障害児福祉手当(国)
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
【制度内容】
障害福祉、児童福祉の事業等がまとめられた冊子を作成したのでお知らせいたします。nまた、ホームページ以外でも下記の窓口で配布を行っております。n・やすらぎの里(福祉けんこう課)n・檜原村役場(村民課)檜原の障害福祉についてn檜原の障害福祉(ファイル名:syougai-r5.pdf サイズ:1.07MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf檜原の児童福祉についてn檜原の児童福祉(ファイル名:zidou-r5.pdf サイズ:1.21MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf
【対象者】
東京都内に住所がある方で、20歳未満で身体又は精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部程度、愛の手帳1度及び2度の一部程度、もしくはそれと同等の疾病・精神障害)にある方が対象です。前年の所得が一定の限度額以上の方、施設等に入所している方、当該障害を支給理由とする年金を受給されている方は対象外です。
【支給内容】
●内容n月額15,220円(令和5年~)※月額は年度により変動する場合があります。n年に一回、所得状況届と現況届の提出があります。n●支払方法n申請のあった月の翌月分から5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)、2月(11月~1月分)に所定の金融機関に振り込まれます。
- 金銭的支援: 月額15,220円(令和5年~)※月額は年度により変動する場合があります。n年に一回、所得状況届と現況届の提出があります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
●手続きに必要なものn①申請書 ②印鑑(認印)③診断書(所定のもの)④住民票(世帯全員)⑤所得状況届(前年度の所得額) ⑥現況届 ⑦身体障害者手帳又は愛の手帳の写し ⑧支払金口座振替依頼書2枚(本人名義の口座)⑨障害年金証書の写し ⑩東京都重度心身障害者手当認定書の写し(診断書省略可)⑪個人番号(マイナンバー)のわかるもの
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf