障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
【制度内容】
障害児福祉手当更新日:2024年4月1日対象 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方制限・施設に入所している方・障害年金の受給者・本人・扶養義務者等の所得が一定額を超える方 所得制限表;https://www.city.koganei.lg.jp/smph/kenkofukuhsi/shogaishafukushi/teateshougai/syotoku_teate.html内容 手当月額15,690円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。なお、申請のあった月の翌月分から支給します。手続き方法 判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。
【対象者】
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
【支給内容】
手当月額15,690円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。なお、申請のあった月の翌月分から支給します。
- 金銭的支援: 手当月額15,690円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.koganei.lg.jp/smph/kenkofukuhsi/shogaishafukushi/teateshougai/syougaiji.html