高等職業訓練促進給付金
【制度内容】
概要n母子家庭の母または父子家庭の父が看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士等の資格を取得するため、1年以上の養成機関で修業し、資格取得が見込まれる場合、修業期間中に「訓練促進給付金」を、修業期間終了後に「入学支援修了一時金」を支給します。事前に母子・父子自立支援員との面談が必要です。nなお、今年度は修業期間6か月以上の講座についても給付の対象となります。nn対象資格n看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・デジタル分野の民間資格・その他、市長が特に認める資格。nn給付金の種類n訓練促進給付金n1年以上の養成機関において修業中の期間、給付金を月ごとに支給します。nn支給月額n非課税世帯月額100,000円(修業期間の最後の12か月は140,000円)n課税世帯月額70,500円(修業期間の最後の12か月は110,500円)nn支給期間n修業する全期間(上限4年)nn入学支援修了一時金n1年以上の養成機関において修業をすべて修了した後、一時金を支給します。nn支給金額n非課税世帯50,000円・課税世帯25,000円nn支給対象者n市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で、給付金の種類ごとの【確認時期】に次のすべての【要件】を満たすかた。nn確認時期n訓練促進給付金n修業開始日(入学した日)以後、各月nn入学支援修了一時金n修業開始日と養成機関におけるカリキュラムを修了した日nn要件n児童扶養手当の支給(全部支給または一部支給)を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準のかた。n1年以上の養成機関で修業し、資格取得見込みのかた。n就業または育児と修業との両立が困難な状況にあると認めたかた(母子自立支援員との面談による)n過去に当該給付金の支給を受けていないかた。n手続方法n事前相談n母子及び父子自立支援員へ電話予約(電話番号:042-544-5111内線:2895)の上、御相談ください。nn支給申請n次の書類(公簿等で確認することができる場合は省略可能)が必要です。nn訓練促進費給付金n支給申請書n申請者とその世帯の児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか)n申請者の身元確認をする書類等;https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.html(リンクのページからご確認ください)n母子家庭の母または父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本または抄本n児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書(ただし、マイナンバー制度の情報連携により市が地方税の情報を確認することについて同意をいただければ省略できます。)n養成機関が発行する在籍証明書他n入学支援修了一時金n支給申請書n申請者とその世帯の児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか)n申請者の身元確認をする書類等;https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.html(リンクのページからご確認ください)n母子家庭の母または父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本または抄本n児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書(ただし、マイナンバー制度の情報連携により市が地方税の情報を確認することについて同意をいただければ省略できます。)n養成機関が発行する修了証明書他n審査・結果通知n支給申請の審査を行い、審査結果は支給審査結果通知書にてお知らせします。nn支給請求n支給決定の通知を受けた場合、次のとおりそれぞれの給付金の請求手続きをしてください。nn訓練促進給付金n毎月、修業した月の翌月10日までに養成機関が発行する在籍証明書または出席状況を確認できる書類を添付し、請求書及び口座振替依頼書を提出。nn入学支援修了一時金n支給決定の日から14日以内に請求書及び口座振替依頼書を提出。nn口座振込n指定口座に給付金が振り込まれるまで、2週間程度かかります。nn注:支給申請については審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。nn申請についてnマイナンバーの記入と本人確認についてn申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」;https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.htmlを持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。nn| マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)|<| 本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)|<|n|:----|:----|:----|:----|n|1|マイナンバーカード|a|マイナンバーカード|n|2|通知カード|b|次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など|n|3|住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)|c|次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など| nnマイナンバーにより提出を省略できる書類n情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。nn課税(非課税)証明書n(注)課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。nn申請に必要なものn印鑑(認印可)nマイナンバーを確認できる書類等n本人確認できる書類等nその他、必要な書類
【対象者】
市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で、給付金の種類ごとの【確認時期】に次のすべての【要件】を満たすかた。n確認時期n訓練促進給付金n修業開始日(入学した日)以後、各月n入学支援修了一時金n修業開始日と養成機関におけるカリキュラムを修了した日nn要件n1. 児童扶養手当の支給(全部支給または一部支給)を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準のかた。n2. 1年以上の養成機関で修業し、資格取得見込みのかた。n3. 就業または育児と修業との両立が困難な状況にあると認めたかた(母子自立支援員との面談による)n4. 過去に当該給付金の支給を受けていないかた。
【支給内容】
母子家庭の母または父子家庭の父が看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士等の資格を取得するため、1年以上の養成機関で修業し、資格取得が見込まれる場合、修業期間中に「訓練促進給付金」を、修業期間終了後に「入学支援修了一時金」を支給します。nn対象資格n看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・デジタル分野の民間資格・その他、市長が特に認める資格。
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- 金銭的支援: 母子家庭の母または父子家庭の父が看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士等の資格を取得するため、1年以上の養成機関で修業し、資格取得が見込まれる場合、修業期間中に「訓練促進給付金」を、修業期間終了後に「入学支援修了一時金」を支給します。nn対象資格n看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・デジタル分野の民間資格・その他、市長が特に認める資格。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
事前相談n母子及び父子自立支援員へ電話予約(電話番号:042-544-5111内線:2895)の上、御相談ください。nn対象資格n看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・デジタル分野の民間資格・その他、市長が特に認める資格。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s059/120/010/150/030/20141006102039.html