里帰り出産等妊婦健康診査費
練馬区にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで練馬区の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。自費で受診して、妊婦健康診査受診票・新生児聴覚検査受診票が未使用のまま残った方に費用の一部を助成(償還払い)します。
【制度内容】
受診票が使用できる医療機関で受診した場合は助成対象外です。また、日本国外で受診した場合も助成対象外です。|n|3|受診票が未使用のまま残っていること|助産所または都外医療機関で受診した場合でも、交付された受診票をすでにすべて使用している場合は助成対象外です。|n|4|出産日から1年を超えていないこと|出産日から赤ちゃんが1歳になる前日までに、まとめて1度に申請してください。(注釈3)|n|5|確定申告の医療費控除を受けていないこと|確定申告の医療費控除を予定している方は、この助成を受けた後に確定申告をしてください。これは決定された助成額を差し引いた額が医療費控除の対象額となるためです。すでに全額医療費控除として申告した場合は助成対象外になります。|n|6|新生児聴覚検査については、生後50日に達する日までに受診した初回検査であること|検査費用がかからない場合や、健康保険で実施している場合は対象外です。|注釈1:練馬区在住の方とは、練馬区に住民登録をしている方です。n注釈2:練馬区に隣接する新座市・和光市・所沢市の一部の契約医療機関では練馬区発行の受診票が使用できます。詳しくは母と子の保健バッグの中にある「<受診票>妊婦健康診査・新生児聴覚検査」をご覧ください。n注釈3:練馬区を転出される方は、転出する前に申請ができます。転出後の受診分については、転出先の自治体へお問い合わせください。助成内容n助産所または都外医療機関などに支払った費用について、公費負担額を上限として助成します。上限額は下表のとおりです。助成は公費負担で認められた検査項目に要した費用のみが対象となります。検査費用がかからない場合や健康保険での受診分は対象外です。n申請された健診内容(検査項目およびその金額)について、区から医療機関に確認し上限額の範囲内で助成額を決定します。このため申請金額と助成決定額は必ずしも一致しない場合があります。n公費負担上限額n|未使用の受診票の種類|受診票1回あたりの助成上限額(注釈1)|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|n|^|令和6年3月31日以前受診分|<|令和6年4月1日以降受診分|<|n|^|都外医療機関 |助産所(注釈2)|都外医療機関|助産所(注釈2)|n|妊婦健康診査受診票(1回目)|10,880円|―|10,980円|―|n|妊婦健康診査受診票(2~14回目)|5,090円|5,090円|5,140円|5,140円|n|妊婦超音波検査受診票(1回目)|5,300円|―|5,300円|―|n|妊婦超音波検査受診票(2~4回目)(注釈3)|―|―|5,300円|―|n|妊婦子宮頸がん検査受診票|3,400円|―|3,400円|―|n|新生児聴覚検査受診票|3,000円|3,000円|3,000円|3,000円|注釈1:助成上限額は、変更になる可能性があります。令和6年4月1日以前に受診票の交付を受けた方も、令和6年4月1日以降受診分は金額が変更になります。n注釈2:妊婦健康診査1回目、超音波検査および子宮頸がん検診は助産所では受診できません。医療機関で受診してください。n注釈3:妊婦超音波検査受診票(2~4回目)は、令和5年4月1日以降に妊娠届出をした方が対象です。必要書類などn下記1~6の書類が必要です。1 里帰り出産等妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費助成申請書兼請求書n記入例を参考に記入してください。記入にあたっては、消すことのできるボールペン、鉛筆、修正液などは使用しないでください。n妊婦健康診査費については、妊産婦の方が申請者となります。また、振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。申請者名義以外の口座を指定する場合には、必ず申請書下部分の委任状欄を記入してください。 申請書兼請求書(PDF版)(PDF:173KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/02satogaeri.files/20230310_shinseisyo.pdf 申請書兼請求書(Excel版)(Excel:24KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/02satogaeri.files/2023_shinseisyo.xlsx※注釈:押印見直しの取組みにより、申請書の様式について押印を廃止しました。