ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等
ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な国家資格等を取得するために、養成機関で半年以上修業する場合、生活費の負担軽減のため、高等職業訓練促進給付金を支給し、修了時は修了支援給付金(職業訓練受講給付金、訓練延長給付金及び教育訓練支援給付金を受給された方は対象外)を支給します。また、求職者支援制度や雇用保険法による失業手当の延長給付を受けながら、高等職業訓練促進給付金の対象となる条件を満たした資格取得を目指す方を対象に、職業訓練受講給付金等差額給付金を支給します。n※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
【制度内容】
【対象者】
対象となる方(以下の要件をすべて満たす方)n・児童扶養手当の支給を受けている方又は同様の所得水準にある方n・20歳未満の児童を扶養している方n・就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる方n・高等職業訓練を受けることが就業するために必要と認められる方n・対象資格の養成機関で半年以上修業し、資格取得が見込まれる方n・過去に当該給付金の支給を受けていない方n・その他の国家資格等をお持ちでない方n・資格取得後も区内に在住される方
【支給内容】
区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な国家資格等を取得するために養成機関で半年以上修業する場合、生活費の負担軽減のため「高等職業訓練促進給付金」を支給し、修了時は「修了支援給付金」を支給します。(職業訓練受講給付金、訓練延長給付金及び教育訓練支援給付金を受給された方は対象外)nまた、求職者支援制度や雇用保険法による失業手当の延長給付を受けながら、高等職業訓練促進給付金の対象となる条件を満たした資格取得を目指す方を対象に「職業訓練受講給付金等差額給付金」を支給します。〇高等職業訓練促進給付金n申請月以降、養成機関で修業する期間(上限4年)、各月に支給します。n《月額支給額》n 特別区民税非課税世帯:月額200,000円n 特別区民税課税世帯 :月額170,500円n※月額支給額には区の加算額が含まれています。区の加算額は、失業手当や遺族年金など他に生活給付金がある場合は、受給額により減額または区加算額の対象とならない場合があります。n※「世帯」とは同居家族全員を含みます。n なお、民法877条第1項に規定する扶養義務者(直系血族あるいは兄弟姉妹)と同居している場合、世帯分離をしていても同じ世帯に含みます。〇修了支援給付金n養成機関に入学された方に対し、カリキュラム修了日以降に支給します。n修了日から30日以内に申請してください。n 特別区民税非課税世帯:50,000円n 特別区民税課税世帯 :25,000円n※【注意】職業訓練受講給付金、訓練延長給付金及び教育訓練支援給付金を受給された方は支給されません。〇職業訓練受講給付金等差額給付金n申請月以降、養成機関で修業する期間(上限4年)、各月に支給します。n 月額限度額 150,000円(ただし、職業訓練受講給付金や失業手当の延長給付の金額によって減額、又は対象とならない場合があります。)n※【注意】当該給付金を受給された方は、上記修了支援給付金が支給されません。n 制度の内容・申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
- 金銭的支援: 〇高等職業訓練促進給付金n申請月以降、養成機関で修業する期間(上限4年)、各月に支給します。n《月額支給額》n 特別区民税非課税世帯:月額200,000円n 特別区民税課税世帯 :月額170,500円〇修了支援給付金n養成機関に入学された方に対し、カリキュラム修了日以降に支給します。n修了日から30日以内に申請してください。n 特別区民税非課税世帯:50,000円n 特別区民税課税世帯 :25,000円〇職業訓練受講給付金等差額給付金n申請月以降、養成機関で修業する期間(上限4年)、各月に支給します。n 月額限度額 150,000円(ただし、職業訓練受講給付金や失業手当の延長給付の金額によって減額、又は対象とならない場合があります。)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002341/1002470.html