障害児福祉手当|あきる野市

障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。

【制度内容】

障害児福祉手当対象者n20歳未満で、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする状態(身障手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度程度またはこれらと同等の疾病または精神の障がい)にある方対象除外n施設入所者、障がいを事由とする公的年金を受けている方は対象になりません。本人または扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは、支給停止になります。手当額と支給月n月額 15,690円(令和6年4月から)支給月 2月、5月、8月、11月※ただし、障害者手帳の等級は参考であり、医師診断書の内容により適否を判断されます。手続きに必要なものn障害児福祉手当認定請求書n障害児福祉手当の診断書n障害児福祉手当所得状況届n振込先金融機関の口座番号(本人名義)n区市町村民税課税(非課税)証明書(毎年8月1日更新)※申請者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類があれば省略可能です。n身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)n申請者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)※代理人が年金受給額のわかる書類を提出する場合は委任状等の代理権の確認書類と代理人の身元確認ができる書類(運転免許証等)が必要です。n受付窓口で申請書を提出される方の身元確認ができる書類

【対象者】
20歳未満で、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする状態(身障手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度程度またはこれらと同等の疾病または精神の障がい)にある方

【支給内容】
月額 15,690円(令和6年4月から)

  • 金銭的支援: 月額 15,690円(令和6年4月から)
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000003532.html