2 助産所または都外医療機関などで受診したときの領収書(原本)n領収書には氏名、受診日、領収金額、領収印、助産所名または医療機関名の記載があるか確認してください(再交付不可)。また、明細書がある場合は合わせて提出してください。領収書(明細書)の返却を希望する場合は、コピーも提出してください。原本は確認後お返しします。領収書がレシートの場合は印字が薄れないように保管に注意してください。n対象の検査費用の金額が入院費用の領収書に含まれている等、内訳が印字されていない場合は、助産所・医療機関に記載してもらってください。n新生児聴覚検査費用については、医療機関や赤ちゃんの入院の有無などにより、必要となる領収書が異なります。出産入院時の領収書、赤ちゃんの入院時の領収書、個別の領収書などで発行される場合がありますので、検査費用が含まれる領収書について、医療機関に確認のうえご用意ください。また、明細書も合わせてご用意ください。n3 未使用の受診票(妊婦健康診査、妊婦超音波検査、妊婦子宮頸がん検診、新生児聴覚検査)n既に使用した受診票は助成対象外です。未使用の受診票には何も記載せずに提出してください。既に名前等を記入してしまったときはそのままお持ちください。他区市町村から転入した方は他区市町村の未使用受診票を提出してください。受診票を紛失した場合は申請できません。n※注釈:東京都外からの転入により新生児聴覚検査受診票をお持ちでない場合は、申請時にお申し出ください。4 母子健康手帳のコピー (1)表紙(2)妊婦健康診査の受診記録(妊娠中の経過)(3)新生児聴覚検査の記録n(1)は、母の氏名が記載されているものを提出してください。n(2)および(3)は、申請する健診・検査の記録や日付等が分かる部分をご用意ください。5 母子健康手帳n申請済みの記録を行うため、母子健康手帳(原本)も必ずお持ちください。n※注釈:郵送の場合は、原本をご提出いただく必要はありません。コピーのみご提出をお願いいたします。6 返信用封筒 ※郵送での申請で、領収書の返却を希望する場合のみn宛先を記入した返送物が入る大きさの封筒に必要料金分の切手を貼ったもの。n※注釈:郵便事故等の責任は負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便分の切手の貼付をお勧めします。申請書の記入方法n 記入例(PDF:227KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/02satogaeri.files/2024_shinseisyokinyuurei.pdf申請書の「助成申請額」欄には、未使用で残った受診票の回数(○回目)から順番に、助産所または都外医療機関で受診した日付と費用(領収書記載の保険外診療費用または自費の合計額、ただし合計額が助成上限額より多い場合は助成上限額)を記入してください。申請先n申請にあたり、以下のチェックリストをご覧いただき、添付書類の不足や記載内容の不備がないかどうか、ご確認の上で申請してください。 申請前チェックシート(PDF:73KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/02satogaeri.files/checksheet.pdf窓口での申請nお近くの保健相談所;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/hokensodan/index.htmlまたは健康推進課(練馬区役所東庁舎6階)までご持参ください(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)。郵送での申請n〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号n 練馬区健康部健康推進課母子保健係あてn※注釈:郵便事故等の責任は負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便分の切手の貼付をお勧めします。申請後の流れと振込時期n書類をお預かりした後、不備のあった書類の修正や不足書類の送付をお願いすることがあります。n書類審査の結果、助成が決定した場合は、申請月の翌月末に助成決定通知書を送付し、助成できない場合は助成却下決定通知書を送付します。n助成決定通知書の送付後、振込先の口座に助成金を振り込みます。振込時期は、書類をすべて受理した月(書類不備があった場合は不備の直った書類を受理した月)の翌月末です。
【対象者】
下記1~6の条件すべてを満たす方が対象となりますn ||条件|備考|n|:—-|:—-|:—-|n|1|練馬区在住時(注釈1)に受診していること|練馬区外から転入された方は、転入日以降の受診分が対象となります。|n|2|受診票を使用できない助産所、都外医療機関などで受診していること|都内の契約医療機関と埼玉県の一部の契約医療機関(注釈2)では、練馬区の受診票が使用できます。
