障害児福祉手当|町田市

障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)

【制度内容】
障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。nn※他の制度との併用はできません。

【対象者】
18歳未満の方nn身体障害者手帳、または、愛の手帳をお持ちの方、及びそれに準ずる方n18歳以上の方nn65歳未満で、身体障害者手帳1~2級、または、愛の手帳1~3度に該当する方nn利用できる用件nn・障がい児・者のために、医療・療育・機能回復訓練等の関係機関に出かけるときn・家族が病気になり、通院等で出かけるときn・市役所・保健所等の公的機関に、家庭の用事で出かけるときn・冠婚葬祭等の社会的慣習で出かけるときn・地域の福祉向上の事業に参加するとき(地域懇談会、廃品回収、学校の保護者会等)nn※買い物・仕事・行楽等が用件の場合は利用はできません。 nn次の場合は預けることができませんnn対象者であっても、次の場合は預けることができません。nn・日常の介護で医療行為が必要であるn・伝染性、または、悪性の疾患があるn・病気等で不健康な状態で、医師の治療が必要であるn・福祉員が、障がいの程度、自身の能力、設備等から、障がい児・者を安全で適切に保護できないと判断したときn・福祉員の家庭の事情により預かることができないとき

【支給内容】
障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。

    • 金銭的支援:
    • 物的支援: 障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。

【利用方法】
利用方法n利用のための準備n1.子ども発達支援課(子ども発達センター)で利用登録を行います。n2.利用カード、福祉員名簿が子ども発達支援課(子ども発達センター)から届きます。n3.利用前に福祉員と連絡を取り、希望日時や預ける方の状況(障がいの程度等)をお伝えください。nn利用するn1.利用カード、印鑑をお持ちのうえ、障がい児(者)を福祉員にお預けになる場所まで送迎してください。n2.利用後に、利用費用を福祉員にお支払ください。nnご注意くださいn自宅以外の緊急連絡先が必要です。nn利用カードの備考欄に、連絡事項等をご記入ください。

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/8/5/9/10315.html