高等職業訓練促進給付金|北区

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。


【制度内容】
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業ひとり親家庭の父または母の経済的な自立を促進するため、就業に結びつきやすい資格の取得及び技能の修得を支援します。修業期間中の生活の負担を軽減する目的で給付金を支給する事業です。申請方法についてはお問い合わせください。事前に区職員との面接相談が必要となります。(経済的自立を図る上での受講の有効性、必要性を判断します。)対象者次の全ての事項について、職業訓練を修了するまで引き続き該当していることが必要です。北区に住所があること。ひとり親家庭の父または母であること。児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること。資格を取得するため、養成機関で修業する課程が6か月以上の期間であること。指定された資格取得が見込まれること。仕事または育児との両立が困難であると認められる者であること。高等職業訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。「趣味のため」「時間があるのでとりあえず資格を取っておきたい」という理由では該当しない。過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(旧:ひとり親家庭高等技能訓練促進費及び母子家庭高等技能訓練促進費)の支給を受けていないこと。求職者支援制度のおける職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく訓練延長給付及び教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。対象資格(1)看護師(2)准看護師(3)介護福祉士(4)保育士(5)理学療法士(6)作業療法士(7)保健師(8)助産師(9)理容師(10)美容師(11)歯科衛生士(12)社会福祉士(13)製菓衛生師(14)調理師 など支給額訓練促進給付金修業期間中、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで、48ヶ月を限度として、毎月次のように支給します。住民税非課税世帯…月額100,000円住民税課税世帯……月額70,500円(課程の修了までの期間の最後の12か月については、それぞれ月額40,000円を増額します。)修了支援給付金修業開始日及び修了日に対象者としての要件を全て満たしている方に、職業訓練修了後に一時金として支給します。住民税非課税世帯…50,000円住民税課税世帯……25,000円修業期間修了後の申請はできません。受講前に相談してください。
【対象者】
次の全ての事項について、職業訓練を修了するまで引き続き該当していることが必要です。北区に住所があること。ひとり親家庭の父または母であること。児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること。資格を取得するため、養成機関で修業する課程が1年以上の期間であること。(令和6年3月31日までに修業開始の場合に限り、6か月以上の課程でも対象となる場合があります。)指定された資格取得が見込まれること。仕事または育児との両立が困難であると認められる者であること。高等職業訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。「趣味のため」「時間があるのでとりあえず資格を取っておきたい」という理由では該当しない。過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(旧:ひとり親家庭高等技能訓練促進費及び母子家庭高等技能訓練促進費)の支給を受けていないこと。求職者支援制度のおける職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく訓練延長給付及び教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
【支給内容】
訓練促進給付金修業期間中、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで、48ヶ月を限度として、毎月次のように支給します。住民税非課税世帯…月額100,000円住民税課税世帯……月額70,500円(課程の修了までの期間の最後の12か月については、それぞれ月額40,000円を増額します。)修了支援給付金修業開始日及び修了日に対象者としての要件を全て満たしている方に、職業訓練修了後に一時金として支給します。住民税非課税世帯…50,000円住民税課税世帯……25,000円対象資格(1)看護師(2)准看護師(3)介護福祉士(4)保育士(5)理学療法士(6)作業療法士(7)保健師(8)助産師(9)理容師(10)美容師(11)歯科衛生士(12)社会福祉士(13)製菓衛生師(14)調理師 など

  • 金銭的支援: 訓練促進給付金修業期間中、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで、48ヶ月を限度として、毎月次のように支給します。住民税非課税世帯…月額100,000円住民税課税世帯……月額70,500円(課程の修了までの期間の最後の12か月については、それぞれ月額40,000円を増額します。)修了支援給付金修業開始日及び修了日に対象者としての要件を全て満たしている方に、職業訓練修了後に一時金として支給します。住民税非課税世帯…50,000円住民税課税世帯……25,000円対象資格(1)看護師(2)准看護師(3)介護福祉士(4)保育士(5)理学療法士(6)作業療法士(7)保健師(8)助産師(9)理容師(10)美容師(11)歯科衛生士(12)社会福祉士(13)製菓衛生師(14)調理師 など
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請方法についてはお問い合わせください。事前に区職員との面接相談が必要となります。(経済的自立を図る上での受講の有効性、必要性を判断します。)
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsufukushi/kosodate/shien/kate/gino.html