医療的ケアを必要とする児童の保育施設の利用
集団保育が可能で心身に障がいがあるお子さんを、健常児と一緒に保育し相互の健全な育成を図ります。
【制度内容】
医療的ケアを必要とする児童の保育施設の利用について初版公開日:[2023年01月30日]更新日:[2023年1月30日]ID:15157医療的ケアを必要とする児童について、市内の保育施設(認可保育園及び幼保連携型認定こども園等)で受入れを行っています。受入れについては、「保育施設への医療的ケア児の受入れガイドライン(令和3年3月)」に沿って実施します。医療的ケアを必要とする児童で、保育施設の利用を希望する方は、下記注意事項をご確認のうえ事前にご相談ください。なお、ガイドラインで受入れ可としている医療的ケアは以下の通りです。受け入れ可能な医療的ケア1.吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)2.経管栄養(経鼻経管栄養・胃ろう・腸ろう)3.導尿4.エアウェイの管理5.酸素療法(在宅酸素療法)の管理6.人工呼吸器の管理7.吸入(薬剤)8.気管切開部や胃ろう部、腸ろう部の管理9.血糖値測定及びその後の処置(その後の処置にはインスリン注射を含む)ただし、上記のケアであっても、必要な対応の度合いによっては受け入れられない場合があります。申込みに関する注意事項保育施設を利用するには、保育を必要とする事由(就労・疾病など)が必要です。仕事を探す「求職」の要件もありますが、入所後3か月以内に就労の要件を満たすことが条件です。ガイドラインに沿って手続きを進めてから申請となります。毎月の入所の場合、遅くとも入所希望月の2か月前にはご相談ください。なお、4月入所は前年12月頃に申請がありますので、遅くとも10月までにはご相談ください。事前のご相談なく申請された場合には、希望月からの入所申請として受け付けできない場合があります。保育施設への医療的ケア児の受入れガイドラインガイドライン (PDF形式、459.40KB); https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000015/15157/care-guide.pdf
【対象者】
医療的ケアを必要とする児童
【支給内容】
医療的ケアを必要とする児童について、市内の保育施設(認可保育園及び幼保連携型認定こども園等)で受入れを行っています。受入れについては、「保育施設への医療的ケア児の受入れガイドライン(令和3年3月)」に沿って実施します。医療的ケアを必要とする児童で、保育施設の利用を希望する方は、下記注意事項をご確認のうえ事前にご相談ください。なお、ガイドラインで受入れ可としている医療的ケアは以下の通りです。受け入れ可能な医療的ケア1.吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)2.経管栄養(経鼻経管栄養・胃ろう・腸ろう)3.導尿4.エアウェイの管理5.酸素療法(在宅酸素療法)の管理6.人工呼吸器の管理7.吸入(薬剤)8.気管切開部や胃ろう部、腸ろう部の管理9.血糖値測定及びその後の処置(その後の処置にはインスリン注射を含む)ただし、上記のケアであっても、必要な対応の度合いによっては受け入れられない場合があります。申込みに関する注意事項保育施設を利用するには、保育を必要とする事由(就労・疾病など)が必要です。仕事を探す「求職」の要件もありますが、入所後3か月以内に就労の要件を満たすことが条件です。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 医療的ケアを必要とする児童について、市内の保育施設(認可保育園及び幼保連携型認定こども園等)で受入れ
【利用方法】
【手続き方法】
ガイドラインに沿って手続きを進めてから申請となります。毎月の入所の場合、遅くとも入所希望月の2か月前にはご相談ください。なお、4月入所は前年12月頃に申請がありますので、遅くとも10月までにはご相談ください。事前のご相談なく申請された場合には、希望月からの入所申請として受け付けできない場合があります。保育施設への医療的ケア児の受入れガイドラインガイドライン (PDF形式、459.40KB); https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000015/15157/care-guide.pdf
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000015/15157/care-guide.pdf