障害児福祉手当|足立区

障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。


【制度内容】
障害児福祉手当(国の制度)目次お知らせ対象受給制限手当月額支給方法所得制限申請に必要なもの申請の流れ現況調査再認定(有期認定)その他必要な届出申請窓口関連情報お知らせ令和6年4月より手当月額が15,220円から15,690円に変更されました。対象精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方。所定の診断書により判定します。障害者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。親子支援課の特別児童扶養手当;https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/fukushi-kenko/shinshin/teate-t-tokubetujidofuyo.htmlと併給できます。受給制限次のいずれかに当てはまる方は対象となりません。障害者支援施設や障害児入所施設に入所している(通所は除く)障がいを支給事由とする公的年金を受けている短期入所(ショートステイ)やグループホームは支給対象です。詳しくはお問い合わせください。手当月額月額15,690円(令和6年4月改定)※消費者物価指数に応じて変動します。※令和5年度は月額15,220円です。支給方法ご指定の本人名義の口座に振り込みます。 父母などの口座は指定できませんのでご注意ください。振込は年4回で、5月・8月・11月・2月の1日頃です。振込予定日が休日等にあたる場合は直前の平日になります。|振込予定日|支給対象期間||:—-|:—-||5月1日頃|2月から4月分||8月1日頃|5月から7月分||11月1日頃|8月から10月分||2月1日頃|11月から1月分|所得制限所得による支給制限があります。本人、配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方は支給が停止されます。所得制限額|扶養人数|本人|配偶者・扶養義務者||0人|3,604,000円|6,287,000円||1人|3,984,000円|6,536,000円||2人|4,364,000円|6,749,000円|3人目からは、本人は扶養親族等1人につき380,000円を、配偶者・扶養義務者は213,000円を加算します。本人の場合、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族があるときは1人につき100,000円を、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満に限る)1人につき250,000円を加算します。配偶者・扶養義務者の場合、老人扶養親族1人につき60,000円を加算します。控除の項目と金額|控除対象項目|本人|配偶者・扶養義務者||:—-|:—-|:—-||障害者控除(扶養親族分)|270,000円|^||障害者控除(本人分)|なし|270,000円||特別障害者控除(扶養親族分)|400,000円|^||特別障害者控除(本人分)|なし|400,000円||ひとり親控除|350,000円|^||寡婦控除|270,000円|^||勤労学生控除|270,000円|^||雑損控除|控除相当額|^||医療費控除|控除相当額|^||小規模企業共済等掛金控除|控除相当額|^||配偶者特別控除|控除相当額|^||社会保険料控除|控除相当額|80,000円|申請に必要なもの認定請求書および所定の診断書(障がい福祉課障がい給付係および障がい援護課各援護係;https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/20160524.htmlにあります)身体障害者手帳や愛の手帳(お持ちの場合のみ)本人名義の口座が分かるもの申請の流れ障がい福祉課または障がい援護課各援護係の窓口で認定請求書と診断書を受け取ります。医師に診断書の作成を依頼してください。医師の指定はありません。必要書類を揃えて、窓口にお持ちいただくかご郵送ください。受付後、嘱託医による診断書の審査等を行い、2から3か月程度で結果の通知をお送りします。認定になった場合は、申請の翌月分から手当が支給されます。現況調査毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(関係者の所得や、入院および施設入所の有無)を満たしているか確認します。提出がない場合は、該当年度の8月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。再認定(有期認定)再認定(有期認定)とは障がいの程度について認定の適正を期すため、必要な期間を定めて再認定(有期認定)を行います。再認定期間はおおむね1から5年で、期間満了後も手当を受給するためには、診断書を提出して再認定を受ける必要があります。手続きについて時期が来ましたら文書にてお知らせしますので、期限までに診断書を提出してください。正当な理由がなく診断書の提出が遅れた場合、手当の支給が停止されます。医療機関の混雑等により期限に間に合わないときはご連絡ください。再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は資格喪失となる場合があります。その場合、診断書の作成日が資格喪失日となりますので、返還金が発生する可能性があります。その他必要な届出下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。資格喪失20歳になったとき障がいが軽減したとき日本国内に住所を有しなくなったとき死亡したとき障害者支援施設、障害児入所施設等に入所したとき障がいを事由とする公的年金を受給したとき必要な届出がされず手当を受給していた場合、その期間の手当は全額返還していただきます。施設入所で資格喪失した方が、退所により再び手当の対象になった場合は再申請が必要です。住所変更・氏名変更・金融機関変更など足立区に転入したとき受給者の氏名が変わったとき振込金融機関を変更したいとき税の修正申告をしたとき申請窓口障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)障がい援護課各援護係;https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/20160524.html
【対象者】
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方。所定の診断書により判定します。障害者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。親子支援課の特別児童扶養手当と併給できます。
【支給内容】
月額15,690円(令和6年4月改定)※消費者物価指数に応じて変動します。

  • 金銭的支援: 月額15,690円(令和6年4月改定)※消費者物価指数に応じて変動します。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請に必要なもの1.認定請求書および所定の診断書(障がい福祉課障がい給付係および障がい援護課各援護係にあります)2.身体障害者手帳や愛の手帳(お持ちの場合のみ)3.本人名義の口座が分かるもの申請の流れ1.障がい福祉課または障がい援護課各援護係の窓口で認定請求書と診断書を受け取ります。2.医師に診断書の作成を依頼してください。医師の指定はありません。3.必要書類を揃えて、窓口にお持ちいただくかご郵送ください。4.受付後、嘱託医による診断書の審査等を行い、2から3か月程度で結果の通知をお送りします。5.認定になった場合は、申請の翌月分から手当が支給されます。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/fukushi-kenko/shinshin/teate-t-tokubetujidofuyo.html,https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/20160524.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/teate-shogaiji.html