障がい児保育|板橋区

居宅訪問型保育事業
集団保育が可能で心身に障がいがあるお子さんを、健常児と一緒に保育し相互の健全な育成を図ります。

【制度内容】

居宅訪問型保育事業ご利用を検討する場合は、お早めにご相談くださいn居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病により個別の医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難と認められるお子さんを、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。n居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労など)により、保育の必要性の認定を受けることが必要です。n現在、板橋区民が利用できる居宅訪問型保育事業は「障害児訪問保育アニー(6811‐0907)」のみです。申込みの状況によっては、利用決定まで数か月を要する場合があります。n利用決定後に、事業者が保育従事者を採用決定します。保育従事者が医療的ケアに必要な研修(約2か月間)を受講し、ご家庭での慣れ保育(約1か月)を行ってから保育開始となります。n障害児訪問保育アニー(NPO法人フローレンス)(外部リンク); https://annie-hoiku.jp/利用できる児童n1・2・3・4のすべてに該当する場合n1.区内在住で、原則1歳・2歳の児童(乳児及び3歳・4歳・5歳はお問い合わせください)。n2.主に中重度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児で、たんの吸引、経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろうなどの医療的ケアを必要とする児童。ただし、気管切開・人工呼吸器など呼吸器系疾患の医療的ケアが必要なお子さんについては対応ができません。n3.事業者との面談において、自宅での保育が可能と判断された児童。n4.保育の利用申込みの際に、主治医等の意見書により、障がい、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であることが確認できた場合。

【対象者】
1・2・3・4のすべてに該当する場合n1.区内在住で、原則1歳・2歳の児童(乳児及び3歳・4歳・5歳はお問い合わせください)。n2.主に中重度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児で、たんの吸引、経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろうなどの医療的ケアを必要とする児童。ただし、気管切開・人工呼吸器など呼吸器系疾患の医療的ケアが必要なお子さんについては対応ができません。n3.事業者との面談において、自宅での保育が可能と判断された児童。n4.保育の利用申込みの際に、主治医等の意見書により、障がい、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であることが確認できた場合。

【支給内容】
居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病により個別の医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難と認められるお子さんを、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。n居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労など)により、保育の必要性の認定を受けることが必要です。n現在、板橋区民が利用できる居宅訪問型保育事業は「障害児訪問保育アニー(6811‐0907)」のみです。申込みの状況によっては、利用決定まで数か月を要する場合があります。n利用決定後に、事業者が保育従事者を採用決定します。保育従事者が医療的ケアに必要な研修(約2か月間)を受講し、ご家庭での慣れ保育(約1か月)を行ってから保育開始となります。n障害児訪問保育アニー(NPO法人フローレンス)(外部リンク); https://annie-hoiku.jp/

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病により個別の医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難と認められるお子さんを、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。

【利用方法】
居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労など)により、保育の必要性の認定を受けることが必要です。

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/azukeru/ninka/1041201.html