母子家庭等高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため6ヶ月以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
【制度内容】
母子家庭等高等職業訓練促進給付金ページ番号1005317 更新日 2020年8月30日印刷 大きな文字で印刷母子家庭又は父子家庭の経済的自立を促進するため、就職に有利な資格取得を目指して修業中の母子家庭の母又は父子家庭の父に、訓練促進費を支給します。これから資格取得をとお考えの方や現在養成機関で修業中の方は、ご相談ください。対象となる方市内にお住まいの20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全ての条件を満たす方。1.児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方2.修業年限が6月以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方3.修業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方4.過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金又はこれと趣旨を同じくする給付金を受けていない方対象となる資格1.看護師(准看護師含む)2.介護福祉士3.保育士4.理学療法士作業療法士6.保健師7.助産師8.理容師9.美容師10.その他市長が認める資格訓練促進費の支給期間 修業期間の全期間(上限4年)。支給額 住民税非課税世帯(同居世帯も含む)月額100,000円住民税課税世帯(同居世帯も含む)月額70,500円修了支援給付金養成機関において修業をすべて修了した後、一時金を支給します(30日以内に申し出)。支給日 養成機関の養成課程修了後支給額 非課税世帯は、50,000円、課税世帯は、25,000円注:父子家庭の父は平成25年4月以降に入学した方
【対象者】
1.児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方2.修業年限が6月以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方2年以上の養成期間において修業をすべて修了した後、一時金を支給します(30日以内に申し出)。3.修業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方4.過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金又はこれと趣旨を同じくする給付金を受けていない方
【支給内容】
訓練促進費の支給支給期間修業期間の全期間(上限4年)。支給額住民税非課税世帯(同居世帯も含む)月額100,000円住民税課税世帯(同居世帯も含む)月額70,500円修了支援給付金養成期間において修業をすべて修了した後、一時金を支給します(30日以内に申し出)。養成機関の養成課程修了後支給額非課税世帯は、50,000円、課税世帯は、25,000円
- 金銭的支援: 訓練促進費の支給支給期間修業期間の全期間(上限4年)。支給額住民税非課税世帯(同居世帯も含む)月額100,000円住民税課税世帯(同居世帯も含む)月額70,500円修了支援給付金養成期間において修業をすべて修了した後、一時金を支給します(30日以内に申し出)。養成機関の養成課程修了後支給額非課税世帯は、50,000円、課税世帯は、25,000円
- 物的支援:
【利用方法】
事前相談後、申請書に関係書類を添えてお申込みください。
【手続き方法】
事前相談後、申請書に関係書類を添えてお申込みください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/hitorioyakateihojo/1005317.html