高等職業訓練促進給付金|文京区

高等職業訓練促進給付金等
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。


【制度内容】
高等職業訓練促進給付金等事業内容対象資格の取得を目的として養成機関で修業する場合、修業期間中に給付金を支給します。また、養成機関修了後、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。支給対象者以下の条件にすべて該当する方児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準であること対象資格の養成機関で6か月以上修学し、資格を取得見込みがあること就業または育児と修業の両立が困難であると認められること過去に高等職業訓練促進給付金を受給したことがないこと対象資格看護師准看護師介護福祉士保育士理学療法士作業療法士保健師助産師理容師美容師歯科衛生士社会福祉士製菓衛生師調理師シスコシステムズ認定資格LPI認定資格その他※上記に記載されていない資格でも該当となる場合がありますので、ご相談ください。支給額高等職業訓練促進給付金養成機関で修業する期間(上限4年)の支給となります。住民税課税世帯と非課税世帯では、支給額が異なります。住民税課税世帯…月額7万5百円(最終学年のみ月額11万5百円)住民税非課税世帯…月額10万円(最終学年のみ月額14万円)高等職業訓練修了支援給付金養成機関修了後、期日までの申請で1回のみの支給となります。住民税課税世帯と非課税世帯では、支給額が異なります。住民税課税世帯…2万5千円住民税非課税世帯…5万円注意点事前予約の上、ご相談下さい(申請受理できるかどうかの事前審査が必要となります)。「世帯」とは、同居家族全員を含みます。同一世帯に区民税課税の方がいる場合、申請者が区民税非課税でも課税世帯となり月額7万5百円の支給となります(修了支援金は2万5千円の支給となります)。支給期間中、家庭状況が変わり要件に該当しなくなった場合は支給できなくなります。留年し同じ学年を繰り返す場合及び休学期間中の支給はできません。支給開始は申請受理された月からとなります。毎年度、継続手続きが必要となります。相談及び申込み詳しくは生活福祉課母子・父子自立支援員にご相談ください。
【対象者】
以下の条件にすべて該当する方児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準であること対象資格の養成機関で6か月以上修学し、資格を取得見込みがあること就業または育児と修業の両立が困難であると認められること過去に高等職業訓練促進給付金を受給したことがないこと
【支給内容】
高等職業訓練促進給付金養成機関で修業する期間(上限4年)の支給となります。住民税課税世帯と非課税世帯では、支給額が異なります。住民税課税世帯…月額7万5百円(最終学年のみ月額11万5百円)住民税非課税世帯…月額10万円(最終学年のみ月額14万円)高等職業訓練修了支援給付金養成機関修了後、期日までの申請で1回のみの支給となります。住民税課税世帯と非課税世帯では、支給額が異なります。住民税課税世帯…2万5千円住民税非課税世帯…5万円

  • 金銭的支援: 高等職業訓練促進給付金養成機関で修業する期間(上限4年)の支給となります。住民税課税世帯と非課税世帯では、支給額が異なります。住民税課税世帯…月額7万5百円(最終学年のみ月額11万5百円)住民税非課税世帯…月額10万円(最終学年のみ月額14万円)高等職業訓練修了支援給付金養成機関修了後、期日までの申請で1回のみの支給となります。住民税課税世帯と非課税世帯では、支給額が異なります。住民税課税世帯…2万5千円住民税非課税世帯…5万円
  • 物的支援:

【利用方法】
事前予約の上、ご相談下さい(申請受理できるかどうかの事前審査が必要となります)。
【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b019/p003126.html