高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
【制度内容】
【対象者】
高等職業訓練促進給付金n市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべて要件を満たすかた児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかたn養成機関に在籍し、6か月以上の学習課程を受けることが予定されているかたn※やむを得ない場合を除き、原則として、通学制またはオンライン学習による修業が対象です(これらの組み合わせも可。)。n就業または育児と修業の両立が困難であると認められるかたn過去に訓練促進給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた支給対象資格n看護師n准看護師n介護福祉士n保育士n理学療法士n作業療法士n保健師n助産師n理容師n美容師n歯科衛生士n社会福祉士n製菓衛生師n調理師nはり師nきゅう師nあん摩マッサージ師n柔道整復師nシスコシステムズ認定資格nLPI認定資格nその他、就業に結びつく可能性の高い資格(雇用保険法の一般教育訓練指定講座を受講する場合には、原則として情報関係の資格に限る。)として市長が認める資格n※2年制の介護福祉士・保育士の養成機関に入学されるかたは、ハローワークの求職者支援制度をご利用ください。高等職業訓練修了支援給付金n養成機関において6か月以上の学習課程を開始し、当該学習課程を修了した翌日から起算して30日以内に申請した場合
【支給内容】
高等職業訓練促進給付金n市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべて要件を満たすかた児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかたn養成機関に在籍し、6か月以上の学習課程を受けることが予定されているかたn※やむを得ない場合を除き、原則として、通学制またはオンライン学習による修業が対象です(これらの組み合わせも可。)。n就業または育児と修業の両立が困難であると認められるかたn過去に訓練促進給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた支給対象資格n看護師n准看護師n介護福祉士n保育士n理学療法士n作業療法士n保健師n助産師n理容師n美容師n歯科衛生士n社会福祉士n製菓衛生師n調理師nはり師nきゅう師nあん摩マッサージ師n柔道整復師nシスコシステムズ認定資格nLPI認定資格nその他、就業に結びつく可能性の高い資格(雇用保険法の一般教育訓練指定講座を受講する場合には、原則として情報関係の資格に限る。)として市長が認める資格n※2年制の介護福祉士・保育士の養成機関に入学されるかたは、ハローワークの求職者支援制度をご利用ください。高等職業訓練修了支援給付金n養成機関において6か月以上の学習課程を開始し、当該学習課程を修了した翌日から起算して30日以内に申請した場合
- 金銭的支援: 高等職業訓練促進給付金n養成機関において学習過程を受けている期間(上限4年)月額70,500円を支給(市民税非課税世帯は、月額10万円)n養成機関における課程修了までの期間の最後の12月は月額4万円上乗せ高等職業訓練修了支援給付金n一時金25,000円を支給(市民税非課税世帯は、一時金5万円)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
高等職業訓練促進給付金n支給申請前に事前相談が必要です。電話予約のうえ、母子、父子自立支援員にご相談ください。n高等職業訓練修了支援給付金n養成機関において6か月以上の学習課程を開始し、当該学習課程を修了した翌日から起算して30日以内に申請した場合、支給対象となります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1003216/1003226.html