高等職業訓練促進給付金|世田谷区

母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため6か月以上養成機関で勉強する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

【制度内容】

母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職に有利な資格取得を目指して養成機関で勉強をする際に、生活の負担を減らすため一定期間について訓練促進給付金を、修了後に修了支援給付金を支給します。n 給付金の決定には審査がございます。事前相談時に現況や資格取得目的をお聞きします。n 世田谷区母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/006/d00002613_d/fil/202304chirashi.pdfのご案内もご覧ください。¥n対象となる方n次のすべてを満たしている方n・世田谷区内にお住まいで20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんn・児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準の方n・養成機関において6か月以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方n・就業または育児と修業の両立が困難と認められる方n・過去に本事業による訓練促進給付金(旧訓練促進費)を受給していない方n・高等職業訓練促進給付金等給付事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方n(職業訓練受講給付金・訓練延長給付金・教育訓練支援給付金などは併給不可。世田谷区母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付事業との併給は可能。)n修了支援給付金の給付は、修業開始時と修了時ともに上記のすべての要件を満たし、カリキュラムに定められた修業期間内に修了した方に限ります。¥n対象資格n以下は対象資格(例)の一覧です。 n対象資格(例)一覧n|対象資格(例)一覧|<|<|<|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|看護師|准看護師|介護福祉士|保育士|理学療法士|作業療法士|歯科衛生士|n|社会福祉士|保健師|助産師|理容師|美容師|製菓衛生師|調理師|n|シスコシステムズ認定資格|<|LPI認定資格|<| |<|<|令和3年4月1日~令和6年3月31日までに修業を開始する場合は次の資格も対象です。n・雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座で訓練期間が6か月以上の資格n・雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座で訓練期間が6か月以上の資格n・雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座で訓練期間が6か月以上かつ情報関係の資格(シスコシステムズ認定資格やLPI認定資格などです)¥n給付金の金額などn給付金の種類・支給金額・支給期間についてn給付金の種類 訓練促進給付金 修了支援給付金n支給金額 住民税非課税世帯 月額100,000円 50,000円n住民税課税世帯 月額70,500円 25,000円n支給期間 修業期間の全期間(上限4年) 修了後¥n《留意事項》n・訓練促進給付金n 給付が認められた月からの支給です。n 支給期間の上限4年は4年以上の課程の履修が必要な資格取得を目指す場合に限ります。修業期間の最後の12か月は、訓練促進給付金の支給金額に40,000円を加算します。n 訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関の課程を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算4年を超えない範囲で支給します。 ¥n相談・申請窓口 nお住まいの地域の各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課子ども家庭支援センターで受け付けています。n各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課子ども家庭支援センターの連絡先一覧n総合支所名 係名 電話 ファクシミリn世田谷 せたがや子ども家庭支援センター 03-5432-2915 03-5432-3034n北沢 きたざわ子ども家庭支援センター 03-6804-7525 03-6804-9044n玉川 たまがわ子ども家庭支援センター 03-3702-1189 03-3702-1336n砧 きぬた子ども家庭支援センター 03-3482-1344 03-6277-9721n烏山 からすやま子ども家庭支援センター 03-3326-6155 03-3308-3036¥n東京都ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(訓練促進資金)のお知らせn 平成28年12月19日より「東京都ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(訓練促進資金)」を実施しています。高等職業訓練促進給金を受給している方や養成機関を修了した方へ、就学、就職に必要な資金を貸し付ける制度です。一定条件を満たす事で返済免除となる場合があります。相談や申請方法については、ぷらっとホーム世田谷(世田谷区社会福祉協議会)で受け付けています。n《相談・申請方法受付窓口》nぷらっとホーム世田谷n電話番号:03-3419-2611/ファクシミリ:03-6453-2811nホームページ:www.setagayashakyo.or.jp/service/puratto¥n添付ファイルn世田谷区母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業のご案内(PDF形式 813キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/006/d00002613_d/fil/202304chirashi.pdf¥n関連リンクn世田谷総合支所;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006085.htmln北沢総合支所;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006086.htmln玉川総合支所;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006087.htmln砧総合支所;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006088.htmln烏山総合支所;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006089.html

