特定医療費(指定難病)受給者証等の申請
症例数が少なく、原因不明で治療方法が確立しておらず、生活面への長期にわたる支障がある疾患のうち、厚生労働省が指定する特定の疾患に係る医療費の自己負担分の一部または全額を助成します。
【制度内容】
国や東京都が指定する難病にり患されている方に対し、医療保険の自己負担分について医療費等の一部を助成する制度です。平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されたことにより、対象疾病の拡大と申請方法や助成のあり方などが変わりました。対象疾病および必要書類国が法律で定めた疾病と東京都が独自に定めた疾病があります。また国と東京都の疾病では、必要書類が異なりますので、ご注意ください。対象疾病および申請方法など・対象疾病 (外部サイトへリンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkouanbyo/portal/shikkan/taishou.htmln・申請方法 (外部サイトへリンク);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryoanbyo/portal/seido/shinsei.html臨床調査個人票新規・更新申請の際に必ずご提出いただきます。様式を医療機関にご持参いただき医師へ作成を依頼してください。様式は受付窓口へお越しいただくか、下記外部サイトからダウンロードしていただくことで入手できます。・国の指定難病(外部サイトへリンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.htmln・東京都の対象疾病(外部サイトへリンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkouanbyo/portal/shikkan/taishou.html認定までの流れ1.認定基準に基づき、東京都の審査会で認定・非認定が決定されます。n2.申請をしてから医療券の交付まで、おおむね3か月程度かかります。認定の結果や医療券は東京から申請者へ直接郵送されます。n3.指定医療機関へ受診される際に医療券をご提示いただくことで助成が受けられます。なお、助成の適用開始日は申請日となりますので、交付されるまでの医療費については還付請求が可能です。
【対象者】
1.千代田区に住民登録されていることn2.各種医療保険の被保険者およびその被扶養者であることn3.医療費助成対象疾病にり患していて、各疾病の認定基準を満たしていること
【支給内容】
国や東京都が指定する難病にり患されている方に対し、医療保険の自己負担分について医療費等の一部を助成
- 金銭的支援: 医療保険の自己負担分について医療費等の一部を助成
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/iryohi/nanbyo-02.html