障害児通所支援
【制度内容】
障害児通所支援で利用できるサービスn障がいのある児童や療育の必要性のある児童を対象に、年齢に応じて専門的な支援を行います。nn児童発達支援n日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。n放課後等デイサービスn学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休みの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりの支援を行います。n居宅訪問型児童発達支援n重度の障がいの状態またはそれに準ずる状態であるため、外出することが著しく困難な児童生徒に、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のための訓練等を行います。n保育所等訪問支援n保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。n障害児通所支援の目次n児童通所支援の利用開始までの流れ;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/093/093459.htmln障害児通所支援を利用したときの費用;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/093/093462.htmln障がい児通所支援関係申請書類;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/093/093465.html
【対象者】
障がいのある児童や療育の必要性のある児童
【支給内容】
児童発達支援n日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。n放課後等デイサービスn学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休みの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりの支援を行います。n居宅訪問型児童発達支援n重度の障がいの状態またはそれに準ずる状態であるため、外出することが著しく困難な児童生徒に、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のための訓練等を行います。n保育所等訪問支援n保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: 児童発達支援n日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。n放課後等デイサービスn学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休みの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりの支援を行います。n居宅訪問型児童発達支援n重度の障がいの状態またはそれに準ずる状態であるため、外出することが著しく困難な児童生徒に、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のための訓練等を行います。n保育所等訪問支援n保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/093/093457.html