遺児等福祉手当|清瀬市

交通遺児援護金
交通事故や自然災害により、父または母などが死亡もしくは重度の障がい者になったお子さんを扶養している保護者に対して遺児等福祉手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。


【制度内容】
交通遺児援護金の支給ページ番号1004290 更新日 2020年8月30日印刷大きな文字で印刷対象基準18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき申請に必要となるもの交通事故証明書死亡診断書または障害のわかる書類世帯全員の住民票援護金交通遺児等1人につき、月額4,500円
【対象者】
18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
【支給内容】
交通遺児等1人につき、月額4,500円

  • 金銭的支援: 交通遺児等1人につき、月額4,500円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/seikatusiensyakaihukusi/seikatuniokomarinotoki/1004290.html