障害児通所支援
集団保育が可能で心身に障がいがあるお子さんを、健常児と一緒に保育し相互の健全な育成を図ります。
【制度内容】
障害児通所支援で利用できるサービス障がいのある児童や療育の必要性のある児童を対象に、年齢に応じて専門的な支援を行います。児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。放課後等デイサービス学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休みの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりの支援を行います。居宅訪問型児童発達支援重度の障がいの状態またはそれに準ずる状態であるため、外出することが著しく困難な児童生徒に、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のための訓練等を行います。保育所等訪問支援保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。障害児通所支援の目次児童通所支援の利用開始までの流れ;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/093/093459.html障害児通所支援を利用したときの費用;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/093/093462.html障がい児通所支援関係申請書類;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/093/093465.html
【対象者】
障がいのある児童や療育の必要性のある児童
【支給内容】
児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。放課後等デイサービス学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休みの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりの支援を行います。居宅訪問型児童発達支援重度の障がいの状態またはそれに準ずる状態であるため、外出することが著しく困難な児童生徒に、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のための訓練等を行います。保育所等訪問支援保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。放課後等デイサービス学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休みの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりの支援を行います。居宅訪問型児童発達支援重度の障がいの状態またはそれに準ずる状態であるため、外出することが著しく困難な児童生徒に、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のための訓練等を行います。保育所等訪問支援保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/093/093457.html