障害児福祉手当(国の制度)
【制度内容】
障害児福祉手当(国の制度)n対象n20歳未満であって、次のいずれかの重度の障害に該当し、日常生活において常時介護を必要とする方n身体障害者手帳1級程度及び2級程度の方n愛の手帳1度程度及び2度程度の方n上記と同等の疾病、精神障害の方n手当額・支給時期n手当額n月額15,690円(令和6年度)n申請手続きをされた翌月分から手当が支給されます。n手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。nn支払方法n次の表のとおり、本人の銀行口座へお振り込みします。nn|手当|支給時期|n|:—-|:—-|n|2月分から4月分|5月10日|n|5月分から7月分|8月10日|n|8月分から10月分|11月10日|n|11月分から翌年1月分|2月10日|nn(注釈1)10日が休日・祝日の場合、直前の平日が振込日となります。nn支給制限n次のいずれかにあてはまる場合は、手当の対象になりません。nn本人の所得が限度額を超えている場合n本人の所得が所得制限基準一覧表;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/kijun/syotokuseigenkijyun.htmlに定める限度額を超えている場合、手当の対象になりません。nn配偶者または扶養義務者の所得が制限額以上の場合n配偶者または扶養義務者の所得が 所得制限基準一覧表;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/kijun/syotokuseigenkijyun.htmlに定める額以上の場合、手当の対象になりません。nn施設に入所されている場合n手当の支給対象となるかは、施設の種類により異なります。nよくお問い合わせいただく施設については次の表のとおりです。表以外の施設に入所されている場合は、お手数ですが、障害者福祉課障害者給付係までお問い合わせください。(ページ下部に連絡先が掲載されています。)nn|施設一覧|支給対象|n|:—-|:—-|n|母子生活支援施設|対象です|n|児童自立支援施設|対象です|n|障害児入所施設|対象になりません|n|乳児院|対象になりません|n|児童養護施設|対象になりません|n|救護施設|対象になりません|n|更生施設|対象になりません|nn申請に必要なものn申請書一式(障害者福祉課の窓口にあります。出張所での受け取りはできません。)n医師の診断書(障害者福祉課の窓口に診断書の様式があります。出張所での受け取りはできません。)n印鑑(朱肉をつかうもの)n障害児本人名義の振込口座がわかるもの(預金通帳など)n申請方法n障害者福祉課窓口で診断書の様式を受け取り、医師の診断書を作成してもらってください。n上記の「申請に必要なもの」を準備し、障害者福祉課の窓口にお持ちください。
【対象者】
20歳未満であって、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方nn身体障害者手帳1級程度及び2級程度の方n愛の手帳1度程度及び2度程度の方n上記と同等の疾病、精神障害の方nn支給制限n次のいずれかにあてはまる場合は、手当の対象になりません。nn本人の所得が限度額を超えている場合n本人の所得が所得制限基準一覧表;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/kijun/syotokuseigenkijyun.htmlに定める限度額を超えている場合、手当の対象になりません。nn配偶者または扶養義務者の所得が制限額以上の場合n配偶者または扶養義務者の所得が 所得制限基準一覧表;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/kijun/syotokuseigenkijyun.htmlに定める額以上の場合、手当の対象になりません。nn施設に入所されている場合n手当の支給対象となるかは、施設の種類により異なります。nよくお問い合わせいただく施設については次の表のとおりです。表以外の施設に入所されている場合は、お手数ですが、障害者福祉課障害者給付係までお問い合わせください。(ページ下部に連絡先が掲載されています。)nn|施設一覧|支給対象|n|:—-|:—-|n|母子生活支援施設|対象です|n|児童自立支援施設|対象です|n|障害児入所施設|対象になりません|n|乳児院|対象になりません|n|児童養護施設|対象になりません|n|救護施設|対象になりません|n|更生施設|対象になりません|n
【支給内容】
手当額・支給時期n手当額n月額15,690円(令和6年度)n申請手続きをされた翌月分から手当が支給されます。n手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。nn支払方法n次の表のとおり、本人の銀行口座へお振り込みします。nn|手当|支給時期|n|:—-|:—-|n|2月分から4月分|5月10日|n|5月分から7月分|8月10日|n|8月分から10月分|11月10日|n|11月分から翌年1月分|2月10日|nn(注釈1)10日が休日・祝日の場合、直前の平日が振込日となります。
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- 金銭的支援: 月額15,690円(令和6年度)
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なものn申請書一式(障害者福祉課の窓口にあります。出張所での受け取りはできません。)n医師の診断書(障害者福祉課の窓口に診断書の様式があります。出張所での受け取りはできません。)n印鑑(朱肉をつかうもの)n障害児本人名義の振込口座がわかるもの(預金通帳など)n個人番号(マイナンバー)カードn申請方法n障害者福祉課窓口で診断書の様式を受け取り、医師の診断書を作成してもらってください。n上記の「申請に必要なもの」を準備し、障害者福祉課の窓口にお持ちください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/kijun/syotokuseigenkijyun.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/teate_nenkin_iryou/syougaizi_hukusi.html