障害児福祉手当|北区

障害児福祉手当(国の制度)
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。

【制度内容】

障害児福祉手当(国の制度)n心身に障害のある児童に手当を支給します。対象n20歳未満であって、日常生活において常時介護を必要とする児童n「身体障害者手帳」おおむね1級・2級の一部に相当する児童n「愛の手帳」おおむね1度・2度の一部に相当する児童n常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の児童支給制限n次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。n特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める施設(障害児入所施設、療養介護を行う病院等)に入所している方n※入所施設等が併設されている病院は、病院であっても施設入所に該当する場合があります。n障害を理由とする公的年金(障害年金)を受給している児童n障害者本人または扶養義務者等の所得が所得制限限度額を超えている児童n※扶養義務者等とは、民法上で定める扶養義務者(障害者本人の直系親族及び兄弟姉妹)及び配偶者のうち、児童・成人を問わず、異なる世帯の方を含む障害者の生計を維持している方です。所得制限についてn所得制限限度額表n<障害者本人>n|扶養親族等の数|収入額|所得額|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|5,180,000円|3,604,000円|n|1人|5,656,000円|3,984,000円|n|2人|6,132,000円|4,364,000円|n|3人|6,604,000円|4,744,000円|n|4人|7,027,000円|5,124,000円|n|5人|7,449,000円|5,504,000円|<扶養義務者等>n|養親族等の数|収入額|所得額|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|8,319,000円|6,287,000円|n|1人|8,596,000円|6,536,000円|n|2人|8,832,000円|6,749,000円|n|3人|9,069,000円|6,962,000円|n|4人|9,306,000円|7,175,000円|n|5人|9,542,000円|7,388,000円|上の表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。n世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。n例:租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額等n●障害者本人または扶養義務者等のいずれかの所得が所得制限限度額表の所得額を超える場合、障害者福祉手当は支給停止となります。所得判定の流れn【計算方法】n収入-必要経費(注1)=所得n所得-所得控除額(注2)=所得額n⇒所得判定は、障害者本人または扶養義務者等の個別の所得で行い、一人でも所得超過に該当する場合、支給停止となります。n(注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。n(注2)手当の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。n例①:住民税の基礎控除、生命保険料控除等は、所得計算の控除対象になりません。n※住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人及び扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、手当の支給審査ができません。支給方法n手当月額15,690円(令和6年4月~)を2月、5月、8月、11月に北区から障害者本人預金口座へ振り込みます。n※申請した月の翌月から支給開始となります。申請手続n申請を希望される方は、必ず事前に下記問い合わせ先にご相談ください。nなお、北区に転入された方で、すでに障害児福祉手当の認定を受けている方は、障害児福祉手当の住所変更の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。届出n定時の届出n障害児福祉手当の認定を受けている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の用紙を送付しますので、所定の期日までに提出してください。nこの届出をしませんと、8月分以降の手当が受けられませんので、ご注意ください。n現況届の提出によって所得の再確認を行い、障害者本人及び扶養義務者等のいずれかの所得が所得制限限度額を超えた場合には、支給停止されます。(支給が停止された場合にも、受給資格は継続されます。翌年度の現況届で再度所得の再確認を行います。所得制限限度額を下回っていることが確認できた場合は、支給停止解除となります。)随時に提出していただく必要のある届出n障害児福祉手当の認定を受けている方で、受給内容の変更や受給資格が消滅する際は、届出が必要になります。n例①:北区内で転居した場合n例②:氏名の変更があった場合n例③:振込先金融機関や、口座番号等が変更になった場合n例④:扶養義務者が変更になった場合n例⑤:施設入所等で受給資格がなくなった場合 手当の認定を受けられた方へn手当の認定を受けられた方へ(PDF:106KB);https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/shogai/teate/teate/documents/kuniteateosirase.pdf

