障害児福祉手当
身体または精神に重度の障害のある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
【制度内容】
障害児福祉手当(国の制度)対象20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方。身体障害者手帳1、2級愛の手帳1、2度1、2と同等の疾病、精神障害(上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。)注記:各種手帳を取得していなくても申請可支給制限次のいずれかにあたる場合は、受給できません。施設に入所しているとき障害を理由とする公的年金を受けているとき本人または扶養義務者等の所得が基準額以上のとき所得制限申請者・配偶者・扶養義務者の所得が下表の所得制限以上であるときは、手当は支給されません。所得制限表|扶養親族等の人数|本人(申請者)|扶養義務者・配偶者||:—-|:—-|:—-||0人|3,604,000|6,287,000||1人|3,984,000|6,536,000||2人|4,364,000|6,749,000||3人|4,744,000|6,962,000||以降1人増|1人につき
38万円加算|1人につき
21万3千円加算|支給停止本人または扶養義務者の所得が基準額以上になると、認定されても手当の支給が停止されます。手当額月15,690円(令和6年4月1日改定)支給方法2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。申請手続次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)障害者本人の口座のわかるもの(通帳など)区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)戸籍謄本(必要な場合のみ)マイナンバー制度にともなう本人確認書類注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。マイナンバー制度の本人確認書類についてはこちらをご参照ください。;https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/syo-fukumynumber.html注記2:申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
【対象者】
20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方。身体障害者手帳1、2級愛の手帳1、2度1、2と同等の疾病、精神障害(上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。)注記:各種手帳を取得していなくても申請可
【支給内容】
月15,690円(令和6年4月1日改定)
- 金銭的支援: 月15,690円(令和6年4月1日改定)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)障害者本人の口座のわかるもの(通帳など)区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)戸籍謄本(必要な場合のみ)マイナンバー制度にともなう本人確認書類注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。マイナンバー制度の本人確認書類についてはこちらをご参照ください。;https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/syo-fukumynumber.html注記2:申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/syo-fukumynumber.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/teate/syogai.html