障害児福祉手当(国制度)
障害児福祉手当(国制度)は、江戸川区に住民票があり、20歳未満の在宅の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある重度の障害を有する方に支給される手当です。
【制度内容】
重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に手当を支給します。
【対象者】
江戸川区に住民票があり、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。(注)障害の状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。※所得や施設入所等による支給制限があります。
【支給内容】
手当月額15,220円(令和6年4月1日から)手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。3 支給制限次のいずれかに該当するときは受給できません。 (1)障害を理由とする公的年金を受けることができるとき (2)施設に入所しているとき (3)聴覚障害の方で、補聴器の使用効果があるとき (4)障害者本人または扶養義務者(同住所に住む親族等)の所得が限度額を超えたとき 詳しくは、東京都心身障害者福祉センターホームページをご覧ください。 所得の適用年度 ・毎年8月から翌年の7月まで適用されます。 ・前年中(1月から6月については前々年中)の所得で判定します。4 支給方法 ・手当は請求のあった月の翌月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。 ・振込月は5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)、2月(11月~1月分)です。 ・それぞれの振込月の10日頃に指定の金融機関に振り込みます。
- 金銭的支援: 15690
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
必要書類をお持ちのうえ、障害者福祉課へお越しください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e041/kenko/fukushikaigo/shogaisha/teate/teate/syogaiji.html