障害児福祉手当|東久留米市

障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。


【制度内容】
障害児福祉手当対象 20歳未満で、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方。 ※認定を受けるためには専用の診断書等の提出が必要です。内容 月額15,220円(令和6年3月まで) 月額15,690円(令和6年4月から) (所得制限等あり)問い合わせ 障害福祉課 電話:042-470-7747特別障害者手当対象 20歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の方。 ※認定を受けるためには専用の診断書等の提出が必要です。内容 月額27,980円(令和6年3月まで) 月額28,840円(令和6年4月から) (所得制限等あり)問い合わせ 障害福祉課 電話:042-470-7747心身障害者福祉手当対象 身体障害者手帳1級から4級(20歳未満は3、4級)、愛の手帳1度から4度(20歳未満は4度)、国の難病医療費助成の受給者、脳性マヒ、進行性筋萎縮症の方で、施設に入所していない方。受給制限 ・65歳以上の新規申請は行えません(転入者を除く) ・本人(20歳未満は扶養義務者)の所得制限あり内容 月額 15,500円(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1度から3度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症) 月額 4,000円(身体障害者手帳3、4級、愛の手帳4度、国の難病医療費助成の受給者)住宅加算 下記条件をすべて満たす方には、月額3,500円の住宅加算が適用されます。 ・身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1度から3度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症の方 ・市内の民間アパート、借家等にお住まいの方 ・住民税非課税世帯の方 ・市より他の住宅扶助を受けていない方問い合わせ 障害福祉課 電話:042-470-7747重度心身障害者手当対象 ・重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 ・重度の知的障害と身体障害を重複して有する方 ・重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方 ※認定を受けるためには、障害程度の判定を受けることが必要です。 ※次のいずれかに該当する方は申請ができません。 1.65歳以上で新規申請の方 2.病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方 3.施設等に入所されている方内容 月額60,000円(所得制限等あり)問い合わせ 障害福祉課 電話:042-470-7747
【対象者】
20歳未満で、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方。
【支給内容】
月額15,220円(令和6年3月まで)月額15,690円(令和6年4月から)(所得制限等あり)

  • 金銭的支援: 月額15,220円(令和6年3月まで)月額15,690円(令和6年4月から)(所得制限等あり)
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
※認定を受けるためには専用の診断書等の提出が必要です。問い合わせ 障害福祉課 電話:042-470-7747
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/fukushi/shogai/1000434.html