受診票が使用できる医療機関で受診した場合は助成対象外です。また、日本国外で受診した場合も助成対象外です。|n|3|受診票が未使用のまま残っていること|助産所または都外医療機関で受診した場合でも、交付された受診票をすでにすべて使用している場合は助成対象外です。|n|4|出産日から1年を超えていないこと|出産日から赤ちゃんが1歳になる前日までに、まとめて1度に申請してください。(注釈3)|n|5|確定申告の医療費控除を受けていないこと|確定申告の医療費控除を予定している方は、この助成を受けた後に確定申告をしてください。これは決定された助成額を差し引いた額が医療費控除の対象額となるためです。すでに全額医療費控除として申告した場合は助成対象外になります。|n|6|新生児聴覚検査については、生後50日に達する日までに受診した初回検査であること|検査費用がかからない場合や、健康保険で実施している場合は対象外です。|注釈1:練馬区在住の方とは、練馬区に住民登録をしている方です。n注釈2:練馬区に隣接する新座市・和光市・所沢市の一部の契約医療機関では練馬区発行の受診票が使用できます。詳しくは母と子の保健バッグの中にある「<受診票>妊婦健康診査・新生児聴覚検査」をご覧ください。n注釈3:練馬区を転出される方は、転出する前に申請ができます。転出後の受診分については、転出先の自治体へお問い合わせください。n
【支給内容】
助産所または都外医療機関などに支払った費用について、公費負担額を上限として助成します。上限額は下表のとおりです。助成は公費負担で認められた検査項目に要した費用のみが対象となります。検査費用がかからない場合や健康保険での受診分は対象外です。n申請された健診内容(検査項目およびその金額)について、区から医療機関に確認し上限額の範囲内で助成額を決定します。このため申請金額と助成決定額は必ずしも一致しない場合があります。n公費負担上限額n|未使用の受診票の種類|受診票1回あたりの助成上限額(注釈1)|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|n|^|令和6年3月31日以前受診分|<|令和6年4月1日以降受診分|<|n|^|都外医療機関 |助産所(注釈2)|都外医療機関|助産所(注釈2)|n|妊婦健康診査受診票(1回目)|10,880円|―|10,980円|―|n|妊婦健康診査受診票(2~14回目)|5,090円|5,090円|5,140円|5,140円|n|妊婦超音波検査受診票(1回目)|5,300円|―|5,300円|―|n|妊婦超音波検査受診票(2~4回目)(注釈3)|―|―|5,300円|―|n|妊婦子宮頸がん検査受診票|3,400円|―|3,400円|―|n|新生児聴覚検査受診票|3,000円|3,000円|3,000円|3,000円|注釈1:助成上限額は、変更になる可能性があります。令和6年4月1日以前に受診票の交付を受けた方も、令和6年4月1日以降受診分は金額が変更になります。n注釈2:妊婦健康診査1回目、超音波検査および子宮頸がん検診は助産所では受診できません。医療機関で受診してください。n注釈3:妊婦超音波検査受診票(2~4回目)は、令和5年4月1日以降に妊娠届出をした方が対象です。n
- 金銭的支援: 助産所または都外医療機関などに支払った費用について、公費負担額を上限として助成します。上限額は下表のとおりです。助成は公費負担で認められた検査項目に要した費用のみが対象となります。検査費用がかからない場合や健康保険での受診分は対象外です。n申請された健診内容(検査項目およびその金額)について、区から医療機関に確認し上限額の範囲内で助成額を決定します。このため申請金額と助成決定額は必ずしも一致しない場合があります。n公費負担上限額n|未使用の受診票の種類|受診票1回あたりの助成上限額(注釈1)|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|n|^|令和6年3月31日以前受診分|<|令和6年4月1日以降受診分|<|n|^|都外医療機関 |助産所(注釈2)|都外医療機関|助産所(注釈2)|n|妊婦健康診査受診票(1回目)|10,880円|―|10,980円|―|n|妊婦健康診査受診票(2~14回目)|5,090円|5,090円|5,140円|5,140円|n|妊婦超音波検査受診票(1回目)|5,300円|―|5,300円|―|n|妊婦超音波検査受診票(2~4回目)(注釈3)|―|―|5,300円|―|n|妊婦子宮頸がん検査受診票|3,400円|―|3,400円|―|n|新生児聴覚検査受診票|3,000円|3,000円|3,000円|3,000円|注釈1:助成上限額は、変更になる可能性があります。令和6年4月1日以前に受診票の交付を受けた方も、令和6年4月1日以降受診分は金額が変更になります。n注釈2:妊婦健康診査1回目、超音波検査および子宮頸がん検診は助産所では受診できません。医療機関で受診してください。n注釈3:妊婦超音波検査受診票(2~4回目)は、令和5年4月1日以降に妊娠届出をした方が対象です。n