【対象者】
次のすべてを満たしている方n・世田谷区内にお住まいで20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんn・児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準の方n・養成機関において6か月以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方n・就業または育児と修業の両立が困難と認められる方n・過去に本事業による訓練促進給付金(旧訓練促進費)を受給していない方n・高等職業訓練促進給付金等給付事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方n(職業訓練受講給付金・訓練延長給付金・教育訓練支援給付金などは併給不可。世田谷区母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付事業との併給は可能。)n修了支援給付金の給付は、修業開始時と修了時ともに上記のすべての要件を満たし、カリキュラムに定められた修業期間内に修了した方に限ります。¥n対象資格n以下は対象資格(例)の一覧です。 n|対象資格(例)一覧|<|<|<|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|看護師|准看護師|介護福祉士|保育士|理学療法士|作業療法士|歯科衛生士|n|社会福祉士|保健師|助産師|理容師|美容師|製菓衛生師|調理師|n|シスコシステムズ認定資格|<|LPI認定資格|<| |<|<|令和3年4月1日~令和6年3月31日までに修業を開始する場合は次の資格も対象です。n・雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座で訓練期間が6か月以上の資格n・雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座で訓練期間が6か月以上の資格n・雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座で訓練期間が6か月以上かつ情報関係の資格(シスコシステムズ認定資格やLPI認定資格などです) 【支給内容】
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職に有利な資格取得を目指して養成機関で勉強をする際に、生活の負担を減らすため一定期間について訓練促進給付金を、修了後に修了支援給付金を支給します。n|給付金の種類・支給金額・支給期間について|<|<|<|n|給付金の種類|<|訓練促進給付金|修了支援給付金|n|:----|:----|:----|:----|n|支給金額|住民税非課税世帯|月額100,000円|50,000円|n|^|住民税課税世帯|月額70,500円|25,000円|n|支給期間|<|修業期間の全期間(上限4年)|修了後|《留意事項》n・訓練促進給付金n 給付が認められた月からの支給です。n 支給期間の上限4年は4年以上の課程の履修が必要な資格取得を目指す場合に限ります。修業期間の最後の12か月は、訓練促進給付金の支給金額に40,000円を加算します。n 訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関の課程を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算4年を超えない範囲で支給します。

  • 金銭的支援: 母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職に有利な資格取得を目指して養成機関で勉強をする際に、生活の負担を減らすため一定期間について訓練促進給付金を、修了後に修了支援給付金を支給します。n|給付金の種類・支給金額・支給期間について|<|<|<|n|給付金の種類|<|訓練促進給付金|修了支援給付金|n|:----|:----|:----|:----|n|支給金額|住民税非課税世帯|月額100,000円|50,000円|n|^|住民税課税世帯|月額70,500円|25,000円|n|支給期間|<|修業期間の全期間(上限4年)|修了後|《留意事項》n・訓練促進給付金n 給付が認められた月からの支給です。n 支給期間の上限4年は4年以上の課程の履修が必要な資格取得を目指す場合に限ります。修業期間の最後の12か月は、訓練促進給付金の支給金額に40,000円を加算します。n 訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関の課程を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算4年を超えない範囲で支給します。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
お住まいの地域の各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課子ども家庭支援センターで受け付けています。n|各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課子ども家庭支援センターの連絡先一覧|<|<|<|n|総合支所名|係名|電話|ファクシミリ|n|:----|:----|:----|:----|n|世田谷|せたがや子ども家庭支援センター|03-5432-2915|03-5432-3034|n|北沢|きたざわ子ども家庭支援センター|03-6804-7525|03-6804-9044|n|玉川|たまがわ子ども家庭支援センター|03-3702-1189|03-3702-1336|n|砧|きぬた子ども家庭支援センター|03-3482-1344|03-6277-9721|n|烏山|からすやま子ども家庭支援センター|03-3326-6155|03-3308-3036|n 【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/006/d00002613_d/fil/202304chirashi.pdf,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006085.html,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006086.html,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006087.html,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006088.html,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/001/001/d00006089.html,https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

【自治体制度リンク】
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/006/d00002613.html