障害児福祉手当(国)
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
【制度内容】
障害児福祉手当(国)n最終更新日:2024年5月1日n概要説明n対象n身体障害者手帳1級・2級程度または愛の手帳1度・2度程度の方および精神、その他の疾病によりこれと同等程度の状態にあり、常時介護を必要とする20歳未満の方。原則として手当用診断書により判定されます。制限n施設に入所している方、本人・扶養義務者等の所得が一定額を超える方、および障害年金を受給している方は対象外になります。内容n手当月額15,690円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。nなお、申請のあった月の翌月分から支給します。n注記:手当額については、物価変動率に基くため、改定される場合があります。手続き方法n判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。受付窓口n障害者福祉課援護係問合せ先n所属名:福祉保健部障害者福祉課n電話:042-335-4162nファックス:042-368-6126ne-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp
【対象者】
対象n身体障害者手帳1級・2級程度または愛の手帳1度・2度程度の方および精神、その他の疾病によりこれと同等程度の状態にあり、常時介護を必要とする20歳未満の方。原則として手当用診断書により判定されます。制限n施設に入所している方、本人・扶養義務者等の所得が一定額を超える方、および障害年金を受給している方は対象外になります。
【支給内容】
手当月額15,690円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。nなお、申請のあった月の翌月分から支給します。n注記:手当額については、物価変動率に基くため、改定される場合があります。
- 金銭的支援: 手当月額15,690円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。nなお、申請のあった月の翌月分から支給します。n注記:手当額については、物価変動率に基くため、改定される場合があります。
- 物的支援:
【利用方法】
所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。
【手続き方法】
判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/shogaiji.html