高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金|北区

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の就職や転職の可能性を広げ、自立につなげていくため、ひとり親家庭の親またはお子さんが高卒認定試験合格のための講座(通信講座を含む)を受け、これを修了した時および合格したときに受講費用の一部を支給します。


【制度内容】
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業ひとり親家庭の父または母及び子が、高等学校卒業程度認定試験の合格のために受講する講座(通信講座を含む)費用の一部を区が支給して、高等学校卒業程度認定資格の取得を支援する制度です。支給対象となる講座はあらかじめ区の認定を受ける必要があります。申請方法についてはお問い合わせください。講座受講前に、区職員との面接相談が必要となります。対象者次の全ての事項について、給付金の決定を受けるまで引き続き該当していることが必要です。北区に住所があること。20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母、父子家庭の父、またはその児童であること。児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること。受講する講座が高等学校等就学支援金制度の支給対象とならないこと。高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得していないこと。支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金の支給を受けていないこと。児童の場合は、保護者の同意を得られること。対象講座高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、区長が適当と認めるもの。給付金の種類※給付金の申請に当たっては講座受講前に、区職員との面接相談が必要となります。(1)受講開始時給付金対象講座の受講開始後に申請を受け付け支給します。(2)受講修了時給付金対象講座の受講修了後に申請を受け付け支給します。(3)合格時給付金受講修了時給付金(上記2)を受けた者が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合、申請を受け付けて支給します。給付金の支給額対象講座の受講費用(入学料、受講料の合計額。消費税を含む。)に対して次のとおり支給します(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)。なお受講方法が通信制の場合、通学(通信と併用含む)の場合によって、支給上限額が異なります(支給割合は同じ)。通信制の場合① 受講開始時給付金:受講費用の40%(上限10万円)② 受講修了時給付金:受講費用の50%から上記①を差し引いた額(上記①と合わせて上限12万5千円) ③ 合格時給付金:受講費用の10%(上記①②と合わせて上限15万円) ※①②は4千円を超えない場合支給されません。②は実質10%相当額(②50%-①40%=10%相当)。通学または通学及び通信制を併用の場合① 受講開始時給付金:受講費用の40%(上限20万円)② 受講修了時給付金:受講費用の50%から上記①を差し引いた額(上記①と合わせて上限25万円) ③ 合格時給付金:受講費用の10%(上記①②と合わせて上限30万円) ※①②は4千円を超えない場合支給されません。②は実質10%相当額(②50%-①40%=10%相当)。対象外の経費以下の経費は給付金の対象となりません。高卒認定試験の受験料受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費講座の補講費受講施設が実施する各種行事参加に係る費用学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用受講のための交通費
【対象者】
次の全ての事項について、給付金の決定を受けるまで引き続き該当していることが必要です。北区に住所があること。20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母、父子家庭の父、またはその児童であること。児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること。受講する講座が高等学校等就学支援金制度の支給対象とならないこと。高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得していないこと。支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金の支給を受けていないこと。児童の場合は、保護者の同意を得られること。
【支給内容】
対象講座の受講費用(入学料、受講料の合計額。消費税を含む。)に対して次のとおり支給します(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)。なお受講方法が通信制の場合、通学(通信と併用含む)の場合によって、支給上限額が異なります(支給割合は同じ)。通信制の場合① 受講開始時給付金:受講費用の40%(上限10万円)② 受講修了時給付金:受講費用の50%から上記①を差し引いた額(上記①と合わせて上限12万5千円) ③ 合格時給付金:受講費用の10%(上記①②と合わせて上限15万円) ※①②は4千円を超えない場合支給されません。②は実質10%相当額(②50%-①40%=10%相当)。通学または通学及び通信制を併用の場合① 受講開始時給付金:受講費用の40%(上限20万円)② 受講修了時給付金:受講費用の50%から上記①を差し引いた額(上記①と合わせて上限25万円) ③ 合格時給付金:受講費用の10%(上記①②と合わせて上限30万円) ※①②は4千円を超えない場合支給されません。②は実質10%相当額(②50%-①40%=10%相当)。以下の経費は給付金の対象となりません。高卒認定試験の受験料受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費講座の補講費受講施設が実施する各種行事参加に係る費用学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用受講のための交通費

  • 金銭的支援: 対象講座の受講費用(入学料、受講料の合計額。消費税を含む。)に対して次のとおり支給します(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)。なお受講方法が通信制の場合、通学(通信と併用含む)の場合によって、支給上限額が異なります(支給割合は同じ)。通信制の場合① 受講開始時給付金:受講費用の40%(上限10万円)② 受講修了時給付金:受講費用の50%から上記①を差し引いた額(上記①と合わせて上限12万5千円) ③ 合格時給付金:受講費用の10%(上記①②と合わせて上限15万円) ※①②は4千円を超えない場合支給されません。②は実質10%相当額(②50%-①40%=10%相当)。通学または通学及び通信制を併用の場合① 受講開始時給付金:受講費用の40%(上限20万円)② 受講修了時給付金:受講費用の50%から上記①を差し引いた額(上記①と合わせて上限25万円) ③ 合格時給付金:受講費用の10%(上記①②と合わせて上限30万円) ※①②は4千円を超えない場合支給されません。②は実質10%相当額(②50%-①40%=10%相当)。以下の経費は給付金の対象となりません。高卒認定試験の受験料受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費講座の補講費受講施設が実施する各種行事参加に係る費用学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用受講のための交通費
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
支給対象となる講座はあらかじめ区の認定を受ける必要があります。申請方法についてはお問い合わせください。講座受講前に、区職員との面接相談が必要となります。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsufukushi/kousotunintei.html