障害児福祉手当
身体または精神に重度の障害のある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
【制度内容】
38万円加算|1人につき
21万3千円加算|n支給停止n本人または扶養義務者の所得が基準額以上になると、認定されても手当の支給が停止されます。手当額n月15,690円n(令和6年4月1日改定)支給方法n2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。申請手続n次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)n所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)n障害者本人の口座のわかるもの(通帳など)n区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)n戸籍謄本(必要な場合のみ)nマイナンバー制度にともなう本人確認書類n注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。nマイナンバー制度の本人確認書類についてはこちらをご参照ください。;https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/syo-fukumynumber.htmln注記2:申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
【対象者】
20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方。身体障害者手帳1、2級n愛の手帳1、2度n1、2と同等の疾病、精神障害n(上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。)注記:各種手帳を取得していなくても申請可
【支給内容】
月15,690円n(令和6年4月1日改定)
- 金銭的支援: 月15,690円n(令和6年4月1日改定)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)n所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)n障害者本人の口座のわかるもの(通帳など)n区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)n戸籍謄本(必要な場合のみ)nマイナンバー制度にともなう本人確認書類n注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。nマイナンバー制度の本人確認書類についてはこちらをご参照ください。;https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/syo-fukumynumber.htmln注記2:申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/syo-fukumynumber.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/teate/syogai.html