高等職業訓練促進給付金|武蔵野市

高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。


【制度内容】
母子家庭等自立支援給付金事業20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父の就職に有利な資格取得や技能修得のための修学や受講を支援します。自立支援教育訓練給付金は受講前に、高等職業訓練促進給付金は受験前に、母子・父子自立支援員との面談が必須です。希望者は事前に電話で面談の予約をお願いします。 事前審査の後、本申請になります。両制度とも、児童扶養手当同等の所得制限等の受給要件があり、給付は原則1回です。母子家庭等自立支援給付金事業の内容|給付金等種別|内容||:—-|:—-||自立支援教育訓練給付金|対象教育訓練(注意1)を受講し、修了した場合にその経費の60%を支給します。支給上限額は20万円(専門実践教育訓練は修学年数×40万円、最大160万円)です。受講開始前に申請が必要です。
(注意2)雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額との差額を支給します。
いずれの場合も1万2千円を超えない場合は支給しません。||高等職業訓練促進給付金|修業年限1年以上の養成機関で、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、調理師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士等の資格取得のための修業中のかたに、修業期間の全期間(上限48月)支給します。支給額は、市町村民税が非課税世帯のかたは月額10万円(修業期間の最後の12月は月額14万円)、課税世帯のかたは月額7万500円(修業期間の最後の12月は月額11万500円)です。
(注意3)通信教育によるものは対象となりません。
(注意4)介護福祉士、保育士は、ハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合)|(注意1)指定講座を探したいかたは下記をご覧ください。教育訓練講座検索システム(外部リンク);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
【対象者】
20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父
【支給内容】
|給付金等種別|内容||:—-|:—-||自立支援教育訓練給付金|対象教育訓練(注意1)を受講し、修了した場合にその経費の60%を支給します。支給上限額は20万円(専門実践教育訓練は修学年数×40万円、最大160万円)です。受講開始前に申請が必要です。
(注意2)雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額との差額を支給します。
いずれの場合も1万2千円を超えない場合は支給しません。||高等職業訓練促進給付金|修業年限1年以上の養成機関で、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、調理師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士等の資格取得のための修業中のかたに、修業期間の全期間(上限48月)支給します。支給額は、市町村民税が非課税世帯のかたは月額10万円(修業期間の最後の12月は月額14万円)、課税世帯のかたは月額7万500円(修業期間の最後の12月は月額11万500円)です。
(注意3)通信教育によるものは対象となりません。
(注意4)介護福祉士、保育士は、ハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合)|(注意1)指定講座を探したいかたは下記をご覧ください。教育訓練講座検索システム(外部リンク);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/”

  • 金銭的支援: 修業年限1年以上の養成機関で、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、調理師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士等の資格取得のための修業中のかたに、修業期間の全期間(上限48月)支給します。支給額は、市町村民税が非課税世帯のかたは月額10万円(修業期間の最後の12月は月額14万円)、課税世帯のかたは月額7万500円(修業期間の最後の12月は月額11万500円)です。(注意3)通信教育によるものは対象となりません。(注意4)介護福祉士、保育士は、ハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合)
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父の就職に有利な資格取得や技能修得のための修学や受講を支援します。・自立支援教育訓練給付金は受講前に、高等職業訓練促進給付金は受験前に、母子・父子自立支援員との面談が必須です。・希望者は事前に電話で面談の予約をお願いします。 事前審査の後、本申請になります。・両制度とも、児童扶養手当同等の所得制限等の受給要件があり、給付は原則1回です。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/hitorioya/1006729.html