高等職業訓練促進給付金|目黒区

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。


【制度内容】
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金目次対象となるかた;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kateishien/kosodatekyouiku/kosodate/hitorioyakateikunnrennsokusinnhi.html#p1訓練促進給付金の支給対象となる資格;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kateishien/kosodatekyouiku/kosodate/hitorioyakateikunnrennsokusinnhi.html#p2支給期間;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kateishien/kosodatekyouiku/kosodate/hitorioyakateikunnrennsokusinnhi.html#p3支給金額;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kateishien/kosodatekyouiku/kosodate/hitorioyakateikunnrennsokusinnhi.html#p4事前相談が必要です;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kateishien/kosodatekyouiku/kosodate/hitorioyakateikunnrennsokusinnhi.html#p5ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金についてのよくあるご質問;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kateishien/kosodatekyouiku/kosodate/hitorioyakateikunnrennsokusinnhi.html#p6この制度は、ひとり親家庭の親の就業に向けた資格の取得のための修業訓練中における生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするため、訓練促進給付金を目黒区から支給するものです。対象となるかた、対象となる資格、事前相談など、条件があります。詳しくは下記を参考のうえご相談ください。対象となるかた区内に住所を有するひとり親家庭(受講終了時に扶養している子の年齢が20歳未満)の親で、次の全ての条件を満たすかた児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあるかた対象となる資格を取得するための養成機関において1年以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれるかた就業又は、育児と修業との両立が困難であると認められるかた原則として、過去に訓練促進給付金及び類似制度の給付金の支給を受けていないかた当該資格を取得することにより、自立が見込めるかた訓練促進給付金の支給対象となる資格看護師(准看護師を含む)、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、介護福祉士、社会福祉士、保育士、調理師、製菓衛生師、美容師、理容師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格支給期間修業する期間の全期間(ただし上限4年で、子が20歳になる月まで)注記:准看護師の資格を取得後、引き続き正看護師の学校へ進学する場合、合計3年まで支給できる場合があります。支給金額1訓練促進給付金住民税非課税の方月額10万円(ただし、養成機関における修業期間の最後の12か月については月額14万円)住民税課税の方月額7万500円(ただし、養成機関における修業期間の最後の12か月については月額11万500円)2修了支援給付金住民税非課税の方5万円住民税課税の方2万5千円事前相談が必要ですこの制度の利用を希望される方は、事前相談が必要です。希望の養成機関における資格の取得見込み、生活状況、自立の可能性などについて審査するために、養成機関に申し込みをする前に余裕をもってご相談ください。ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金についてのよくあるご質問受講中にひとり親でなくなった場合は、高等職業訓練促進給付金の支給はありますか?高等職業訓練促進給付金の支給の手続きには、学校の発行する在籍を証明する書類と戸籍謄本など必要な書類の提出をしていただきます。ひとり親家庭でなくなった場合は、対象ではなくなりますので、支給されません。
【対象者】
区内に住所を有するひとり親家庭(受講終了時に扶養している子の年齢が20歳未満)の親で、次の全ての条件を満たすかた児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあるかた対象となる資格を取得するための養成機関において1年以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれるかた就業又は、育児と修業との両立が困難であると認められるかた原則として、過去に訓練促進給付金及び類似制度の給付金の支給を受けていないかた
【支給内容】
1訓練促進給付金住民税非課税の方月額10万円(ただし、養成機関における修業期間の最後の12か月については月額14万円)住民税課税の方月額7万500円(ただし、養成機関における修業期間の最後の12か月については月額11万500円)2修了支援給付金住民税非課税の方5万円住民税課税の方2万5千円事前相談が必要ですこの制度の利用を希望される方は、事前相談が必要です。希望の養成機関における資格の取得見込み、生活状況、自立の可能性などについて審査するために、養成機関に申し込みをする前に余裕をもってご相談ください

  • 金銭的支援: 1訓練促進給付金住民税非課税の方月額10万円(ただし、養成機関における修業期間の最後の12か月については月額14万円)住民税課税の方月額7万500円(ただし、養成機関における修業期間の最後の12か月については月額11万500円)2修了支援給付金住民税非課税の方5万円住民税課税の方2万5千円事前相談が必要ですこの制度の利用を希望される方は、事前相談が必要です。希望の養成機関における資格の取得見込み、生活状況、自立の可能性などについて審査するために、養成機関に申し込みをする前に余裕をもってご相談ください
  • 物的支援:

【利用方法】
この制度の利用を希望される方は、事前相談が必要です。希望の養成機関における資格の取得見込み、生活状況、自立の可能性などについて審査するために、養成機関に申し込みをする前に余裕をもってご相談ください。
【手続き方法】
この制度の利用を希望される方は、事前相談が必要です。希望の養成機関における資格の取得見込み、生活状況、自立の可能性などについて審査するために、養成機関に申し込みをする前に余裕をもってご相談ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kateishien/kosodatekyouiku/kosodate/hitorioyakateikunnrennsokusinnhi.html