障害児福祉手当(国の制度)
【制度内容】
障害児福祉手当(国の制度)nn概要n支給対象者n20歳未満の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にある方n(おおむね、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)nn※障害者手帳を取得していなくても申請することはできます。nn※受給するには、所定の診断書による審査で認定を受ける必要があります。nn支給制限n次のいずれかに該当する場合は支給されません。n(1)本人または配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき(申請することはできますが、支給停止となります。)n(2)施設等に入所しているとき(※)n(3)障害を支給理由とする公的年金を受給しているときn※施設等とは、障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、救護施設、のぞみの園等です。n母子生活支援施設、児童自立支援施設、グループホーム等は含みません。nn支給金額n月額 15,690円n※手当額については、国基準により改定されることがあります。nn支給方法n2月期(11.12.1月分)・5月期(2.3.4月分)・8月期(5.6.7月分)・11月期(8.9.10月分)の4期に分けて、西東京市が指定された銀行口座に支払います。nn申請に必要なものn1 障害児福祉手当認定診断書n2 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)n3 本人及び配偶者・扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書n※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。n4 本人の振込口座を確認できるものn5 マイナンバーがわかるものおよび本人確認書類nn※障害児福祉手当の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。n番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。n詳しくは、こちらをご覧ください。nマイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について;https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/my_numbre/mynumber-kakunin.htmlnn所得制限表n障害児福祉手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数)n|1 所得制限基準額|<|<|n|:----|:----|:----|n|扶養親族等|障害者本人|配偶者・扶養義務者|n|0人|3,604,000円|6,287,000円|n|1人|3,984,000円|6,536,000円|n|2人|4,364,000円|6,749,000円|n|3人|4,744,000円|6,962,000円|n|4人|5,124,000円|7,175,000円|n|5人以降、1人増すごとに|38万円加算|21万3千円加算|n|2 所得制限基準額に加算できます。|<|<|n|障害者本人の所得|<|<|n|・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円|<|<|n|・扶養親族等に特定扶養親族があるときは、1人につき25万円|<|<|n|配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)|<|<|n|・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円|<|<|n|3 該当があれば、所得から控除できます。|<|<|n|控除の種類|本人控除金額|配偶者・扶養義務者|n|雑損控除|相当額|相当額|n|医療費控除|相当額|相当額|n|小規模企業共済等掛金控除|相当額|相当額|n|社会保険料控除|相当額|8万円|n|障害者控除(本人)|0円|27万円|n|障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|27万円|27万円|n|特別障害者控除(本人)|0円|40万円|n|特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|40万円|40万円|n|寡婦控除|27万円|27万円|n|ひとり親控除|35万円|35万円|n|勤労学生控除|27万円|27万円|n|配偶者特別控除(上限33万円)|相当額|相当額|nn受給されている方へn(1)現況届についてn毎年8月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。n手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。nn(2)次のいずれかがあった場合、届出してください。n・氏名、住所、送付先、支払口座が変更したときn・他の市区町村に転出したときn・死亡したときn・施設に入所したときn・所得が所得制限基準額を超えたときn・障害を支給理由とする公的年金を受給されたときnn窓口・手続n障害福祉課n電話:042-420-2806nn関連リンクn東京都心身障害者福祉センターn電話:03-3235-2949n【障害児福祉手当(国制度)】について(外部リンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/jidou.html
【対象者】
支給対象者n20歳未満の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にある方n(おおむね、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)nn※障害者手帳を取得していなくても申請することはできます。nn※受給するには、所定の診断書による審査で認定を受ける必要があります。nn支給制限n次のいずれかに該当する場合は支給されません。n(1)本人または配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき(申請することはできますが、支給停止となります。)n(2)施設等に入所しているとき(※)n(3)障害を支給理由とする公的年金を受給しているときn※施設等とは、障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、救護施設、のぞみの園等です。n母子生活支援施設、児童自立支援施設、グループホーム等は含みません。nn所得制限表n障害児福祉手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数)n|1 所得制限基準額|<|<|n|:----|:----|:----|n|扶養親族等|障害者本人|配偶者・扶養義務者|n|0人|3,604,000円|6,287,000円|n|1人|3,984,000円|6,536,000円|n|2人|4,364,000円|6,749,000円|n|3人|4,744,000円|6,962,000円|n|4人|5,124,000円|7,175,000円|n|5人以降、1人増すごとに|38万円加算|21万3千円加算|n|2 所得制限基準額に加算できます。|<|<|n|障害者本人の所得|<|<|n|・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円|<|<|n|・扶養親族等に特定扶養親族があるときは、1人につき25万円|<|<|n|配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)|<|<|n|・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円|<|<|n|3 該当があれば、所得から控除できます。|<|<|n|控除の種類|本人控除金額|配偶者・扶養義務者|n|雑損控除|相当額|相当額|n|医療費控除|相当額|相当額|n|小規模企業共済等掛金控除|相当額|相当額|n|社会保険料控除|相当額|8万円|n|障害者控除(本人)|0円|27万円|n|障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|27万円|27万円|n|特別障害者控除(本人)|0円|40万円|n|特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)|40万円|40万円|n|寡婦控除|27万円|27万円|n|ひとり親控除|35万円|35万円|n|勤労学生控除|27万円|27万円|n|配偶者特別控除(上限33万円)|相当額|相当額|n
【支給内容】
支給金額n月額 15,690円n※手当額については、国基準により改定されることがあります。nn支給方法n2月期(11.12.1月分)・5月期(2.3.4月分)・8月期(5.6.7月分)・11月期(8.9.10月分)の4期に分けて、西東京市が指定された銀行口座に支払います。
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- 金銭的支援: 月額 15,690円n※手当額については、国基準により改定されることがあります。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なものn1 障害児福祉手当認定診断書n2 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)n3 本人及び配偶者・扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書n※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。n4 本人の振込口座を確認できるものn5 マイナンバーがわかるものおよび本人確認書類nn※障害児福祉手当の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。n番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。n詳しくは、こちらをご覧ください。nマイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について;https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/my_numbre/mynumber-kakunin.htmlnn受給されている方へn(1)現況届についてn毎年8月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。n手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。nn(2)次のいずれかがあった場合、届出してください。n・氏名、住所、送付先、支払口座が変更したときn・他の市区町村に転出したときn・死亡したときn・施設に入所したときn・所得が所得制限基準額を超えたときn・障害を支給理由とする公的年金を受給されたとき
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/teate_nenkin/shogaijiteate.html