障害児福祉手当(国の制度)
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
【制度内容】
障害児福祉手当(国の制度)対象20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の人は対象に含まれます。)支給制限次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。施設に入所している障がいを支給事由とする公的年金を受けている聴覚障がいの場合は、補聴器の使用効果がある人本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている手当額月額 15,690円(2024年4月1日現在)(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。支給方法身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、本人名義の銀行口座がわかるもの、所定の診断書(障がい者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。
【対象者】
20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の人は対象に含まれます。)支給制限次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。施設に入所している障がいを支給事由とする公的年金を受けている聴覚障がいの場合は、補聴器の使用効果がある人本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている
【支給内容】
月額 15,690円(2024年4月1日現在)(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。
- 金銭的支援: 月額 15,690円(2024年4月1日現在)(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、本人名義の銀行口座がわかるもの、所定の診断書(障がい者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/shogai-seikatsu/teate-nenkin/teate.html