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
下記1~6の書類が必要です。1 里帰り出産等妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費助成申請書兼請求書n記入例を参考に記入してください。記入にあたっては、消すことのできるボールペン、鉛筆、修正液などは使用しないでください。n妊婦健康診査費については、妊産婦の方が申請者となります。また、振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。申請者名義以外の口座を指定する場合には、必ず申請書下部分の委任状欄を記入してください。 申請書兼請求書(PDF版)(PDF:173KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/02satogaeri.files/20230310_shinseisyo.pdf 申請書兼請求書(Excel版)(Excel:24KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/02satogaeri.files/2023_shinseisyo.xlsx※注釈:押印見直しの取組みにより、申請書の様式について押印を廃止しました。2 助産所または都外医療機関などで受診したときの領収書(原本)n領収書には氏名、受診日、領収金額、領収印、助産所名または医療機関名の記載があるか確認してください(再交付不可)。また、明細書がある場合は合わせて提出してください。領収書(明細書)の返却を希望する場合は、コピーも提出してください。原本は確認後お返しします。領収書がレシートの場合は印字が薄れないように保管に注意してください。n対象の検査費用の金額が入院費用の領収書に含まれている等、内訳が印字されていない場合は、助産所・医療機関に記載してもらってください。n新生児聴覚検査費用については、医療機関や赤ちゃんの入院の有無などにより、必要となる領収書が異なります。出産入院時の領収書、赤ちゃんの入院時の領収書、個別の領収書などで発行される場合がありますので、検査費用が含まれる領収書について、医療機関に確認のうえご用意ください。また、明細書も合わせてご用意ください。n3 未使用の受診票(妊婦健康診査、妊婦超音波検査、妊婦子宮頸がん検診、新生児聴覚検査)n既に使用した受診票は助成対象外です。未使用の受診票には何も記載せずに提出してください。既に名前等を記入してしまったときはそのままお持ちください。他区市町村から転入した方は他区市町村の未使用受診票を提出してください。受診票を紛失した場合は申請できません。n※注釈:東京都外からの転入により新生児聴覚検査受診票をお持ちでない場合は、申請時にお申し出ください。4 母子健康手帳のコピー (1)表紙(2)妊婦健康診査の受診記録(妊娠中の経過)(3)新生児聴覚検査の記録n(1)は、母の氏名が記載されているものを提出してください。n(2)および(3)は、申請する健診・検査の記録や日付等が分かる部分をご用意ください。5 母子健康手帳n申請済みの記録を行うため、母子健康手帳(原本)も必ずお持ちください。n※注釈:郵送の場合は、原本をご提出いただく必要はありません。コピーのみご提出をお願いいたします。6 返信用封筒 ※郵送での申請で、領収書の返却を希望する場合のみn宛先を記入した返送物が入る大きさの封筒に必要料金分の切手を貼ったもの。n※注釈:郵便事故等の責任は負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便分の切手の貼付をお勧めします。窓口での申請nお近くの保健相談所または健康推進課(練馬区役所東庁舎6階)までご持参ください(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)。郵送での申請n〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号n 練馬区健康部健康推進課母子保健係あてn※注釈:郵便事故等の責任は負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便分の切手の貼付をお勧めします。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/hokensodan/index.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/02satogaeri.html