里帰り出産時の妊婦健康診査の費用助成|多摩市

里帰り等妊婦健診受診費助成金
多摩市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで都外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。

【制度内容】

里帰り等妊婦健診受診費助成金助産所での出産または里帰り出産等の理由により、助産所または都外医療機関等で妊婦健康診査を受診し、妊婦健康診査受診票による妊婦健康診査を受診できなかった方に、妊婦健康診査受診費助成金を交付します。対象者n助成金対象者は次の要件をいずれも満たす方です。里帰り出産等の理由により、助産所または東京都外の医療機関などで妊婦健康診査を受診したため、妊婦健康診査受診票を使用できなかった方n妊婦健康診査の受診日において、多摩市内に住所(住民基本台帳法に規定する住所)を有する方n多摩市保健指導実施要綱に基づく、保健指導票の交付を受けていない方n助成の範囲n妊婦健康診査の受診日において、多摩市内に住所を有する分に限ります。n妊婦健康診査は、受診票の交付を受けた日以後に受診した妊婦健康診査に限ります。n受診した医療機関等は、日本国内のものに限ります。n助成の対象となる妊婦健康診査の回数は、14回から受診票を使用して受診した回数を減じた回数を限度とします。(通常は、手元に残っている受診票の枚数分となります。)n超音波検査・子宮頸がん検診及び新生児聴覚検査については、それぞれ1回分に限り対象です。n1回目の検査は、医療機関で受けてください。助産所は2回目以降からが対象です。n助成金額n妊婦健康診査費の助成対象経費は、1回の受診につき受診に要した実費額とそれぞれの上限額とを比較していずれか少ない額とします。助成金額上限一覧n|妊婦健康診査種類|令和5年3月31日までの受診分の上限額|令和5年4月1日からの受診分の上限額|n|:—-|:—-|:—-|n|妊婦健康診査(1回目)
(助産所を除く)|10,850円を上限として実費額|10,880円を上限として実費額|n|妊婦健康診査
(2回目から14回目)|各5,070円を上限として実費額|各5,090円を上限として実費額|n|超音波健康診査|5,300円を上限として実費額|<|n|子宮頸がん検診|3,400円を上限として実費額|<|n|新生児聴覚検査|3,000円を上限として実費額|<|※1 上限額は、受診した年度により変わる場合があります。※2 受診票1回分につき、受診した1回分の領収書が対象で、合算することはできません。※3 実費額とは、妊婦健康診査に要した費用を言い、証明書代や文書料など明らかに違うものや、治療に要した費用、入院費は含まれません。※4 超音波検査・子宮頸がん検診および新生児聴覚検査については、それぞれ1回分に限り対象です。※5 1回目の検査は、医療機関で受けてください。助産所は2回目以降からが対象です。申請期間n申請期限は、出産した日から1年以内です。死産または流産のときは、妊婦健康診査を最後に受診した日(添付する領収書の日付)から、1年以内です。n郵送のときは、到着日を申請日とします。n多摩市から他の区市町村へ転出しても申請はできます。ただし、転出日または転出予定日以降に受診した分は申請の対象になりません。その分は、転出先で申請してください。n1回の出産(死産または流産を含む。)について、申請は一度だけに限りますので、漏れが無いように注意してください。n申請時に必要なものn妊婦健康診査受診費助成金交付申請添付書n(多摩市の)住民票 1通(内容に変更が無ければ、交付日から3箇月以内のもの)n※申請書の内の「同意書」欄で同意をすれば、添付を省略することができます。n母子健康手帳の表紙のコピー 1通n母子健康手帳の妊婦健康診査受診記録が記載されている箇所のコピー 1通n母子健康手帳の新生児聴覚検査受診記録が記載されている箇所のコピー 1通(平成31年4月1日以降の出生児)n助成を受けようとする妊婦健康診査について、受診した助産所または医療機関が発行した領収書の原本と明細書n※原則、領収証の返却は出来ません。また、領収書のコピーは認められません。n使用しなかった受診票n振込先の通帳(銀行名、支店名、支店番号、口座番号及び口座名義人がわかるもの)提示n※郵送申請のときは、通帳を開き上の事項が記載された部分をコピーしてください。n印鑑n振り込みについてn助成金の支給の可否及び助成金の額を決定したときは、助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知し、助成金を申請した月の翌月末日(予定)に申請者が指定する金融機関の口座に振り込みます。その他n審査に際し必要なときは、医療機関等への調査をします。n市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができます。n※申請場所は、健康推進課(多摩市立健康センター)です。市役所本庁舎ではありませんので、ご注意ください。関連情報n里帰り等の妊婦健診受診費助成金申請手続きについて (PDF 209.1KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/407/0.pdfn多摩市里帰り等妊婦健診受診費用助成金交付申請書(第1号様式) (PDF 102.3KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/407/1.pdfn多摩市里帰り等妊婦健診受診費用助成金交付申請書(第1号様式)記入見本 (PDF 146.1KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/407/1-2.pdfn多摩市里帰り等妊婦健診受診費助成金交付申請添付書(第2号様式) (PDF 103.3KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/407/2.pdfn多摩市里帰り等妊婦健診受診費助成金交付申請添付書(第2号様式)記入見本 (PDF 151.3KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/407/2-2.pdf

