高等職業訓練促進給付金|府中市

母子家庭等高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

【制度内容】

母子家庭等高等職業訓練促進給付金n最終更新日:2024年4月1日n20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母又は父が、自立に向けた就業を容易にするために必要な国家資格等の取得を目的として、養成機関で修業するにあたり、訓練促進給付金などを支給します。対象n要件n児童扶養手当を受けている、または同等の所得水準の方n修業年限が1年以上(資格によっては、6カ月以上)の養成機関において、資格の取得が見込まれることn仕事、育児、修業の両立が困難であることn過去に本制度を利用していない方n原則として、既に取得している国家資格がないことn対象資格n看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、シスコシステムズ認定資格等内容n訓練促進給付金n支給期間:修業期間の全期間(上限4年、資格によっては3年)n支給額:市民税非課税世帯 月額100,000円、市民税課税世帯 月額 70,500円(注記:卒業前の12か月は4万円の加算あり)n申請時期:入学後(事前相談が必要です)n注記:毎年8月に所得年度の切り替えがあります。支給期間中は、毎月書類提出が必要です。修了支援給付金n支給額:市民税非課税世帯 50,000円、市民税課税世帯 25,000円n申請時期:修業期間修了後30日以内n手続き方法n母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給申請の前に子育て応援課母子・父子自立支援担当への事前相談(電話予約制)が必要です。修業を予定している方、養成機関への申込みや受験前にご相談ください。なお、修業中の方は別途ご相談ください。支給申請n修業を開始した日以降に申請できます。n申請のあった月からの支給となります。n注記:さかのぼっての支給はできません。問合せ先n子ども家庭部子育て応援課 母子・父子自立支援担当n電話:042-335-4240ne-mail:kosodate04@city.fuchu.tokyo.jp

【対象者】
要件n・児童扶養手当を受けている、または同等の所得水準の方n・修業年限が1年以上(資格によっては、6カ月以上)の養成機関において、資格の取得が見込まれることn・仕事、育児、修業の両立が困難であることn・過去に本制度を利用していない方n・原則として、既に取得している国家資格がないことn対象資格n看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、シスコシステムズ認定資格等

【支給内容】
訓練促進給付金n・支給額:市民税非課税世帯 月額100,000円、市民税課税世帯 月額 70,500円(注記:卒業前の12か月は4万円の加算あり)修了支援給付金n・支給額:市民税非課税世帯 50,000円、市民税課税世帯 25,000円申請のあった月からの支給となります。n注記:さかのぼっての支給はできません。

  • 金銭的支援: 訓練促進給付金n・支給額:市民税非課税世帯 月額100,000円、市民税課税世帯 月額 70,500円(注記:卒業前の12か月は4万円の加算あり)修了支援給付金n・支給額:市民税非課税世帯 50,000円、市民税課税世帯 25,000円申請のあった月からの支給となります。n注記:さかのぼっての支給はできません。
  • 物的支援:

【利用方法】
母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給申請の前に子育て応援課母子・父子自立支援担当への事前相談(電話予約制)が必要です。修業を予定している方、養成機関への申込みや受験前にご相談ください。なお、修業中の方は別途ご相談ください。

【手続き方法】
支給申請n修業を開始した日以降に申請できます。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hitorioya-sekatushien/kotosyokugyo.html