ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等
【制度内容】
ひとり親家庭への資格取得・講座受講支援nページ番号1004869 更新日 令和5年10月11日 印刷nnひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等nひとり親家庭の父または母が、就職に結びつきやすい資格取得を目指し修業中の場合に、一定の期間、訓練促進給付金を支給します。さらに、修了後に修了支援給付金を支給します。nn対象となる方n区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、次の全ての要件を満たす方nn1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方n2. 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していない方n求職者支援制度における職業訓練受講給付金n雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金n雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金 等n3. 資格取得をするための養成機関で6カ月以上修業し、対象資格の取得が見込まれる方。n4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方n5. 過去にこの事業による給付金を受給していない方n(注意)修学期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給対象になりません。(例:児童が20歳を超えた場合)nn対象となる資格n1. 看護師n2. 准看護師n3. 保育士n4. 介護福祉士n5. 理学療法士n6. 作業療法士n7. 保健師n8. 助産師n9. 理容師n10. 美容師n11. 歯科衛生士n12. 社会福祉士n13. 製菓衛生師n14. 調理師n15. シスコシステムズ認定資格n16. LPI認定資格n17. 専門実践教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上の対象資格n18. 特定一般教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上の対象資格n19. 一般教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上かつ情報関係の対象資格n(注意)17から19の対象講座は「教育訓練給付制度検索システム」をご覧ください。なお、対象講座であっても、支給要件を満たさない場合には支給されませんのでご注意ください。nn教育訓練給付制度検索シスステム(外部リンク);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/n訓練促進給付金の支給n支給期間n修業期間に相当する期間(上限48月)nn申請の時期n修業前に事前相談が必須です。n資格取得をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。n支給申請は、修業開始以降となります。支給は申請のあった月からの支給となります。nn支給額n支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。nn 住民税非課税世帯 :月額10万円n 住民税課税世帯 :月額7万500円n養成機関における修了までの期間の最後の12カ月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に修業期間が12カ月未満のときは、当該期間)は月額4万円の増額nn修了支援給付金の支給n申請時期n修業期間修了後、30日以内nn支給額n支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。nn住民税非課税世帯:5万円n住民税課税世帯:2万5千円
【対象者】
区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、次の全ての要件を満たす方nn児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していない方n求職者支援制度における職業訓練受講給付金n雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金n雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金 等n資格取得をするための養成機関で1年以上(6カ月以上の訓練も拡充中)修業し、対象資格の取得が見込まれる方。n就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方n過去にこの事業による給付金を受給していない方n(注意)修学期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給対象になりません。(例:児童が20歳を超えた場合)
【支給内容】
訓練促進給付金の支給n支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。nn 住民税非課税世帯 :月額10万円n 住民税課税世帯 :月額7万500円n養成機関における修了までの期間の最後の12カ月(修業期間が12カ月未満のときは、当該期間)は月額4万円の増額n修了支援給付金の支給n支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。nn住民税非課税世帯:5万円n住民税課税世帯:2万5千円
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- 金銭的支援: 訓練促進給付金の支給n支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。nn 住民税非課税世帯 :月額10万円n 住民税課税世帯 :月額7万500円n養成機関における修了までの期間の最後の12カ月(修業期間が12カ月未満のときは、当該期間)は月額4万円の増額n修了支援給付金の支給n支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。nn住民税非課税世帯:5万円n住民税課税世帯:2万5千円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
訓練促進給付金の支給n修業前に事前相談が必須です。n資格取得をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。n支給申請は、修業開始以降となります。支給は申請のあった月からの支給となります。n修了支援給付金の支給n申請時期n修業期間修了後、30日以内
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/shien/hitorioya/1004869.html