障害児福祉手当(国制度)
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
【制度内容】
障害児福祉手当(国制度)対象者と手当額対象者20歳未満で、重度の障害により日常生活において常時介護を必要とする状態にある方で、次のいずれかの方おおむね身体障害者手帳1級・2級又は愛の手帳1・2度程度の方精神障害・疾病で、1と同程度の方手当月額15,690円(令和6年4月分~)5・8・11・2月に支給支給できない方施設に入所している方障害を理由とする年金などを受給している方本人、配偶者又は扶養義務者の所得が基準額;https://www.city.bunkyo.lg.jp/b018/p003416.htmlを超えている方申請手続診断書(用紙は障害福祉課にあります。)本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳又はキャッシュカードなど)マイナンバー制度に伴う本人確認書類(申請書にマイナンバーの記入が必要です。)(1)窓口に対象者本人が来られる場合(ア)対象者本人のマイナンバーが分かるもの・・・個人番号カードなど(イ)対象者本人の身分が確認できるもの1点で確認可能なもの・・・身体障害者手帳・愛の手帳・運転免許証・パスポートなど2点で確認可能なもの(上記の提示ができない場合)・・・健康保険証・介護保険証・年金手帳、年金証書など(2)窓口に代理人等が来られる場合上記の他に、別途書類が必要となりますので、事前に担当へお問い合わせください。
【対象者】
20歳未満で、重度の障害により日常生活において常時介護を必要とする状態にある方で、次のいずれかの方1.おおむね身体障害者手帳1級・2級又は愛の手帳1・2度程度の方2.精神障害・疾病で、1と同程度の方支給できない方施設に入所している方障害を理由とする年金などを受給している方本人、配偶者又は扶養義務者の所得が基準額;https://www.city.bunkyo.lg.jp/b018/p003416.htmlを超えている方
【支給内容】
15,690円(令和6年4月分~)5・8・11・2月に支給
- 金銭的支援: 15,690円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b018/p003416.html