高等職業訓練促進給付金|狛江市

母子(父子)家庭高等職業訓練修了支援給付金

【制度内容】
母子(父子)家庭高等職業訓練促進給付金n母子家庭の母または父子家庭の父が、看護師などの資格を取得するため1年以上(令和6年3月31日までに修業を開始するときは6カ月以上)養成機関において修業する場合、一定期間、経済的な支援を行います(上限4年)。nn支給対象者n市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方nn20歳未満の児童を養育している。n児童扶養手当の支給(全部支給または一部支給)を受けている、もしくは児童扶養手当の支給水準と同等の所得水準である。n養成機関において、1年以上(令和6年3月31日までに修業を開始するときは6カ月以上)の課程を修業し、資格の取得が見込まれる。n就業または育児と修業の両立が経済的に困難である。n原則、過去に当該給付金の支給を受けていない。nこの給付金と趣旨を同じくする他の給付を受けていない。n既に納期の経過した市税を完納している。n支給の対象となる資格n看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が特に認める資格nn支給額n2. 高等職業訓練修了支援給付金n養成機関において養成課程を修了した方に一時金を支給します。nn※市民税非課税世帯:50,000円、市民税課税世帯:25,000円nn審査n給付にあたっては審査があります。nn事前相談n担当窓口に電話予約の上、事前相談が必要です。

【対象者】
市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方nn20歳未満の児童を養育している。n児童扶養手当の支給(全部支給または一部支給)を受けている、もしくは児童扶養手当の支給水準と同等の所得水準である。n養成機関において、1年以上(令和6年3月31日までに修業を開始するときは6カ月以上)の課程を修業し、資格の取得が見込まれる。n就業または育児と修業の両立が経済的に困難である。n原則、過去に当該給付金の支給を受けていない。nこの給付金と趣旨を同じくする他の給付を受けていない。n既に納期の経過した市税を完納している。n支給の対象となる資格n看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が特に認める資格

【支給内容】
支給の対象となる資格n看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が特に認める資格nn支給額n2. 高等職業訓練修了支援給付金n養成機関において養成課程を修了した方に一時金を支給します。nn※市民税非課税世帯:50,000円、市民税課税世帯:25,000円nn審査n給付にあたっては審査があります。

    • 金銭的支援: ※市民税非課税世帯:50,000円、市民税課税世帯:25,000円
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
担当窓口に電話予約の上、事前相談が必要です。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,115234,341,2078,html