児童育成手当(障害手当・都制度)
【制度内容】
児童育成手当(障害手当・都制度)n初版公開日:[2017年04月03日]更新日:[2023年5月1日]ID:190nn東京都が定める手当です。nn●対象者n20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を扶養している保護者の方に支給されます。n1.身体障害者手帳 1・2級程度n2.愛の手帳 1・2・3度程度n3,脳性マヒまたは進行性筋萎縮症nn●支給制限n次のいずれかに該当する場合は支給されません。n・ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保護者とともに入所する施設及び通所により利用する施設を除く)n・ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額(表1参照)以上のときnn表1:所得制限限度額一覧表n|扶養親族等の数|所得限度額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人|5,124,000円|n|5人以上|1人につき380,000円加算|n|扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者 または 老人扶養親族|100,000円加算|n|扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族 (注1)|250,000円加算|n (注1)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定扶養控除と同額が加算されます。nn表2:所得から控除できる金額n|所得から控除できるもの|控除金額|n|:—-|:—-|n|社会保険料相当額|(一律)80,000円|n|障害者・勤労学生・寡婦控除|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|n|特別障害者控除|400,000円|n|雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別控除|控除相当額|n|給与所得者、公的年金等所得者(注2)|100,000円|n|低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除|特別控除額|n|公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等|特別控除額|n(注2)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。nn〇児童育成手当制度の年度の切り替えは毎年6月です。所得制限を超えていたために手当の受給ができなかった方でも、所得状況によっては新年度から受給できる場合があります。ご確認のうえ、対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください。nn●支給月(支給日)n年3回の支給月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。nn令和5年度 児童育成手当(障害手当・都制度)支給予定日n|支給予定日|支給対象月 |n|:—-|:—-|n|令和 5年 6月14日(水曜日)|令和 5年 2月・ 3月・ 4月・ 5月|n|令和 5年10月13日(金曜日)|令和 5年 6月・ 7月・ 8月・ 9月|n|令和 6年 2月14日(水曜日)|令和 5年10月・11月・12月・令和 6年 1月|nn●支給額n該当児童1人につき月額15,500円nn●支給対象期間n申請された月の翌月から該当児童が20歳に達する月まで。nn●申請に必要なものn1. 身体障害者手帳または愛の手帳n2. 所得証明書または課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)n 「地方税関連情報の取得に係る同意書」を提出された場合は証明書の提出が省略できます。また、証明書が必要な年度の市民税が羽村市から課税されている方は証明書の提出は不要です。(源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません。)n<1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>n前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前々年分の所得証明書または前年度の課税(非課税)証明書n<1 0月から1 2月の間の申請で、今年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>n今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前年分の所得証明書または今年度の課税(非課税)証明書n3. 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)n4.申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)n〇受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。nn●現況届n受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。n現況届は手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届が提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。n対象者には郵送および広報によりご案内します。nn●こんなときは届出をしてくださいn以下のような時は届出が必要です。必ず届出をしてください。n受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。nまた、特別な理由なしに届出がされない場合、手当の支払いができなくなりますのでご注意ください。n1.児童、申請者の住所、氏名等に変更があったときn2.世帯に変更があったときn3.障害の程度に変更があったときn4.申請者の所得額、控除額等を修正したときn5.児童を監護または養育しなくなったときn6.特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるときn7.児童または受給者が死亡したときn8.支払金融機関、支払金融機関名等が変わるときn9.その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったときnnこの記事を見ている人はこんな記事も見ていますn児童育成手当(育成手当); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000167.htmln児童育成手当(障害手当・市制度); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000204.htmln児童扶養手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008926.htmlnnこの記事と同じ分類の記事n児童扶養手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008926.htmln特別児童扶養手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000211.htmln児童手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.htmln児童育成手当(障害手当・都制度); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000190.htmln児童育成手当(障害手当・市制度); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000204.html
【対象者】
20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を扶養している保護者の方に支給されます。n1.身体障害者手帳 1・2級程度n2.愛の手帳 1・2・3度程度n3,脳性マヒまたは進行性筋萎縮症nn●支給制限n次のいずれかに該当する場合は支給されません。n・ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保護者とともに入所する施設及び通所により利用する施設を除く)n・ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額(表1参照)以上のときnn表1:所得制限限度額一覧表n|扶養親族等の数|所得限度額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人|5,124,000円|n|5人以上|1人につき380,000円加算|n|扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者 または 老人扶養親族|100,000円加算|n|扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族 (注1)|250,000円加算|n (注1)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定扶養控除と同額が加算されます。nn表2:所得から控除できる金額n|所得から控除できるもの|控除金額|n|:—-|:—-|n|社会保険料相当額|(一律)80,000円|n|障害者・勤労学生・寡婦控除|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|n|特別障害者控除|400,000円|n|雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別控除|控除相当額|n|給与所得者、公的年金等所得者(注2)|100,000円|n|低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除|特別控除額|n|公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等|特別控除額|n(注2)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
【支給内容】
東京都が定める手当です。n●支給額n該当児童1人につき月額15,500円nn●支給月(支給日)n年3回の支給月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。nn令和5年度 児童育成手当(障害手当・都制度)支給予定日n|支給予定日|支給対象月 |n|:—-|:—-|n|令和 5年 6月14日(水曜日)|令和 5年 2月・ 3月・ 4月・ 5月|n|令和 5年10月13日(金曜日)|令和 5年 6月・ 7月・ 8月・ 9月|n|令和 6年 2月14日(水曜日)|令和 5年10月・11月・12月・令和 6年 1月|nn●支給対象期間n申請された月の翌月から該当児童が20歳に達する月まで。
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- 金銭的支援: 該当児童1人につき月額15,500円
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- 物的支援:
【利用方法】
現況届は手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届が提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。n対象者には郵送および広報によりご案内します。
【手続き方法】
〇児童育成手当制度の年度の切り替えは毎年6月です。所得制限を超えていたために手当の受給ができなかった方でも、所得状況によっては新年度から受給できる場合があります。ご確認のうえ、対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください。nn●申請に必要なものn1. 身体障害者手帳または愛の手帳n2. 所得証明書または課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)n 「地方税関連情報の取得に係る同意書」を提出された場合は証明書の提出が省略できます。また、証明書が必要な年度の市民税が羽村市から課税されている方は証明書の提出は不要です。(源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません。)n<1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>n 前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前々年分の所得証明書または前年度の課税(非課税)証明書n<1 0月から1 2月の間の申請で、今年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>n 今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前年分の所得証明書または今年度の課税(非課税)証明書n3. 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)n4.申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)n〇受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。nn●現況届n受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。n現況届は手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届が提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。n対象者には郵送および広報によりご案内します。nn●こんなときは届出をしてくださいn以下のような時は届出が必要です。必ず届出をしてください。n受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。nまた、特別な理由なしに届出がされない場合、手当の支払いができなくなりますのでご注意ください。n1.児童、申請者の住所、氏名等に変更があったときn2.世帯に変更があったときn3.障害の程度に変更があったときn4.申請者の所得額、控除額等を修正したときn5.児童を監護または養育しなくなったときn6.特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるときn7.児童または受給者が死亡したときn8.支払金融機関、支払金融機関名等が変わるときn9.その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