高等職業訓練促進給付金|立川市

母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、看護師・介護福祉士等の資格取得のため養成機関で修業する場合に、一定期間生活の安定を図るための費用を支給する制度です。

【制度内容】

ひとり親の方の自立を促進するため、一定の費用を支給する制度です。母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金nひとり親家庭の母または父が、看護師・介護福祉士等の資格取得のため養成機関で修業する場合に、一定期間生活の安定を図るための費用を支給する制度です。対象となる方n市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。n20歳未満の児童を扶養していること。n児童扶養手当受けていること。または同等の所得水準にあること。n修業年限が6か月以上の養成機関において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。(原則通信は除く)n就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。n過去にこの給付金を受給していないことn当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。n(※)児童扶養手当の所得基準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となる場合があります。詳しくはご相談ください。n対象となる資格n看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、デジタル分野の民間資格、その他市長が特に必要と認める資格支給額n住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円)n住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円)n申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。支給期間n就業期間全体のうち、支給申請のあった月の分から支給されます。上限は4年間となります。修了支援給付金は就業期間修了後に支給します。4年間支給するためには様々な条件がありますので、詳しくは母子・父子自立支援員にお聞きください。手続き方法n受講開始前の事前相談が必要です。まずは母子・父子自立支援員にお電話ください。電話042-528-4798すでに他の国家資格をお持ちの方は、その資格を活かせない理由や、収入アップに繋がるか、安定した就労に繋がるか等をお聞きしたうえで必要性について判断いたします。事前相談では就労状況、生活状況、学費の工面方法、すでにお持ちの資格、資格取得への意欲や能力等を総合的に判断した結果、支給できない場合もあります。申請方法n事前相談を受けていただいた後、修業を開始した日以降に必要書類を添付し申請します。支給決定後、市へ請求書などを毎月提出し、支給を受けます。必要書類n申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本、抄本、全部事項証明又は個人事項証明n申請者及びその扶養している児童の世帯全員の住民票の写しn申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る)n申請者及び世帯に属する者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前前年)の所得の額等についての市区町村長の証明書n在学証明書(養成機関の長が在籍を証明する書類)nマイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票)n受講者名義の金融機関口座がわかるものnその他市長が必要と認める書類n(注意)受給期間中に、ひとり親でなくなった、立川市外へ転出した、退学、休学をした等、受給要件に該当しなくなった場合は14日以内に届出が必要です。過支給の場合は返還となります。母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金nひとり親家庭の母または父の、経済的自立の促進を図ることを目的とした制度です。厚生労働省が指定した講座のうち、経済的自立が図られる講座を受講した場合、受講修了後に受講料の一部を支給する制度です。対象となる方n市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。n20歳未満の児童を扶養していること。n児童扶養手当受けていること。または同等の所得水準にあること。n講座を受講することが、就業するために必要と認められること。n過去にこの制度等を利用していないこと。n受講修了の支給となるため、受講開始時には全額をご自身で負担できること。n対象となる講座n雇用保険制度における教育訓練給付金の指定教育訓練講座(下記関連リンク参照)n市長が特に必要と認める講座n支給額n雇用保険制度から給付金の支給を受けることができない方には、対象講座の受講料の60%(上限200,000円)n雇用保険制度から給付金の支給を受けることができる方には、上記の金額から雇用保険から支給される額を差し引いた額n(注意)n支給額が12,000円を超えない場合(受講料が20,000円以下の場合)は対象になりません。n給付金が支給されるのは、講座修了証明書等の確認後です。n手続き方法n1.事前相談n必ず講座の申し込みをする前に母子・父子自立支援員にお電話ください。(電話042-528-4798)n講座のパンフレット等をご持参のうえ来所していただき、事前相談で聞き取りを行い必要性について判断します。受講申し込み済、受講開始済については、対象外です。2.受講対象講座指定申請n事前相談後に対象になることが確認できたら、教育訓練講座指定の申請をします。必要書類n申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本、抄本、全部事項証明又は個人事項証明n申請者及びその扶養している児童の世帯全員の住民票の写しn申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る)n申請者及び世帯に属する者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前前年)の所得の額等についての市区町村長の証明書nマイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票)n3.給付金支給申請n講座修了日の翌日から30日以内に給付金支給申請をします。必要書類n講座の修了証書n受講に要した費用の領収書n児童扶養手当証書n受講者名義の金融機関口座がわかるものn一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類nマイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票)nまた、ひとり親家庭の母または父の就職・転職をハローワークと連携して支援する「自立支援プログラム」も行っております。詳しくは母子・父子自立支援員までお問い合わせください。母子・父子自立支援プログラム;https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004938/1004952.html

【対象者】
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。20歳未満の児童を扶養していること。n児童扶養手当受けていること。または同等の所得水準にあること。(※)n修業年限が6か月以上の養成機関において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。(原則通信は除く)n就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。n過去にこの給付金を受給していないことn当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。n(※)児童扶養手当の所得基準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となる場合があります。詳しくはご相談ください。

【支給内容】
住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円)n住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円)n申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。

  • 金銭的支援: 住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円)n住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円)n申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。
  • 物的支援:

【利用方法】
受講開始前の事前相談が必要です。まずは母子・父子自立支援員にお電話ください。電話042-528-4798すでに他の国家資格をお持ちの方は、その資格を活かせない理由や、収入アップに繋がるか、安定した就労に繋がるか等をお聞きしたうえで必要性について判断いたします。事前相談では就労状況、生活状況、学費の工面方法、すでにお持ちの資格、資格取得への意欲や能力等を総合的に判断した結果、支給できない場合もあります。申請方法n事前相談を受けていただいた後、修業を開始した日以降に必要書類を添付し申請します。支給決定後、市へ請求書などを毎月提出し、支給を受けます。

【手続き方法】
受講開始前の事前相談が必要です。まずは母子・父子自立支援員にお電話ください。電話042-528-4798すでに他の国家資格をお持ちの方は、その資格を活かせない理由や、収入アップに繋がるか、安定した就労に繋がるか等をお聞きしたうえで必要性について判断いたします。事前相談では就労状況、生活状況、学費の工面方法、すでにお持ちの資格、資格取得への意欲や能力等を総合的に判断した結果、支給できない場合もあります。申請方法n事前相談を受けていただいた後、修業を開始した日以降に必要書類を添付し申請します。支給決定後、市へ請求書などを毎月提出し、支給を受けます。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004938/1004953.html