以上¥n所得額 1人につき38万円加算¥n※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶親族1人につき10万円加算¥n¥n ※16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより25万円加算¥n¥n所得から控除できるもの¥n社会保険料相当額(一律) 80,000円¥n雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除 控除相当額¥n配偶者特別控除 控除相当額¥n障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生、障害者扶養 270,000円¥n特別障害者、特別障害者扶養 400,000円¥nひとり親控除 350,000円¥n※給与所得、年金所得の場合は、合計所得の金額から100,000円を控除¥n¥n手当額¥n児童1人につき月額15,500円¥n¥n支給の時期・方法¥n支給時期¥n6月¥n支給該当月 2月分~5月分¥n10月¥n支給該当月 6月分~9月分¥n2月¥n支給該当月 10月分~1月分¥n支給方法¥n各支給月の5日に申請者の口座に振り込みます。¥n¥n申請に必要なもの¥n認定申請書¥n申請者と児童の戸籍謄本¥n扶養している児童の身体障害者手帳または愛の手帳(手帳がない方は、所定診断書)¥n申請者名義の金融機関口座のわかるもの¥n転入された方は、申請者および配偶者の前住所地の市区町村長発行の課税(または非課税)証明書¥n※所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの(マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません)¥nその他¥n児童育成(育成・障害)手当は、所得税法上 課税対象になります。¥n¥n詳しくは、最寄りの税務署に問い合わせてください。
【対象者】
次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者¥n¥n父または母が死亡した児童¥n父または母に1年以上遺棄されている児童¥n父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童¥n父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)¥n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童¥n父または母が重度の障害を有する児童¥n婚姻によらないで生まれた児童¥n父または母が生死不明である児童
【支給内容】
児童1人につき月額13,500円
- 金銭的支援: 児童1人につき月額13,500円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】