【対象者】
助成金対象者は次の要件をいずれも満たす方です。里帰り出産等の理由により、助産所または東京都外の医療機関などで妊婦健康診査を受診したため、妊婦健康診査受診票を使用できなかった方n妊婦健康診査の受診日において、多摩市内に住所(住民基本台帳法に規定する住所)を有する方n多摩市保健指導実施要綱に基づく、保健指導票の交付を受けていない方

【支給内容】
妊婦健康診査費の助成対象経費は、1回の受診につき受診に要した実費額とそれぞれの上限額とを比較していずれか少ない額とします。助成金額上限一覧n|妊婦健康診査種類|令和5年3月31日までの受診分の上限額|令和5年4月1日からの受診分の上限額|n|:—-|:—-|:—-|n|妊婦健康診査(1回目)
(助産所を除く)|10,850円を上限として実費額|10,880円を上限として実費額|n|妊婦健康診査
(2回目から14回目)|各5,070円を上限として実費額|各5,090円を上限として実費額|n|超音波健康診査|5,300円を上限として実費額|<|n|子宮頸がん検診|3,400円を上限として実費額|<|n|新生児聴覚検査|3,000円を上限として実費額|<|※1 上限額は、受診した年度により変わる場合があります。※2 受診票1回分につき、受診した1回分の領収書が対象で、合算することはできません。※3 実費額とは、妊婦健康診査に要した費用を言い、証明書代や文書料など明らかに違うものや、治療に要した費用、入院費は含まれません。※4 超音波検査・子宮頸がん検診および新生児聴覚検査については、それぞれ1回分に限り対象です。※5 1回目の検査は、医療機関で受けてください。助産所は2回目以降からが対象です。n振り込みについてn助成金の支給の可否及び助成金の額を決定したときは、助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知し、助成金を申請した月の翌月末日(予定)に申請者が指定する金融機関の口座に振り込みます。

  • 金銭的支援: 妊婦健康診査費の助成対象経費は、1回の受診につき受診に要した実費額とそれぞれの上限額とを比較していずれか少ない額とします。助成金額上限一覧n|妊婦健康診査種類|令和5年3月31日までの受診分の上限額|令和5年4月1日からの受診分の上限額|n|:—-|:—-|:—-|n|妊婦健康診査(1回目)
    (助産所を除く)|10,850円を上限として実費額|10,880円を上限として実費額|n|妊婦健康診査
    (2回目から14回目)|各5,070円を上限として実費額|各5,090円を上限として実費額|n|超音波健康診査|5,300円を上限として実費額|<|n|子宮頸がん検診|3,400円を上限として実費額|<|n|新生児聴覚検査|3,000円を上限として実費額|<|n
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請期間n申請期限は、出産した日から1年以内です。死産または流産のときは、妊婦健康診査を最後に受診した日(添付する領収書の日付)から、1年以内です。n郵送のときは、到着日を申請日とします。n多摩市から他の区市町村へ転出しても申請はできます。ただし、転出日または転出予定日以降に受診した分は申請の対象になりません。その分は、転出先で申請してください。n1回の出産(死産または流産を含む。)について、申請は一度だけに限りますので、漏れが無いように注意してください。nその他n1.審査に際し必要なときは、医療機関等への調査をします。n2.市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができます。n※申請場所は、健康推進課(多摩市立健康センター)です。市役所本庁舎ではありませんので、ご注意ください。

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/407/0.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008018/1008020/1003407.html