【対象者】
20歳未満であって、日常生活において常時介護を必要とする児童n1.「身体障害者手帳」おおむね1級・2級の一部に相当する児童n2.「愛の手帳」おおむね1度・2度の一部に相当する児童n3.常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の児童次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。n特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める施設(障害児入所施設、療養介護を行う病院等)に入所している方n※入所施設等が併設されている病院は、病院であっても施設入所に該当する場合があります。障害を理由とする公的年金(障害年金)を受給している児童n障害者本人または扶養義務者等の所得が所得制限限度額を超えている児童n※扶養義務者等とは、民法上で定める扶養義務者(障害者本人の直系親族及び兄弟姉妹)及び配偶者のうち、児童・成人を問わず、異なる世帯の方を含む障害者の生計を維持している方です。所得制限限度額表n<障害者本人>n|扶養親族等の数|収入額|所得額|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|5,180,000円|3,604,000円|n|1人|5,656,000円|3,984,000円|n|2人|6,132,000円|4,364,000円|n|3人|6,604,000円|4,744,000円|n|4人|7,027,000円|5,124,000円|n|5人|7,449,000円|5,504,000円|<扶養義務者等>n|養親族等の数|収入額|所得額|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|8,319,000円|6,287,000円|n|1人|8,596,000円|6,536,000円|n|2人|8,832,000円|6,749,000円|n|3人|9,069,000円|6,962,000円|n|4人|9,306,000円|7,175,000円|n|5人|9,542,000円|7,388,000円|上の表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。n世帯の状況に応じて各種控除が受けられる場合があります。n例:租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額等n●障害者本人または扶養義務者等のいずれかの所得が所得制限限度額表の所得額を超える場合、障害者福祉手当は支給停止となります。所得判定の流れn【計算方法】n収入-必要経費(注1)=所得n所得-所得控除額(注2)=所得額n⇒所得判定は、障害者本人または扶養義務者等の個別の所得で行い、一人でも所得超過に該当する場合、支給停止となります。n(注1)給与収入は住民税と同様に給与所得控除額を差し引きます。n(注2)手当の判定対象となる所得額、所得控除額は、住民税の所得額、所得控除額と異なります。n例①:住民税の基礎控除、生命保険料控除等は、所得計算の控除対象になりません。n※住民税の所得額、所得控除額をもとに所得判定を行うため、障害者本人及び扶養義務者等が住民税未申告の場合、所得判定ができず、手当の支給審査ができません。

【支給内容】
手当月額15,690円(令和6年4月~)を2月、5月、8月、11月に北区から障害者本人預金口座へ振り込みます。※申請した月の翌月から支給開始となります。

  • 金銭的支援: 手当月額15,690円(令和6年4月~)を2月、5月、8月、11月に北区から障害者本人預金口座へ振り込みます。※申請した月の翌月から支給開始となります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請を希望される方は、必ず事前に下記問い合わせ先にご相談ください。nなお、北区に転入された方で、すでに障害児福祉手当の認定を受けている方は、障害児福祉手当の住所変更の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。定時の届出n障害児福祉手当の認定を受けている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の用紙を送付しますので、所定の期日までに提出してください。nこの届出をしませんと、8月分以降の手当が受けられませんので、ご注意ください。n現況届の提出によって所得の再確認を行い、障害者本人及び扶養義務者等のいずれかの所得が所得制限限度額を超えた場合には、支給停止されます。(支給が停止された場合にも、受給資格は継続されます。翌年度の現況届で再度所得の再確認を行います。所得制限限度額を下回っていることが確認できた場合は、支給停止解除となります。)随時に提出していただく必要のある届出n障害児福祉手当の認定を受けている方で、受給内容の変更や受給資格が消滅する際は、届出が必要になります。n例①:北区内で転居した場合n例②:氏名の変更があった場合n例③:振込先金融機関や、口座番号等が変更になった場合n例④:扶養義務者が変更になった場合n例⑤:施設入所等で受給資格がなくなった場合

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/shogai/teate/teate/documents/kuniteateosirase.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/shogai/teate/teate/teate.html