障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。
【制度内容】
障害児福祉手当更新日:2024年4月1日対象者精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。支給額月額 15,690円(令和6年4月分より改定)5月・8月・11月・2月の10日前後に前月までの3か月分を支給(初めて認定された方や資格を喪失された方など、一部例外があります)対象となる障害の程度次の障害のいずれかに該当するもの(「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第1)1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの4.両上肢のすべての指を欠くもの5.両下肢の用を全く廃したもの6.両大腿を2分の1以上失ったもの7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。支給制限次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。1.所得が所得制限限度額を超える方(注釈)2.施設に入所されている方3.障害を支給事由とする公的年金を受けている方注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人及び扶養義務者等の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。|扶養親族の数|本人|配偶者及び扶養義務者||:—-|:—-|:—-||0人|3,604,000円|6,287,000円||1人|3,984,000円|6,536,000円||2人|4,364,000円|6,749,000円||3人|4,744,000円|6,962,000円||4人|5,124,000円|7,175,000円||5人|5,504,000円|7,388,000円|次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。1.扶養親族などに老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円を受給資格者の限度額に加算します。2.扶養親族などに特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円を受給資格者の限度額に加算します。3.扶養親族などに老人扶養親族があるときには、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を扶養義務者等の限度額に加算されます。|控除の種類|本人控除金額|配偶者・扶養義務者|備考||:—-|:—-|:—-|:—-||当該雑損控除額|相当額|相当額| ||医療費控除額|相当額|相当額| ||小規模企業共済等掛金控除額|相当額|相当額| ||配偶者特別控除額|相当額|相当額|最高33万円||社会保険料控除額|相当額|8万円| ||障害者控除(本人)|ー|27万円| ||障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|27万円|27万円| ||特別障害者控除(本人)|ー|40万円| ||特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|40万円|40万円| ||寡婦控除|27万円|27万円| ||ひとり親控除|35万円|35万円| ||勤労学生控除|27万円|27万円| |本人及び扶養義務者等の所得から上記の項目について控除を行い、所得判定を行います。申請に必要なもの申請に必要な書類は以下のとおりです。各書類の様式は障害福祉課の窓口にてお渡ししております。【全員提出】 1 障害児福祉手当認定請求書2 障害児福祉手当所得状況届3 障害児福祉手当認定診断書(指定の様式)4 特別障害者手当等口座振替依頼書(ご本人名義の振込口座を記載)注釈:重度心身障害者手当を受給されている方は、診断書不要となります。注釈:1,2に個人番号(マイナンバー)を記入する項目があります。【該当の場合提出】5 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書6 (非)課税証明書注釈:(非)課税証明書は1,2に個人番号(マイナンバー)を記入すれば省略できます。
【対象者】
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。
【支給内容】
支給額月額 15,690円(令和6年4月分より改定)5月・8月・11月・2月の10日前後に前月までの3か月分を支給(初めて認定された方や資格を喪失された方など、一部例外があります)対象となる障害の程度次の障害のいずれかに該当するもの(「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第1)1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの4.両上肢のすべての指を欠くもの5.両下肢の用を全く廃したもの6.両大腿を2分の1以上失ったもの7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。支給制限次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。1.所得が所得制限限度額を超える方(注釈)2.施設に入所されている方3.障害を支給事由とする公的年金を受けている方注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人及び扶養義務者等の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。|扶養親族の数|本人|配偶者及び扶養義務者||:—-|:—-|:—-||0人|3,604,000円|6,287,000円||1人|3,984,000円|6,536,000円||2人|4,364,000円|6,749,000円||3人|4,744,000円|6,962,000円||4人|5,124,000円|7,175,000円||5人|5,504,000円|7,388,000円|次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。1.扶養親族などに老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円を受給資格者の限度額に加算します。2.扶養親族などに特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円を受給資格者の限度額に加算します。3.扶養親族などに老人扶養親族があるときには、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を扶養義務者等の限度額に加算されます。|控除の種類|本人控除金額|配偶者・扶養義務者|備考||:—-|:—-|:—-|:—-||当該雑損控除額|相当額|相当額| ||医療費控除額|相当額|相当額| ||小規模企業共済等掛金控除額|相当額|相当額| ||配偶者特別控除額|相当額|相当額|最高33万円||社会保険料控除額|相当額|8万円| ||障害者控除(本人)|ー|27万円| ||障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|27万円|27万円| ||特別障害者控除(本人)|ー|40万円| ||特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|40万円|40万円| ||寡婦控除|27万円|27万円| ||ひとり親控除|35万円|35万円| ||勤労学生控除|27万円|27万円| |本人及び扶養義務者等の所得から上記の項目について控除を行い、所得判定を行います。
- 金銭的支援: 支給額月額 15,690円(令和6年4月分より改定)5月・8月・11月・2月の10日前後に前月までの3か月分を支給(初めて認定された方や資格を喪失された方など、一部例外があります)対象となる障害の程度次の障害のいずれかに該当するもの(「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第1)1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの4.両上肢のすべての指を欠くもの5.両下肢の用を全く廃したもの6.両大腿を2分の1以上失ったもの7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。支給制限次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。1.所得が所得制限限度額を超える方(注釈)2.施設に入所されている方3.障害を支給事由とする公的年金を受けている方注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人及び扶養義務者等の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。|扶養親族の数|本人|配偶者及び扶養義務者||:—-|:—-|:—-||0人|3,604,000円|6,287,000円||1人|3,984,000円|6,536,000円||2人|4,364,000円|6,749,000円||3人|4,744,000円|6,962,000円||4人|5,124,000円|7,175,000円||5人|5,504,000円|7,388,000円|次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。1.扶養親族などに老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円を受給資格者の限度額に加算します。2.扶養親族などに特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円を受給資格者の限度額に加算します。3.扶養親族などに老人扶養親族があるときには、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を扶養義務者等の限度額に加算されます。|控除の種類|本人控除金額|配偶者・扶養義務者|備考||:—-|:—-|:—-|:—-||当該雑損控除額|相当額|相当額| ||医療費控除額|相当額|相当額| ||小規模企業共済等掛金控除額|相当額|相当額| ||配偶者特別控除額|相当額|相当額|最高33万円||社会保険料控除額|相当額|8万円| ||障害者控除(本人)|ー|27万円| ||障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|27万円|27万円| ||特別障害者控除(本人)|ー|40万円| ||特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|40万円|40万円| ||寡婦控除|27万円|27万円| ||ひとり親控除|35万円|35万円| ||勤労学生控除|27万円|27万円| |本人及び扶養義務者等の所得から上記の項目について控除を行い、所得判定を行います。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なもの申請に必要な書類は以下のとおりです。各書類の様式は障害福祉課の窓口にてお渡ししております。【全員提出】 1 障害児福祉手当認定請求書2 障害児福祉手当所得状況届3 障害児福祉手当認定診断書(指定の様式)4 特別障害者手当等口座振替依頼書(ご本人名義の振込口座を記載)注釈:重度心身障害者手当を受給されている方は、診断書不要となります。注釈:1,2に個人番号(マイナンバー)を記入する項目があります。【該当の場合提出】5 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書6 (非)課税証明書 注釈:(非)課税証明書は1、2に個人番号(マイナンバー)を記入すれば省略できます。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/teate/shougaijihukusiteate.html